基本補償3
管理下財物事故の補償
- 以下の事由に起因する被保険者の管理下財物の損壊等について、被保険者がその財物に関する正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害*1に対して、保険金をお支払いする補償です。1~6の事故が保険金のお支払いの対象となります。
- (1)日本国内の施設の所有、使用または管理
- (2)日本国内における事業活動の遂行
- (1)
- コインロッカー等に一時的に収納された利用者の財物に損壊等が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担しないときは、被保険者が慣習として支払う見舞金に対して、保険金をお支払いします。(7コインロッカー等収納品見舞費用)
- 選択自由の事故については、補償の有無を選択することができます。
- *1記名被保険者以外の被保険者の管理下財物(記名被保険者の管理下財物を除きます。)の損壊等については、その被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。

- *2被保険者が保管・修理・点検・加工・整備を目的として管理する管理自動車については、運行に関連するデータ,ソフトウェア等の滅失・破損を含みます。
- *33と4はセットでの補償となります。
ご注意いただきたいポイント
リース・レンタル契約に基づいて借用したリースカー、レンタカー、パワーショベル等の工作車等の損壊については、5リース・レンタル財物損壊事故で補償の対象となります。3管理自動車事故では補償の対象となりません。
- 1、3、4については、記名被保険者の日本国外における一時的*4な事業活動の遂行に起因する被保険者の管理下財物の損壊等について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害*5に対しても、保険金をお支払いします。*6(国外管理下財物事故)
- *4その事業活動に従事する方が出国してから帰国するまでの期間が30日以内である場合をいいます。
- *5記名被保険者以外の被保険者の管理下財物(記名被保険者の管理下財物を除きます。)の損壊等については、その被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
- *6日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、補償の対象外となります。
事故の区分
1~6の事故で補償対象となる被保険者の管理下財物および補償の範囲は、次のとおりです。
:補償します
:補償の有無を選択できます
:補償しません
事故の種類 | 対象となる管理下財物 (被保険者のものに限ります。) |
(1) 減失・破損・汚損 |
(2) 紛失・盗取・詐取 |
左記(1)(2)による使用不能 | |
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右記以外の目的で預かる場合 | 保管・修理・点検・加工・整備を目的として預かる場合 | ||||
1管理下財物事故 (2~6以外) |
下記以外の財物 | ![]() |
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2現金・貴重品事故 | 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品その他これらに類する財物 | ![]() |
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3管理自動車事故 | 管理自動車(リースカーおよびレンタカーを除きます。) | ![]() |
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4自動車使用不能損害事故 | 保管・修理・点検・加工・整備を目的として管理する管理自動車(リースカーおよびレンタカーを除きます。) | ![]() |
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5リース・レンタル財物損壊事故 | リース・レンタル財物 | ![]() |
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6支給財物事故 | 事業活動の遂行のために支給された支給財物 | ![]() |
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- *7保管・修理・点検・加工・整備を目的として管理する管理自動車については、その管理自動車を損壊させることなく、運行に関連するデータ、ソフトウェア等を滅失・破損することを含みます。
- ※2~6については、個別の支払限度額・免責金額が適用されます。
- ※被保険者が事業活動の遂行のために他人から1年以上の予定で借用する不動産であって日本国内に所在するものおよびこれに備え付けられ同時に借用した什(じゅう)器・備品は、補償の対象外です。基本補償4で補償します。
自動セットされる特約
「基本補償3」では、以下の特約が自動セットされます。
オプション
「基本補償3」では、以下のオプションをセットすることができます。
- *8基本補償1を同時にご契約いただいた場合にセットできます。
- ※特約名をクリックすると本ページは閉じ、「賠償責任の補償の特徴」ページの該当項目(特徴5)に移動します。移動先から本ページへ戻るには、「基本補償の一覧」から「基本補償3」リンクをクリックください。
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