令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
被害のご連絡先
お客様からの被害に関するご連絡・お問い合わせ・ご相談は、平日休日を問わず24時間承っております。
災害救助法適用地域において被害を受けられたご契約者の皆様へ
弊社では災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆様を対象に、以下の特別措置を実施しております。これらの措置の適用をご希望のお客様は、弊社代理店までお申し出いただくか、以下に記載の東京海上日動カスタマーセンターまでご相談ください。
<特別措置の内容>
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1.
契約の継続手続き災害救助法が適用された日から、6ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から6ヵ月後の末日までに継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
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2.
保険料の払込災害救助法が適用された日から、6ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から6ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。
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3.
積立保険等固有の特例
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(1)
契約者貸付の特別利率積立保険、損保年金において、契約者貸付のお申し出をいただいた場合、貸付利率を優遇し、ご契約の予定利率と同率にて貸付をいたします。
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(2)
解約返れい金の計算積立保険、損保年金において、解約のお申し出をいただいた場合、解約控除を行わない有利な計算方法(保険約款のA表)で計算した返れい金をお支払いいたします。
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(1)
なお、3の積立保険等固有の特例の適応に際しましては、災害救助法適用地域の自治体等が交付する罹災証明等が必要となります。また、特別措置の対象となられるのは、下記災害救助法が適用された地域に居住され、被災されたご契約者(個人および法人)に限ります。
弊社担当窓口:東京海上日動カスタマーセンター(特別措置の適用について)
<受付は終了させていただきました>
適用市町村 | 法の適用日 | 猶予期日 |
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【新潟県】 新潟市(にいがたし) 長岡市(ながおかし) 三条市(さんじょうし) 柏崎市(かしわざきし) 加茂市(かもし) 見附市(みつけし) 燕市(つばめし) 糸魚川市(いといがわし) 妙高市(みょうこうし) 五泉市(ごせんし) 上越市(じょうえつし) 佐渡市(さどし) 南魚沼市(みなみうおぬまし) 三島郡出雲崎町(さんとうぐんいずもざきまち) 【富山県】 富山市(とやまし) 高岡市(たかおかし) 氷見市(ひみし) 滑川市(なめりかわし) 黒部市(くろべし) 砺波市(となみし) 小矢部市(おやべし) 南砺市(なんとし) 射水市(いみずし) 中新川郡舟橋村(なかにいかわぐんふなはしむら) 中新川郡上市町(なかにいかわぐんかみいちまち) 中新川郡立山町(なかにいかわぐんたてやままち) 下新川郡朝日町(しもにいかわぐんあさひまち) 【石川県】 金沢市(かなざわし) 七尾市(ななおし) 小松市(こまつし) 輪島市(わじまし) 珠洲市(すずし) 加賀市(かがし) 羽咋市(はくいし) かほく市(かほくし) 白山市(はくさんし) 能美市(のみし) 河北郡津幡町(かほくぐんつばたまち) 河北郡内灘町(かほくぐんうちなだまち) 羽咋郡志賀町(はくいぐんしかまち) 羽咋郡宝達志水町(はくいぐんほうだつしみずちょう) 鹿島郡中能登町(かしまぐんなかのとまち) 鳳珠郡穴水町(ほうすぐんあなみずまち) 鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう) 【福井県】 福井市(ふくいし) あわら市(あわらし) 坂井市(さかいし) |
2024年1月1日 | 2024年7月31日迄 |
自賠責保険の取り扱いに係る特別措置について
国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。
これに伴う自賠責保険の特別措置の内容は以下の通りです。
本措置の適用をご希望のお客様は、弊社代理店または弊社担当窓口までお申し出ください。
【新潟県】上越市、柏崎市
【富山県】氷見市、小矢部市
【新潟県】新潟市
- ※令和6年能登半島地震に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」という)については、対象地域(第1群、第2群、第3群)および使用の本拠にかかわらず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、第2群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。
車検対象車
<第1群>
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2024年1月1日から2024年1月11日までの自動車であり、2024年1月1日から2024年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年1月12日を限度として猶予します。
<第2群>
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2024年1月1日から2024年2月8日までの自動車であり、2024年1月1日から2024年2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年2月9日を限度として猶予します。
<第3群>
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2024年1月1日から2024年3月31日までの自動車であり、2024年1月1日から2024年4月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年4月1日を限度として猶予します。
車検対象外車
<第1群>
2024年1月1日から2024年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年1月12日を限度として猶予します。
<第2群>
2024年1月1日から2024年2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年2月9日を限度として猶予します。
<第3群>
2024年1月1日から2024年4月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年4月1日を限度として猶予します。
対象 | 使用の本拠地 | 車検期間の伸長 | 契約手続き猶予 | 保険料払込み猶予 | |
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車検対象車 |
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車検伸長対象地域内 | 有 | ○ | ○ (2024年7月31日迄) |
車検伸長対象地域外 | 無 | ×* | ○ (2024年7月31日迄) |
||
上記以外 | 車検伸長対象地域内 | 有 | ○ | ○ (2024年7月31日迄) |
|
車検伸長対象地域外 | 無 | ×* | ×* | ||
車検対象外車 |
|
- | - | ○ | ○ (2024年7月31日迄) |
上記以外 | - | - | ×* | ×* |
- *災害復旧等車両は、対象地域(第1群、第2群、第3群)および使用の本拠にかかわらず手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。
傷害保険*1・医療保険等における入院・通院に係る特別な取扱いについて
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1.
入院保険金今回の災害を原因としてケガをされたお客様が、被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、お申出により、ケガをされた日から入院を開始したものとして、入院保険金をお支払いいたします。
また、本来入院による治療が必要なお客様が、病院の事情により予定より早い退院を余儀なくされた場合や、入院できず自宅や避難所等で療養された場合についても、医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についても入院保険金をお支払いいたします。 -
2.
通院保険金上記1.以外の場合で、自宅や避難所等で医師の治療を受けた場合は、通院されたものとして、通院保険金をお支払いいたします。
その他の商品における「入院」「通院」につきましても上記に準じて取扱います。
- *1地震・噴火・津波によるケガについては、それらを補償する特約(天災危険補償特約等)を付帯している場合に限り、保険金をお支払いいたします。
よくあるご質問
以上