補償プラン・保険金支払対象期間

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*1建物内部または建物内に収容されている設備・什(じゅう)器等もしくは商品・製品等については、建物の外側の部分が、風災、雹災、雪災によって破損したために保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失に限ります。
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*2給排水設備に生じた事故や被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水等による水濡れ等をいいます。なお、給排水設備自体に損害が生じた結果、営業が休止または阻害されたことによって生じた損失は補償の対象となりません。
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*3衝突または接触により、保険の対象である車両またはその積載物に生じた事故は、「(5)車両・航空機の衝突等」の事故に含まれません。
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*4建物または保険の対象である建物に付属する門、塀もしくは垣に対する外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊をいいます。
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*5不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用(ショート、アーク、スパーク、過電流等)や機械の稼働に伴って発生した事故をいいます。
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*6上表の(1)~(9)、(11)の事故以外の不測かつ突発的な事故のことをいいます。
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占有物件による食中毒の発生や、占有物件において製造・販売または提供した食品に起因する食中毒の発生等をいいます。「休業に関する補償(主契約)」のみ補償の対象です。
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「直接仕入先および納品先物件補償特約」をセットする場合に補償の対象となります。詳細は、主な特約をご確認ください。
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