バイク保険の対物超過修理費特約 基本特約 自動セット

対物超過修理費特約とは

「対物超過修理費特約」とは、「相手方の車の時価額を超える修理費」の補償に備えられる特約です。
相手方の車で「時価額を超える修理費」が発生した場合、「対物賠償責任保険」のみでは超過分の修理費をお支払いすることができず、差額分は自己負担となってしまいます。

運転中の事故でバイクと衝突してしまったが、相手のバイクの修理費が高額で、
対物賠償責任保険だけではカバーできない自己負担が発生してしまった

このように、事故時に相手方の車の修理費が時価額を超えて高額になった場合にもご安心いただけるのが、「対物超過修理費特約」です!
(東京海上日動では、「対物賠償責任保険」をご契約の場合には、自動セットされます。)

お支払いする保険金

対物賠償責任保険で補償する事故で、相手方の車の時価額を超える修理費が発生し、補償を受けられる方がその差額分を負担する場合、「差額分の修理費に補償を受けられる方の過失割合を乗じた額」を保険金としてお支払いします。

例:過失割合 補償を受けられる方80% 相手方20% 相手方の車の状態 時価額60万円 修理費100万円 時価額60万円は対物賠償責任保険で48万円を補償(60万円×80%) 時価額を超える修理費40万円は対物超過修理費特約で32万円を補償(40万円×80%)
  • 1事故について、相手方の車1台あたり50万円が限度となります。
ご注意事項
  • 損害が生じた日の翌日から起算して6ヶ月以内に修理を行った場合に限ります。
  • 「対物超過修理費用不担保特約(オプション)」をご契約いただけます。

保険金をお支払いしない主な場合

  • 第三者との損害賠償に関する特別な取り決めにより、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害
  • ご契約のバイクを運転中の方の父母・配偶者または子にケガをさせたり、これらの方が所有、使用または管理する財物を壊したことにより、補償を受けられる方が被った損害
  • 台風、洪水または高潮によって生じた損害
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • ご契約のバイクを競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害
  • 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。

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本ホームページにおけるご注意点
  • 本ホームページにおける記載は始期日が2025年1月1日以降のご契約の説明です。
  • 「オートバイの保険」は「ご契約のお車の用途・車種が二輪自動車または原動機付自転車のTAP(一般自動車保険)」のペットネームです。また、本ホームページにおいては「オートバイの保険」を「バイク保険」と記載している場合があります。
  • 本ホームページにおいて「オートバイ」または「バイク」とは、ご契約のお車の用途・車種が、「二輪自動車」または「原付(一般・特定)」であるものをいいます。
  • 本ページおよび各項目の説明において、ペットネーム・略称を使用しています。
  • 本ホームページの記載は概要です。ご契約にあたっての必要な情報をすべては記載しておりません。保険金をお支払いしない場合等、お客様にとって不利益となる事項やその他注意事項等もありますので、ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書別窓で開きます。」、「ご契約のしおり(約款)」をよくお読みください。

0109-ET28-B24075-202411

2025年1月1日以降始期契約