バイク保険の人身傷害保険 基本補償

人身傷害保険とは

「人身傷害保険」とは、ケガによる治療費や休業損害、死亡による逸失利益・精神損害など、事故によるご自身のケガや死亡時のリスクに備えられる保険です。

バイク事故のケガにより、長期間入院することになってしまった

バイク事故のケガにより、しばらく休業することとなってしまった

ご注意事項
  • 「人身傷害乗用具事故補償特約」をご契約いただいた場合には、ご契約のバイク以外の乗用具に搭乗中の事故や歩行中に乗用具と接触した事故等も補償します。

お支払いする保険金

お支払いする保険金の例

ご契約のバイクの事故により、補償を受けられる方がケガ・死亡された場合や、後遺障害が生じた場合に、補償を受けられる方1名について、保険金額を限度に実際の損害額*1に対して保険金をお支払いします。

例)総損害額8,000万円の事故が発生した場合

人身傷害保険あり:8,000万円を補償(保険金額が8,000万円以上の場合) ※相手方からの賠償があった場合は、差額を補償します。 人身傷害保険なし(相手方が認定する損害額が8,000万円の場合):相手方の過失割合60% 4,800万円は相手方から賠償 補償を受けられる方の過失割合40% 3,200万円は補償なし

保険金額(補償を受けられる方1名あたり)の目安

補償を受けられる方の年齢や収入、ご家族の構成等をお考えのうえ、下表をご参考に、適正な保険金額(補償を受けられる方1名についてお支払いする保険金の限度額)をご設定ください。原則として、3,000万円以上1,000万円単位の金額(2億円超は「無制限」)とします。*2*3

年齢別の損害額の目安

年齢 被扶養者の有無 死亡された場合
25歳 あり 1億円
なし 8,000万円
35歳 あり 9,000万円
なし 7,000万円
45歳 あり 9,000万円
なし 7,000万円
55歳 あり 7,000万円
なし 5,000万円
65歳 あり 5,000万円
なし 4,000万円
75歳~ あり 4,000万円
なし 3,000万円

ケガをして5日以上入通院したときは

5日以上入通院した場合の急な出費に対しては、傷害一時費用保険金(10万円または20万円*4)をお支払いします*5

ご注意事項
  • *1
    損害額(ケガによる治療費・休業損害、死亡による逸失利益・精神的損害等)の認定は、約款に基づき東京海上日動が行います。なお「人身傷害乗用具事故補償特約」をご契約いただく場合、自動車または原動機付自転車の運行に起因する事故または運行中の事故のいずれにも該当しない事故によって被った損害については、ケガによる休業損害および精神的損害は損害額に含めません。
  • *2
    有職者(75歳以上を除きます。)の平均的な損害額(法定利率が3%の場合)です。
  • *3
    「ご契約のしおり(約款)」に定める重度後遺障害の場合は、ご契約いただいた人身傷害保険の保険金額が「無制限」以外であっても、保険金額が「無制限」であるものとして取り扱います。
  • *4
    「傷害一時費用保険金倍額払特約(オプション)」のご契約が必要です。
  • *5
    「傷害一時費用不担保特約(オプション)」をご契約いただく場合は、傷害一時費用保険金をお支払いしません。また「人身傷害乗用具事故補償特約(オプション)」をご契約いただく場合、自動車または原動機付自転車の運行に起因する事故または運行中の事故のいずれにも該当しない事故については、傷害一時費用保険金をお支払いできません。

補償を受けられる方・補償される事故

「人身傷害保険」では、発生した事故と、ケガ・死亡された方の組み合わせによって、補償の対象となるかどうかが決まります。

[発生した事故:ご契約のオートバイに乗車中の事故 ケガ・死亡された方:ご契約のオートバイに乗車中の方 人身傷害保険:〇 人身傷害保険+人身傷害乗用具事故補償特約:〇][発生した事故:ご契約のオートバイ以外のお車*1に乗車中の事故 ケガ・死亡された方:記名被保険者およびそのご家族(記名被保険者が個人の場合のみ) 人身傷害保険:×*2 人身傷害保険+人身傷害乗用具事故補償特約:〇*3][発生した事故:お車以外の乗用具に搭乗中の事故、歩行中や自転車運転中の乗用具との接触等による事故 ケガ・死亡された方:記名被保険者およびそのご家族(記名被保険者が個人の場合のみ) 人身傷害保険:× 人身傷害保険+人身傷害乗用具事故補償特約:〇*4]
ご注意事項
  • *1
    記名被保険者またそのご家族が所有または常時使用するお車等は対象外です。
  • *2
    「他車運転危険補償特約(二輪・原付)」または「臨時代替自動車補償特約」により補償対象となる場合があります。
  • *3
    記名被保険者またはそのご家族がご契約のバイク以外のお車*1を運転中(駐車または停車中の場合、事業用のお車を運転中の場合等を除きます。)の事故の場合は、同乗者も補償されます。
  • *4
    自動車または原動機付自転車の運行に起因する事故または運転中の事故のいずれにも該当しない事故の場合、ケガによる休業損害および精神的損害は補償の対象外です。
  • 上表以外に、ご契約のバイクの自動車損害賠償保障上の所有者・運転者も、ご契約のバイクの運行に起因する事故の場合に限り、補償を受けられます。
  • 常用具とは、自動車・原動機付自転車・自転車・移動用小型車等をいいます。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。

保険金をお支払いしない主な場合

  • 無免許運転や酒気帯び運転によって、運転者本人に生じた損害
  • 補償を受けられる方が、お車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないでお車に乗車中に、その本人に生じた損害
  • 補償を受けられる方の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた損害
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • ご契約のバイクを競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害
  • 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。

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本ホームページにおけるご注意点
  • 本ホームページにおける記載は始期日が2025年1月1日以降のご契約の説明です。
  • 「オートバイの保険」は「ご契約のお車の用途・車種が二輪自動車または原動機付自転車のTAP(一般自動車保険)」のペットネームです。また、本ホームページにおいては「オートバイの保険」を「バイク保険」と記載している場合があります。
  • 本ホームページにおいて「オートバイ」または「バイク」とは、ご契約のお車の用途・車種が、「二輪自動車」または「原付(一般・特定)」であるものをいいます。
  • 本ページおよび各項目の説明において、ペットネーム・略称を使用しています。
  • 本ホームページの記載は概要です。ご契約にあたっての必要な情報をすべては記載しておりません。保険金をお支払いしない場合等、お客様にとって不利益となる事項やその他注意事項等もありますので、ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書別窓で開きます。」、「ご契約のしおり(約款)」をよくお読みください。

0109-ET28-B24075-202411

2025年1月1日以降始期契約