基本補償2
生産物・完成作業事故の補償
以下の事由に起因する対人・対物事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする補償です。

- *1輸出用製品(その構成部品・原材料を含みます。)として製造・販売・提供された生産物は補償の対象外となります。また、日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、補償の対象外となります。
- ※土地造成・地盤改良工事、埋立・河川・港湾・海岸工事または浚渫(しゅんせつ)工事の結果に起因する損害は、補償の対象外です。
- ※事業活動が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資材に起因する対人・対物事故は、補償の対象外です。基本補償1で補償します。
- ※リコール事故に伴う費用は、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、補償の対象外です。基本補償6で補償します。
- ※生産物・完成作業事故においては、販売人(記名被保険者が販売または提供を直接委託している者をいいます。)および部品等製造業者も被保険者に含まれます。ただし、販売人が生産物または仕事の目的物について行った加工・改造・修理等に起因して発生した事故について販売人が負担する法律上の損害賠償責任は、補償の対象外となりますのでご注意ください。
自動セットされる特約
「基本補償2」では、以下の特約が自動セットされます。
オプション
「基本補償2」では、以下のオプションをセットすることができます。
- 財物損壊を伴わない使用不能損害事故補償特約
- 人格権・宣伝侵害事故補償特約
- 被害者治療費用補償特約
- 不良完成品・不良製造加工品事故補償特約
- 生産物・仕事の目的物損壊事故補償特約
- 不良品・納期遅延による他人の経済損害事故補償特約
- 事故対応費用補償特約
- ※特約名をクリックすると本ページは閉じ、「賠償責任の補償の特徴」ページの該当項目(特徴5)に移動します。移動先から本ページへ戻るには、「基本補償の一覧」から「基本補償2」リンクをクリックください。
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