搭乗者傷害特約(一時金払/日数払い)
オプション
補償を受けられる方1名について保険金額に基づいて、あらかじめ設定された額を保険金としてお支払いします。
搭乗者傷害特約(一時金払)
ケガの場合には、一時金として傷害保険金(入通院給付金または治療給付金)をお支払いします。
- 入院・通院日数が通算して5日以上の場合、ケガの内容に応じて入通院給付金をお支払いします。
<例>首のねんざ(むち打ち)の場合...10万円 足首の骨折の場合...30万円
- 入院・通院日数が通算して4日以内の場合、治療給付金として1万円をお支払いします。
搭乗者傷害特約(日数払)
ケガの場合には、入院保険金日額または通院保険金日額に、医師等が治療を必要と認める治療日数を乗じた額を傷害保険金としてお支払いします。
ご注意事項
-
※
「搭乗者傷害特約(一時金払)」は、人身傷害保険をご契約されていない場合にご契約いただけます。
-
※
「搭乗者傷害特約(日数払)」は人身傷害保険をご契約されていない場合または人身傷害保険および「傷害一時費用不担保特約」をあわせてご契約の場合にご契約いただけます。
-
※
「搭乗者傷害特約(一時金払)」と「搭乗者傷害特約(日数払)」を重ねてご契約いただくことはできません。