基本補償3
管理下財物事故の補償
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以下の事由に起因する被保険者の管理下財物の損壊等について、被保険者がその財物に関する正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害*1に対して、保険金をお支払いする補償です。(1)~(6)の事故が保険金のお支払いの対象となります((3)~(6)の事故は、補償の有無を選択することができます。)。
- 日本国内の施設の所有、使用または管理
- 日本国内における事業活動の遂行
- コインロッカー等に一時的に収納された利用者の財物に損壊等が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担しないときは、被保険者が慣習として支払う見舞金に対して、保険金をお支払いします。((7)コインロッカー等収納品見舞費用)
- *1記名被保険者以外の被保険者の管理下財物(記名被保険者の管理下財物を除きます。)の損壊等については、その被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
- (1)
管理下財物事故((2)~(6)以外)
事故例
- 修理のために預かっていた機械を、従業員の不注意による火災で破損した。
- 入店時に預かったベビーカーが管理不備によって盗まれた。
- 販売したエアコンの据付作業中、穴の開け方を誤り壁を破損した。
- (2)
現金・貴重品事故
事故例
- クロークで預かった貴重品を紛失した。
- 別の美術館から借りて展示していた美術品が、管理不備のため火災で焼失した。
- (7)
コインロッカー等収納品見舞費用
事故例
- ゴルフ場に設置したコインロッカーがピッキングされ、現金が盗まれた。法律上の損害賠償責任は発生しなかったが、見舞金を支払った。
選択自由の事故
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- (3)
管理自動車事故*2
- (3)
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事故例
- ホテルの宿泊客から預かった自動車を駐車場内で移動させる際、壁にぶつけて破損した。
- 管理不備によって、預かっていた自動車が修理工場から盗まれた。
- 洗車のために預かった車に洗車器具をぶつけ、ボンネットに傷をつけてしまった。
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- (4)
自動車使用不能損害事故*2
- (4)
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事故例
- 点検のために預かっていた自動車を破損させ納期が遅延。代車費用が発生した。
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- (5)
リース・レンタル財物損壊事故
- (5)
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事故例
- レンタルしたパソコンを移動中に破損した。
- リースした建設機械を工事現場内で使用中、誤って転倒させて破損した。
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- (6)
支給財物事故
- (6)
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事故例
- エアコンの設置工事において、委託元から支給されたエアコンを工事中に破損した。
- 建設工事において、発注者から支給された資材が、管理不備によって夜間に資材置場から盗まれた。
- *2
(3)と(4)はセットでの補償となります。
ご注意いただきたいポイント
リース・レンタル契約に基づいて借用したリースカー、レンタカー、パワーショベル等の車両の損壊については、(5)リース・レンタル財物損壊事故で補償の対象となります。(3)管理自動車事故では補償の対象となりません。
- (1)、(3)、(4)については、記名被保険者の日本国外における一時的*3な事業活動の遂行に起因する被保険者の管理下財物の損壊等について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害*1に対しても、保険金をお支払いします。*4(国外管理下財物事故)
- *3
その事業活動に従事する方が出国してから帰国するまでの期間が30日以内である場合をいいます。
- *4
被保険者が行う工事(機械・家具類修理を含みます。)に起因する事故および日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、補償の対象外となります。
事故の区分
(1)~(6)の事故で補償対象となる被保険者の管理下財物および補償の範囲は、次のとおりです。
:補償します
:補償の有無を選択できます
:補償しません
| 事故の種類 | 対象となる管理下財物 (被保険者のものに限ります。) |
1 減失・破損・汚損 |
2 紛失・盗取・詐取 |
左記12による使用不能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外の目的で預かる場合 | 保管・修理・点検・加工・整備を目的として預かる場合 | ||||
| (1)管理下財物事故 ((2)~(6)以外) |
下記以外の財物 | ||||
| (2)現金・貴重品事故 | 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品その他これらに類する財物 | ||||
| (3)管理自動車事故 | 管理自動車(リースカーおよびレンタカーを除きます。) | ||||
| (4)自動車使用不能損害事故 | 保管・修理・点検・加工・整備を目的として管理する管理自動車(リースカーおよびレンタカーを除きます。) | ||||
| (5)リース・レンタル財物損壊事故 | リース・レンタル財物 | ||||
| (6)支給財物事故 | 事業活動の遂行のために支給された支給財物 | ||||
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(2)~(6)については、個別の支払限度額・免責金額が適用されます。
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被保険者が事業活動の遂行のために他人から1年以上の予定で借用する不動産であって日本国内に所在するものおよびこれに備え付けられ同時に借用した什(じゅう)器・備品は、補償の対象外です。基本補償4で補償します。
自動セットされる補償
「基本補償3」では、以下の補償が自動セットされます。
オプション
「基本補償3」では、以下のオプションをセットすることができます。
- *5基本補償1を同時にご契約いただいた場合にセットできます。
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