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基本補償1

施設・事業活動遂行事故の補償

以下の事由に起因する対人・対物事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする補償です。

図1:日本国内の施設の所有、使用または管理 図2:日本国内における事業活動の遂行  図3:従業員等所有自動車の使用または管理  図4:記名被保険者の日本国外における一時的な*2事業活動の遂行*3*4
  • *1
    作業場内専用車の所有、使用または管理に起因する事故については、自賠責保険契約または自動車保険契約によりお支払いされるべき保険金の合算額を超える額が、この補償でのお支払いの対象となります。
  • *2
    その事業活動に従事する方が出国してから帰国するまでの期間が30日以内である場合をいいます。
  • *3
    被保険者が行う工事(機械・家具類修理を含みます。)に起因する事故については、補償の対象外です。
  • *4
    日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、補償の対象外となります。
  • 基本補償2、3または4で対象となる事故は、補償の対象外です。
  • 託児の対象である0歳児の身体の障害は、補償の対象外です。託児による0歳児の身体障害補償特約をセットいただくことにより、補償の対象とすることができます。
  • 事業活動が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資材に起因する対人・対物事故は、補償の対象となります。
  • 被保険者相互間における他の被保険者は「他人」とみなすため、対物事故について被保険者である下請負人が記名被保険者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害等も、補償の対象となります。

3の補償に関してご注意いただきたいポイント

  • 本補償は、従業員等が事業活動の遂行を目的として自身の所有・常時使用する自動車・原動機付自転車を運転中に発生した対人・対物事故*5について、記名被保険者(事業者)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償するものです。
    したがって、従業員等自身が負う賠償損害は補償の対象外です。
  • また、自賠責保険契約・自動車保険契約が締結されている場合は、損害の額がその自賠責・自動車保険契約により補償される金額を超える部分のみが、本補償でのお支払いの対象となります。
  • 自動車保険とは異なり、本補償には保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。
  • *5
    軌道上を走行する他人の陸上の乗用具の運行不能を含みます。

自動セットされる特約

「基本補償1」では、以下の特約が自動セットされます。

オプション

「基本補償1」では、以下のオプションをセットすることができます。

  • 特約名をクリックすると本ページは閉じ、「賠償責任の補償の特徴」ページの該当項目(特徴5)に移動します。移動先から本ページへ戻るには、「基本補償の一覧」から「基本補償1」リンクをクリックください。