保険の対象に含まれない物
以下の物は保険の対象に含まれませんので、ご注意ください。
- 工事用仮設備*1、工事用機械器具*2およびこれらの部品
- 航空機、船舶、水上運搬用具および車両
- 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
- 通貨等、預貯金証書その他これらに類する物
- 支給材料*3
- *1工事を行うために工事現場において一時的に設置される発電機、バッチャープラント、受電設備、変電設備、荷役設備等をいいます。
- *2建設用工作車、建設機械、測量機器、工具類*4、金型等をいいます。
- *3発注者、請負業者等の工事関係者から支給される機械、家電品、部品、材料等の本工事の目的物となる物をいいます。
- *4工具類には、電動工具を含みます。
- ※「工事用仮設備・工事用機械器具補償特約」、「支給材料補償特約」をセットすることで補償できる物があります。特約の詳細は、「工事に関する補償 特徴3」をご確認ください。
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