基本補償4
借用不動産損壊事故の補償
- 日本国内で発生した不測かつ突発的な事由による借用不動産の損壊について、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする補償です。
- 貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担しないときは、不測かつ突発的な事由により借用不動産に生じた損壊について、被保険者が負担する借用不動産修理費用に対して、保険金をお支払いします。
- 以下の損害が保険金のお支払いの対象となります。
- (1)
借用不動産の損壊による損害賠償
事故例
- 賃借している店舗が調理中の火事で焼失した。
- (2)
借用不動産修理費用
事故例
- 賃借している事務所の窓ガラスが泥棒に割られ、法律上の損害賠償責任は発生しなかったが、貸主との契約に基づいて自費で修理費用を負担した。
- 対象とする借用不動産の範囲に応じて、「包括型」「選択型」のいずれかのご契約方式を選択していただきます。
| 包括型 | 選択型 | |
|---|---|---|
| 補償対象となる借用不動産の範囲 | すべての借用不動産 | 特定の借用不動産 (ご契約時に設定いただきます。*1) |
| 保険期間 | 1年 | 1~5年の整数年 (ご契約時に設定いただきます。) |
| 支払限度額 | すべての借用不動産で同一の支払限度額を設定いただきます。 (すべての借用不動産で支払限度額を共有します。) |
保険の対象とする借用不動産ごとに支払限度額を設定いただきます。 |
| 保険期間中に借用不動産の増減が発生した場合のお手続き | 変更の手続きは不要です。 (保険期間中に新たに借用する不動産が生じた場合でも自動的に補償対象となります。) |
保険の対象とする借用不動産を追加・削除する場合は、変更の手続きが必要です。 |
| ご契約条件 | 本補償のみでご契約いただくことが可能です。 | 対象とする借用不動産について、必ず「財産に関する補償」とセットでご契約いただきます。 |
- *1
選択型の場合、借上社宅および占有面積が6,000㎡以上の借用不動産は保険の対象として設定することはできません。
オプション
「基本補償4」では、保険期間を1年でご契約いただいた場合に、以下のオプションをセットすることができます。
- ※特約名をクリックすると本ページは閉じ、「賠償責任の7つの基本補償」ページの該当項目に移動します。移動先から本ページへ戻るには、「基本補償の一覧」から「基本補償4」リンクをクリックください。
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