お支払いする保険金
お支払いする保険金の例
ご契約のバイクの事故により、補償を受けられる方がケガ・死亡された場合や、後遺障害が生じた場合に、補償を受けられる方1名について、保険金額を限度に実際の損害額*1に対して保険金をお支払いします。
例)総損害額8,000万円の事故が発生した場合
保険金額(補償を受けられる方1名あたり)の目安
補償を受けられる方の年齢や収入、ご家族の構成等をお考えのうえ、下表をご参考に、適正な保険金額(補償を受けられる方1名についてお支払いする保険金の限度額)をご設定ください。原則として、3,000万円以上1,000万円単位の金額(2億円超は「無制限」)とします。*2*3
年齢別の損害額の目安
| 年齢 | 被扶養者の有無 | 死亡された場合 | 
| 25歳 | あり | 1億円 | 
| なし | 8,000万円 | 
| 35歳 | あり | 9,000万円 | 
| なし | 7,000万円 | 
| 45歳 | あり | 9,000万円 | 
| なし | 7,000万円 | 
| 55歳 | あり | 7,000万円 | 
| なし | 5,000万円 | 
| 65歳 | あり | 5,000万円 | 
| なし | 4,000万円 | 
| 75歳~ | あり | 4,000万円 | 
| なし | 3,000万円 | 
 
ケガをして5日以上入通院したときは
5日以上入通院した場合の急な出費に対しては、傷害一時費用保険金(10万円または20万円*4)をお支払いします*5。
ご注意事項
- 
*1 損害額(ケガによる治療費・休業損害、死亡による逸失利益・精神的損害等)の認定は、約款に基づき東京海上日動が行います。なお「人身傷害乗用具事故補償特約」をご契約いただく場合、自動車または原動機付自転車の運行に起因する事故または運行中の事故のいずれにも該当しない事故によって被った損害については、ケガによる休業損害および精神的損害は損害額に含めません。 
- 
*2 有職者(75歳以上を除きます。)の平均的な損害額(法定利率が3%の場合)です。 
- 
*3 「ご契約のしおり(約款)」に定める重度後遺障害の場合は、ご契約いただいた人身傷害保険の保険金額が「無制限」以外であっても、保険金額が「無制限」であるものとして取り扱います。 
- 
*4 「傷害一時費用保険金倍額払特約(オプション)」のご契約が必要です。 
- 
*5 「傷害一時費用不担保特約(オプション)」をご契約いただく場合は、傷害一時費用保険金をお支払いしません。また「人身傷害乗用具事故補償特約(オプション)」をご契約いただく場合、自動車または原動機付自転車の運行に起因する事故または運行中の事故のいずれにも該当しない事故については、傷害一時費用保険金をお支払いできません。