休業に関する補償
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特徴6 自動セットの特約により、保険の対象の施設に所定の感染症の感染者が発生した場合に生じる休業損失や消毒費用等も補償します!
休業に関する補償をご契約いただいた場合は、すべてのご契約に感染症補償特約が自動セットされます。
自動セット 感染症補償特約
この特約における保険の対象の施設が感染症*1の原因となる病原体に汚染された、またはその疑いがある場合等に、保健所その他の行政機関によって、その施設の消毒命令等の行政措置がなされたこと(以下「事故」といいます。)による、被保険者の営業が休止・阻害されたために生じた休業損失や、発生する各種費用(消毒費用等)に対して、保険金をお支払いします*2*3。
お支払いする保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 |
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損害保険金*4*5 | 事故によって被保険者の営業が休止・阻害されたために生じた損失額 |
営業継続費用保険金*4*5 | 事故による売上高の減少を防止または軽減するために生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える費用(追加費用) |
感染症対策費用保険金*5*6 | 事故によって発生した、営業継続費用とはみなされない感染症対策費用(「消毒費用」「検査費用*7」「予防費用」) |
請求権の保全・行使手続費用保険金 | 事故について、他人に損害賠償請求ができる場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用 |
- *12020年7月1日時点の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において一類から三類までの感染症として規定されているもの等をいいます。詳細は代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
- *2事故の発生にかかわらない損失(外出自粛等の影響による損失)および営業継続費用は補償されません。また、行政機関からの要請等による営業自粛による損失、営業継続費用および感染症対策費用も補償されません。その他、保険金をお支払いできない場合については「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
- *3同一の事故について、賠償責任に関する補償<業務固有の事故の補償>における「介護業務 - 特定感染症事故」が補償される場合は、感染症補償特約から優先して保険金をお支払いします。
- *4保険金支払対象期間は、「保健所その他の行政機関によって、行政措置(施設の消毒命令等)の連絡が被保険者になされた日」から、「その行政措置が解除された日(消毒作業等の完了した日)」までとします。ただし、1事故につき5日間が限度です。その他、保険金支払対象期間の詳細については、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
- *5支払限度額は、保険期間を通じて、損害保険金、営業継続費用保険金および感染症対策費用保険金を合算して30万円とします。
- *6保険金支払対象期間は、「保健所その他の行政機関によって、行政措置(施設の消毒命令等)の連絡が被保険者になされた日」から、「その行政措置が解除された日(消毒作業等の完了した日)から起算して30日を経過した日」までとします。その他、保険金支払対象期間の詳細については、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
- *7被保険者またはその使用人を対象に、感染の有無を医師が診断するために支出した医療費等の費用を補償します。