基本補償1

施設・事業活動遂行事故の補償

以下の事由に起因する対人・対物事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする補償です。

  • (1)
    日本国内の施設の所有、使用または管理

事故例

  • 店舗の看板が落下し通行人がケガをした。
  • 工場のタンクが爆発し近隣の建物が破損した。
  • (2)
    日本国内における事業活動の遂行

事故例

  • 誤ってコーヒーをこぼし、来店客の洋服を汚した。
  • 足場の架設工事中、誤って工具を落としてしまい、通行人にケガをさせた。

さらにこんな事故も…

従業員等所有自動車の使用または管理

事故例

  • 従業員がマイカーで取引先に向かう途中、通行人に衝突した。従業員のマイカーの自動車保険は失効しており、賠償資力がなかったことから被害者は雇用主に対して損害賠償請求した。

日本国内の作業場*1の内部における作業場内専用車*2の所有、使用または管理

事故例

  • 道路工事の作業現場内でクレーン車を操作していたところ、隣接する建物の塀に接触し、塀が破損した。

記名被保険者の日本国外における一時的な*3事業活動の遂行*4*5

国外事業活動事故

事故例

  • 海外出張中に取引先の置物を落として破損した。
  • 海外での商談中、コーヒーをこぼし、商談相手にヤケドを負わせた。
  • *1
    被保険者が日本国内において事業活動を行っている場所であって、警備員の配置、フェンス・カラーコーン・ロープの設置等により、不特定多数の人の出入りが制限されている場所をいいます。
  • *2
    作業場内専用車の所有、使用または管理に起因する事故については、自賠責保険契約または自動車保険契約によりお支払いされるべき保険金の合算額を超える額が、この補償でのお支払いの対象となります。
  • *3
    その事業活動に従事する方が出国してから帰国するまでの期間が30日以内である場合をいいます。
  • *4
    被保険者が行う工事(機械・家具類修理を含みます。)に起因する事故については、補償の対象外です。
  • *5
    日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、補償の対象外となります。

「従業員等所有自動車の使用または管理」の補償に関してご注意いただきたいポイント

  • 本補償は、従業員等が事業活動の遂行を目的として自身の所有・常時使用する自動車・原動機付自転車を運転中に発生した対人・対物事故(軌道上を走行する他人の陸上の乗用具の運行不能を含みます。)について、記名被保険者(事業者)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償するものです。
    したがって、従業員等自身が負う賠償損害は補償の対象外です。
  • また、自賠責保険契約・自動車保険契約が締結されている場合は、損害の額がその自賠責・自動車保険契約により補償される金額を超える部分のみが、本補償でのお支払いの対象となります。
  • 自動車保険とは異なり、本補償には保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。

ご注意いただきたいポイント

  • 基本補償2、3または4で対象となる事故は、補償の対象外です。
  • 被保険者相互間における他の被保険者は「他人」とみなすため、対物事故について被保険者である下請負人が記名被保険者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害等も、補償の対象となります。

自動セットされる補償

「基本補償1」では、以下の補償が自動セットされます。

オプション

「基本補償1」では、以下のオプションをセットすることができます。

  • 特約名をクリックすると本ページは閉じ、「賠償責任の7つの基本補償」ページの該当項目に移動します。移動先から本ページへ戻るには、「基本補償の一覧」から「基本補償1」リンクをクリックください。