マイナンバー制度について
マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有するすべての方に付与される12桁の番号のことです。法人についても、1法人に1つ、13桁の法人番号が付与されます。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、2016年1月に導入されました。
マイナンバー制度に関する東京海上日動の対応について
弊社から一定金額以上の満期返れい金、年金給付金、死亡保険金等をお支払いした場合、法令に基づきお支払い金額等を記載した支払調書を弊社から税務署長に提出しています。
マイナンバー制度の導入に伴い、上記の支払調書にお客様のマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載を求められています。
マイナンバー(個人番号)・法人番号のご申告のお願い
弊社では、下記に該当するお客様にマイナンバー(個人番号)・法人番号のご申告書類を郵送させていただきます。お手数ではございますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号のご申告にご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。
マイナンバー(個人番号)・法人番号のご申告をお願いするお客様
- ご契約者・保険金受取人のお客様
-
- 同一年内(1月~12月)で受け取られた積立保険の満期返れい金・解約返れい金・失効返れい金等の合計額が100万円を超えた場合
- 年金払積立傷害保険の年金給付金を受け取られた場合
- 同一年内(1月~12月)かつ同一契約で受け取られた死亡保険金の合計額が100万円を超えた場合
- 確定拠出年金(401k)で老齢給付金一時金・年金・併給、死亡一時金、個人型脱退一時金を受け取られた場合
- お取引先の皆様
-
- お取引にあたり弊社から報酬・使用料などを受け取られた場合(ご申告が必要となる条件はお取引の内容によります)
個人情報保護方針についてはこちらをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)の申告手順について
マイナンバー(個人番号)の申告手順について
- Step1対象となるお客様宛に「マイナンバー(個人番号)申告のお願い」をお送りいたします。
【内容】
- 1.マイナンバー申告依頼書
- 2.保険会社提出用マイナンバー申告書
- 3.返信用封筒
- 1.
- Step2マイナンバー(個人番号)が確認できる書類について、マイナンバーカード(個人番号カード)または(個人番号)通知カードのコピーをご用意ください。
- ※「マイナンバーカード(個人番号カード)」もしくは「(個人番号)通知カード」をお持ちでない場合、または2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、以下のいずれかのコピーをご用意ください。
- マイナンバー(個人番号)記載済みの住民票(発行日から6ヶ月以内)
- マイナンバー(個人番号)記載済みの住民票記載事項証明書(発行日から6ヶ月以内)
- ※個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類としてご利用いただけません。
- ※
- Step3本人確認書類をご用意ください。
- ※「マイナンバーカード(個人番号カード)」のコピーをご提出いただく場合、ご本人確認書類のご提出は必要ありません。
下記のいずれか1つのコピーをご用意ください。
- 運転免許証(裏面に記載がある場合は両面)
- 旅券(パスポート)
- 運転経歴証明書
- 身体障がい者手帳、療育手帳
- 在留カード(両面)、特別永住者証明書(両面)
- ※書類名、お名前、ご住所、生年月日の記載がある部分すべてをコピーしてください。
- ※
- Step4返信用封筒に「(保険会社提出用)マイナンバー申告書」「マイナンバーが確認できる書類」「本人確認書類」を封入の上、ご送付ください。

よくあるご質問
- Q.どのような手続きの時にマイナンバーを申告するのですか?
- A.2016年1月以降、一定金額以上の満期返れい金、年金給付金、死亡保険金等をお支払いした場合にご申告をお願いしております。
詳しくは以下にてご確認ください。
- Q.支払調書とは何ですか?
- A.特定の支払いをした事業者が税務署に提出する書類のことで、支払いの内容・明細が記載されています。税務署は、支払いを受けた個人や事業者がもれなく申告しているかどうかを照合するために利用します。
- Q.マイナンバーを申告しない場合、支払手続はしてもらえないのですか?
- A.マイナンバーを申告いただけない場合でも罰則等はなく、支払手続で必要となる請求書等の書類が完備していれば支払手続は可能です。
ただし、保険会社は支払調書にマイナンバー(個人番号)を記載する義務がございますので、申告へのご理解・ご協力の程、よろしくお願いします。
- Q.マイナンバーの申告は手続きの都度行うのですか?
- A.恐れ入りますが、お手続の都度、申告いただくこととなります。安全管理措置の観点から手続きが完了次第、廃棄する等、十分な措置を講じています。
ただし、毎年継続的に支払いが行われる年金の場合は、一度マイナンバー(個人番号)を申告いただければ、受取人の変更がない限り翌年以降の申告は不要です。
- Q.マイナンバー申告書を紛失してしまいました。再発行は可能ですか?
- A.再発行は可能です。下記、「マイナンバーに関するお問い合わせ窓口」までご連絡をお願いします。
マイナンバーに関するお問い合わせ先
東京海上日動火災保険株式会社(東京海上日動事務アウトソーシング株式会社 大阪センター)
マイナンバー制度、マイナンバー(個人番号)・法人番号のご申告に関する不明点についてお受けしております。
お電話でのお問い合わせ

受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日・年末年始を除く)
- ※海外からはご利用いただけません。
- ※保険契約や保険金に関するお問い合わせはこちらからお問い合わせ先をご確認ください。
- ※マイナンバー制度の詳細や、その他の説明については以下のホームページをご覧ください。
マイナンバー制度について(国税庁内マイナンバー制度特設ページ)