賠償責任の補償の特徴
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特徴1 施設や事業活動を取り巻くリスクを包括して補償します!
賠償責任に関する補償では、お客様の事業活動を取り巻く賠償責任に関するリスクを、お選びいただいた補償ごとに包括して補償します*1。保険期間中に施設や業種の変更があった場合もご契約の変更のお手続きは不要です。
- *1一部の仕事を除きます。
特徴2 お客様からご要望の多い補償をご用意しました!
以下のような事故や費用についての補償もご用意しました。
特徴3 日本国内だけでなく、日本国外での事故も一部補償します!
海外出張等の一時的な国外での事業活動や海外に持ち出された生産物による対人・対物事故についても補償します。
特徴4 7つの基本補償からご要望に合わせてお選びいただけます!
それぞれの基本補償は、お客様のご要望に合わせて自由に組み合わせることができます。
- *1基本補償5と基本補償5ミニは、いずれか一方のみを選択できます。
- ※事故例は、東京海上日動が作成した想定されるものです。
- ※法律上の損害賠償金を補償対象とする基本補償・特約について、保険金のお支払いの対象となるのは、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に限ります。たとえば、台風等の自然災害による事故で他人に損害を与えた場合、災害の程度やその予見可能性等によっては「不可抗力」として法律上の損害賠償責任が発生しない可能性があります。
- ※超ビジネス保険(賠償責任に関する補償)では、保険会社が被保険者に代わって被害者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」を行いません。被害者の方との示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらおすすめください。なお、あらかじめ東京海上日動の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場合には、その全部または一部について保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
基本補償①~③に自動セット 対物超過復旧費用補償特約
他人の財物の損壊等*2に起因して法律上の損害賠償金に対して保険金が支払われる場合に、被保険者が修理費のうち法律上の損害賠償責任を超えて負担する費用について、「修理費と時価額*3の差額」*4を限度に保険金をお支払いする特約です。
ただし、次のいずれかの場合は、「再調達価額*5と時価額*3の差額」*4を限度として保険金をお支払いします。
- (1)被害を受けた財物が修理不能であり、再築または再取得する場合
- (2)被害を受けた財物の修理費が再調達価額*5を上回る場合(再築・再取得した方が修理をするよりも費用が割安なケース)
- 特約の詳しい内容は、動画でもご覧いただけます。
- *2基本補償3管理下財物事故のうち、リース・レンタル財物損壊事故およびリース・レンタル財物盗取・詐取事故を除きます。
- *3事故の生じた地および時における財物の価額をいいます。一般的には、再調達価額*5から経年や使用による消耗分を差し引いた額となります。
- *4過失相殺が適用される事故の場合は、修理費または再調達価額*5と時価額*3の差額から、相手方の過失分を差し引いた額とします。
- *5財物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
- ※この特約では、1事故につき50万円を限度として保険金をお支払いします。
特徴5 様々な特約(オプション)をご用意しています!
基本補償に加えて必要なオプションをセットすることができます。
オプション1 財物損壊を伴わない使用不能損害事故補償特約
日本国内で発生した他人の財物の全部または一部の使用不能*1について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。*2
保険金をお支払いするのは、使用不能が以下のいずれかの事由に起因して発生した場合に限ります。
事由 | 事由が適用される場合 |
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施設の所有、使用または管理 | 基本補償1をご契約いただいた場合であって、対人・対物事故を伴わずに発生したときに限ります。 |
事業活動の遂行 | |
生産物 | 基本補償2をご契約いただいた場合であって、以下のいずれかに該当するときに限ります。
|
事業活動の結果 |
- 基本補償1および2またはそのいずれかをご契約いただいた場合にセットできます。
- *1使用不能の原因となる事象が、不測かつ突発的に発生した場合に限ります。また、使用不能が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に発生したものに限ります。
- *2被保険者が使用・管理する次の財物の使用不能に起因する賠償責任を負担することによって被る損害は、補償対象外となります。
- 被保険者が他人から借りている財物
- 支給財物*3
- 被保険者が所有・借用する施設において、保管・修理等を目的として受託した財物
- 運送を受託した財物
- *3設置作業の目的物、記名被保険者が請け負った工事(機械・家具類修理を含みます。)の遂行のために他人から支給された資材または工事用仮設建物・工事用仮設物の材料をいいます。
オプション2 人格権・宣伝侵害事故補償特約
人格権侵害または宣伝侵害について損害賠償請求*4がなされたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害*5に対して、保険金をお支払いします。*6
保険金をお支払いするのは、人格権侵害・宣伝侵害が以下のいずれかの事由に起因して発生した場合に限ります。
事由 | 事由が適用される場合 |
---|---|
施設の所有、使用または管理 | 基本補償1をご契約いただいた場合に限ります。 |
事業活動の遂行 | |
生産物 | 基本補償2をご契約いただいた場合に限ります。 |
事業活動の結果 |
- 基本補償1および2またはそのいずれかをご契約いただいた場合にセットできます。
- *4地位確認等の請求を含みます。
- *5人格権・宣伝侵害事故の有無または地位確認等の請求に関する争訟について被保険者が東京海上日動の書面による同意を得て支出した費用を含みます。
- *6日本国内で損害賠償請求がなされた場合に限り、補償の対象となります。
オプション3 被害者治療費用補償特約
基本補償1または基本補償2で対象としている対人事故が日本国内で発生した場合に、その被害者に被保険者が治療費用を支出することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
- 基本補償1および2またはそのいずれかをご契約いただいた場合にセットできます。
オプション4 地盤崩壊事故補償特約
土地の掘削、地下または基礎に関する工事の遂行に伴って、不測かつ突発的に日本国内で発生した次の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
- (1)土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる工作物*7、植物または土地の損壊
- (2)土地の軟弱化または土砂の流出入により発生した地上の工作物*7もしくはその基礎部分または土地の損壊
- (3)地下水の増減によって生じる土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは軟弱化、土砂崩れまたは土砂の流出入により発生した工作物*7、植物または土地の損壊
- 基本補償1をご契約いただいた場合にセットできます。
- 掘削を伴う工事(杭工事を除きます。)において、掘削予定地域の外周線から掘削予定深度を水平に置き換えた距離内において発生した損壊(シールド工法*8により行われる地下工事等によるものについては、掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた損壊)等、補償の対象外となる損害があります。
- *7人工的作業により土地に接着して設置されたものをいい、その収容物または付属物を含みます。
- *8セミシールド工法を含みません。
オプション5 託児による0歳児の身体障害補償特約
託児の対象である0歳児の身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
- 基本補償1をご契約いただいた場合にセットできます。
オプション6 不良完成品・不良製造加工品事故補償特約
被保険者が日本国内で発生した以下の財物の損壊または損壊によるその使用不能についての法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。*9*10*11
- (1)完成品
- (2)製造品・加工品*12
- 基本補償2をご契約いただいた場合にセットできます。
- *9生産物に起因して発生したものに限ります。
- *10生コンクリートに起因する損害は、補償の対象外となります。
- *11日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、補償の対象外となります。
- *12生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置として使用されている場合に、その機械・工具によって製造または加工された財物をいいます。
- ※「不良完成品・不良製造加工品事故補償特約」の対象となる基本補償の一覧です。
オプション7 生産物・仕事の目的物損壊事故補償特約
被保険者が以下の(1)または(2)の財物(基本補償2で補償対象となる事故*13の原因となった財物に限ります。)の損壊または損壊によるその使用不能についての法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
- (1)生産物
- (2)仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
- 基本補償2をご契約いただいた場合にセットできます。
- *13オプション6をセットした場合は、オプション6にて補償対象となる事故を含みます。
- ※「生産物・仕事の目的物損壊事故補償特約」の対象となる基本補償の一覧です。
オプション8 不良品・納期遅延による他人の経済損害事故補償特約
以下の(1)~(3)のいずれかの事由に起因する他人の事業の休止または阻害*14について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
- (1)生産物*15の欠陥(通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。)*16
- (2)生産物*15の仕様等で意図された機能、効能、目的または条件を発揮または充足しなかったこと。*16
- (3)次のいずれかの事由に起因する予定生産物*17の納品不能または納期遅延
- ア.火災または破裂もしくは爆発
- イ.ア.以外の不測かつ突発的な事由によって予定生産物*17を製造または加工する設備・装置*18に生じた損壊または機能停止
- ア.
- 基本補償2をご契約いただいた場合にセットできます。
- *14対人・対物事故*19を伴わずに発生した場合または生産物の損壊のみが発生した場合に限ります。
- *15記名被保険者が日本国内で製造または販売し*20、かつ、記名被保険者の占有を離れた財物*21をいいます。これに付随する包装・容器、表示ラベルまたは説明・警告書を含みます。
- *16生産物*15を修理または交換することのみによって他人の事業の休止または阻害の状態を復旧できる場合に限ります。
- *17記名被保険者が日本国内で製造または販売を予定しており、かつ、その納期が定められている記名被保険者の占有を離れる前の財物*21をいい、これに付随する包装・容器、表示ラベルまたは説明・警告書を含みます。
- *18記名被保険者が所有または使用するものに限ります。
- *19対物事故の場合において、「他人の財物」には、生産物*15を含みません。
- *20製造または販売以外の方法による提供を含みません。
- *21土地および建物を除きます。
- ※「不良品・納期遅延による他人の経済損害事故補償特約」の対象となる基本補償の一覧です。
オプション9 リース・レンタル財物盗取・詐取事故補償特約
リース・レンタル財物損壊事故について、紛失・盗取・詐取まで補償を拡大します。
- 基本補償3をご契約いただいた場合にセットできます。
- ※「リース・レンタル財物盗取・詐取事故補償特約」の対象となる基本補償の一覧です。
オプション10 事故対応費用補償特約
ご契約いただいた基本補償1~4およびオプションで対象としている事故について、被保険者(下記(3)のみ記名被保険者)が以下の費用を支出したことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
- (1)訴訟対応費用
- (2)初期対応費用
- (3)信頼回復広告費用
結果として、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でも、保険金をお支払いします。
- 基本補償1~4のいずれかをご契約いただいた場合にセットできます。
- ※事故例は、東京海上日動が作成した想定されるものです。