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基本補償4

借用不動産損壊事故の補償

  • 日本国内で発生した不測かつ突発的な事由による借用不動産の損壊について、記名被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする補償です。
  • 貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担しないときは、不測かつ突発的な事由により借用不動産に生じた損壊について、記名被保険者が負担する借用不動産修理費用に対して、保険金をお支払いします。
  • 以下の損害が保険金のお支払いの対象となります。
図1:借用不動産の損壊による損害賠償 図2:借用不動産修理費用
  • すべての借用不動産が包括的に補償の対象となります。一部を対象外とすることはできませんので、ご注意ください。

オプション

「基本補償4」では、以下のオプションをセットすることができます。

  • 特約名をクリックすると本ページは閉じ、「賠償責任の補償の特徴」ページの該当項目(特徴5)に移動します。移動先から本ページへ戻るには、「基本補償の一覧」から「基本補償4」リンクをクリックください。