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保険金の請求方法

保険金請求時の連絡方法

以下のいずれかの方法でお手続きください。

日本帰国後に保険金をご請求される場合

下記のフリーダイヤルにご連絡いただくか、ご契約を申し込まれた代理店、または「日本国内保険金請求窓口」記載の損害サービス拠点に「保険金請求に必要な書類(主なもの)」記載の必要書類を揃えて請求手続きを行ってください。

ご注意

東京海上日動海外総合サポートデスクにご連絡いただき、サービスを受けられた場合、または「キャッシュレス・メディカル・サービス」を受けられた場合にはご連絡は不要ですが、処方薬購入費、通院交通費等お立て替えいただいている費用がございましたら、ご契約を申し込まれた代理店、または「日本国内保険金請求窓口」記載の損害サービス拠点に「保険金請求に必要な書類(主なもの)」記載の必要書類を揃えて請求手続きを行ってください。

海外ご滞在中に保険金をご請求される場合

  1. 東京海上日動が提携する世界各地のクレームエージェントに連絡

  2. 請求手続きを行ってください

ご不明な点やお困りのことがある場合には、東京海上日動海外総合サポートデスクへご連絡ください。

ご注意
  • 海外で保険金をご請求いただく場合には、被保険者証が必要となります。
  • 海外で保険金をご請求いただいた場合には、お支払いまでに日数を要しますので、短期間のご旅行の場合には、帰国後に「日本国内保険金請求窓口」へご請求されることをお勧めします。
  • 海外ご滞在中の保険金受け取り方法(銀行振込・小切手)は、国により異なりますので、ご滞在地域のクレームエージェントまたは日本国内保険金請求窓口へご相談ください。なお、現金でのお支払はいたしかねますので予めご了承ください。
  • クレームエージェントおよび日本国内保険金請求窓口はそれぞれの営業時間内で対応させていただきます。したがいまして、連絡が取れない場合には、東京海上日動海外総合サポートデスクへご相談ください。
  • クレームエージェントでは、病人・ケガ人の移送の手配は行っておりませんので、緊急時には東京海上日動海外総合サポートデスクへご連絡ください。
  • クレームエージェントの電話番号、住所、営業時間等は最新のものを掲載するよう努めておりますが、事情により変更することがありますので予めご了承ください。

フリーダイヤルによるご請求手続き

お電話にて事故のご連絡をいただいた後、保険金請求書等を郵送でご提出いただきます。

【日本国内】保険金ご請求・受付専用フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-789-133

受付時間:24時間365日

フリーダイヤルでのご連絡方法

  • 1. ご帰国後、上記フリーダイヤルにダイヤルします。
  • 2. 音声ガイダンスに従い、ご希望の請求手続きを電話機のプッシュボタンで選択します。
  • 3. 東京海上日動担当窓口に電話がつながり、受付をいたします。
  • 請求窓口受付時間は平日午前9時~午後5時となります。
    それ以外の時間帯は東京海上日動海外総合サポートデスクにて受付し、請求手続きのご案内をいたします。

ご注意

  • 海外ご滞在中の事故・ケガ・トラブルについてのご相談は、東京海上日動海外総合サポートデスクにご相談ください。
  • 上記フリーダイヤルは受付専用のフリーダイヤルとなります。受付がお済みのお客様は、受付時に担当窓口からご案内する電話番号までおかけくださいますよう、お願いいたします。
  • 帰国後のご請求についてはご契約を申し込まれた代理店で受付することも可能です。

郵送によるご請求手続き

損害サービス拠点一覧

  • 「スーツケース修理サービス」をご利用の場合はこちらをご参照ください。
  • ご請求いただく内容により、担当する拠点(東京/大阪)が変更となる場合があります。
北海道・青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・新潟・静岡

東京海上日動火災保険株式会社
本店損害サービス部 海外旅行保険損害サービス室

〒104-0061 中央区銀座5-3-16
(日動火災・熊本県共同ビル6階)

03-5537-3590

愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井・京都・滋賀・大阪・奈良・兵庫・和歌山・岡山・広島・山口・島根・鳥取・香川・愛媛・徳島・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

東京海上日動火災保険株式会社
関西損害サービス第一部 火災新種損害サービス第二課 西日本海外旅行保険コーナー

〒541-8555 大阪市中央区高麗橋3-5-12
(淀屋橋東京海上日動ビル9階)

06-6203-0682

ご注意

「キャッシュレス・メディカル・サービス」をご利用で、処方薬購入費、通院交通費等をご負担の場合には、以下のいずれかの方法でご請求手続きをお願いいたします。

保険金請求に必要な書類(主なもの)*1

ご請求される保険金*2(付帯有無についてはご契約により異なりますので、ご契約内容をご確認ください) 治療費用(傷害)には、保険金請求書、保険証券、保険契約証または被保険者証原本またはコピー(お持ちの場合)、クレジットカード付帯の保険をお持ちの方日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)、事故証明書または目撃者の証明、医師の診断書*4、治療費等支出した費用の領収書・精算書、が必要です。 治療費用(疾病)には、保険金請求書、保険証券、保険契約証または被保険者証原本またはコピー(お持ちの場合)、クレジットカード付帯の保険をお持ちの方日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)、医師の診断書*4、治療費等支出した費用の領収書・精算書、が必要です。 携行品損害には、保険金請求書、保険証券、保険契約証または被保険者証原本またはコピー(お持ちの場合)、クレジットカード付帯の保険をお持ちの方日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)、事故証明書または目撃者の証明、損傷箇所の写真、被害に遭われた携行品購入時の領収書・保証書類、修理見積書または領収書、が必要です。 航空機寄託手荷物遅延には、保険金請求書、保険証券、保険契約証または被保険者証原本またはコピー(お持ちの場合)、クレジットカード付帯の保険をお持ちの方日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)、事故証明書または目撃者の証明*3、治療費等支出した費用の領収書・精算書、が必要です。 航空機遅延には、保険金請求書、保険証券、保険契約証または被保険者証原本またはコピー(お持ちの場合)、クレジットカード付帯の保険をお持ちの方日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)、事故証明書または目撃者の証明*3、治療費等支出した費用の領収書・精算書、が必要です。 賠償責任(対人)には、保険金請求書、保険証券、保険契約証または被保険者証原本またはコピー(お持ちの場合)、クレジットカード付帯の保険をお持ちの方日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)、事故証明書または目撃者の証明、医師の診断書*4、治療費等支出した費用の領収書・精算書、が必要です。 賠償責任(対物)には、保険金請求書、保険証券、保険契約証または被保険者証原本またはコピー(お持ちの場合)、クレジットカード付帯の保険をお持ちの方日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)、事故証明書または目撃者の証明、損傷箇所の写真、修理見積書または領収書、治療費等支出した費用の領収書・精算書、が必要です。 その他の関係書類についての詳細は、弊社よりご案内させていただきます。

海外旅行保険 保険金請求書PDF

  • *1 領収書等の立証書類は原本をご提出ください。なお、原則としてご返却しておりませんのでご了承ください。
  • *2 上記一覧表に記載のない保険金(旅行変更費用等)の請求に必要な書類およびご不明点については、東京海上日動日本国内保険金請求窓口にご相談ください。
  • *3 航空会社またはこれに代わるべき第三者(旅行業者等)の事故証明書をご提出ください。
  • *4 保険金請求額が30万円を超える場合は、病院から発行された診断書(受傷日もしくは初診日、診断日、診断名、治療期間の記載があるもの)、または「海外旅行保険保険金請求書」に記載の診断書をご提出ください。ただし、保険金請求額が30万円以下の場合でも、診断書のご提出をお願いすることがありますので、予めご了承ください。

書類送付先(担当損害サービス拠点)は、日本国内保険金請求窓口をご参照ください。

保険金請求にあたってのご注意

リスク細分型海外旅行保険普通保険約款および特約の規定により保険金のお支払対象とならない事故、ケガ、病気または携行品の損害およびそれらに起因して発生する各種費用については保険金をお支払いできませんので予めご了承ください。

お支払いの対象とならない主な場合

  • 1. いわゆる「持病」等、ご旅行出発前にその原因が発生している疾病
  • 2. 妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因するケガ・疾病および不妊症
  • 3. 「虫歯」「歯槽膿漏」等の歯科疾病
  • 4. ご旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始されなかった場合の疾病治療費
  • 5. 自殺行為、闘争行為または犯罪行為を行うことによるケガ、死亡
  • 6. 酒気帯び運転または無免許運転中に生じた事故によるケガ・死亡
  • 7. 自動車、バイク等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 8. 携行品が通常有する性質や性能の欠如、偶然な事故に起因しない故障または自然の消耗による損害
  • 9. 携行品(パスポートを含みます。)の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)による損害

携行品損害ご請求に関するご注意

  • 高額な携行品であっても、1個、1組または1対について10万円がお支払いの限度となります。なお、乗車券等は合計5万円、旅券については1回の保険事故について5万円を限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円超の場合には、盗難・強盗および航空会社等に預けた手荷物の不着による損害に対する限度額は保険期間を通じて30万円となる場合があります。
  • お支払いに際しては、購入価格ではなく、再取得価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価分を控除した金額で計算します。
  • お支払いの対象となるのは、被保険者(保険の対象となる方)が旅行行程中に携行する以下の身の回り品に限ります。なお、現金、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、サーフボード等、お支払いの対象とならないものがありますので、予めご了承下さい。
    • 被保険者が所有する物
    • 旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物*
      • *この旅行の有無にかかわらず業務の目的で借りているものを除きます。

詳細は以下をご確認ください。

スーツケース修理サービスをご利用の場合

対象となる特約に免責金額(自己負担額)が設定されているご契約の場合には、ご利用いただけません。

スーツケース修理サービスについて

携行品損害担保特約をご契約の場合、ご旅行中に破損したスーツケースの修理に際し、修理費(保険金)を東京海上日動が修理会社へ直接支払うことで、お客様に修理費をお立て替えいただかずに済むサービスです。このサービスは、スーツケースの修理会社との提携により提供しています。
スーツケースは、以下の手順に沿って「スーツケース修理サービスのご案内書」をお取り寄せいただいた後、修理会社へ直接お送りください。

スーツケース修理サービスのご利用手順

  • 1. 保険金の請求方法に記載の「フリーダイヤル」からの東京海上日動へのご連絡、もしくは「郵送によるご請求手続き」により、保険金請求書をお受け取りください。
  • 2. 保険金請求書の記入例に沿ってご記入のうえ、「海外旅行保険保険金請求書」の『携行品損害のご請求「スーツケース修理サービスのご利用をご希望されますか?」』という欄の「はい」にチェック☑を付けてください。
  • 3. 以下の書類を、「日本国内保険金請求窓口」記載の損害サービス拠点にご郵送ください。
    • (1) 保険金請求書
    • (2) 被保険者証(コピー)
    • (3) 事故証明書または目撃者の証明(お持ちの場合)
    • (4) 損害品ご購入時の領収書本紙(お持ちの場合)
  • 4. 以下の書類をお客様宛にご郵送いたします。スーツケースは(2)の送付伝票をご利用いただき、修理会社へお送りください。
    • (1) スーツケース修理サービスのご案内書
    • (2) 宅配便の送付伝票(着払い用)
    • (3) 修理会社宛修理依頼書
  • 5. ご旅行中に破損したお客様のスーツケースの中へ修理依頼書(記入済みのもの)を入れ、東京海上日動より届いた宅配便の送付伝票をご使用のうえ、修理会社宛にお送りください。
  • 6. 後日、修理がなされたスーツケースが修理会社より返送されます。
  • 7. 修理費は修理会社と東京海上日動の間で精算いたします。

ご注意

  • スーツケース修理サービスの提供は日本国内に限ります。
  • 携行品損害担保特約がセットされている契約で保険金のお支払対象となる場合にご利用いただけます。
  • 修理が不可能な場合にはお客様にその旨ご連絡します。
  • 航空会社から補償金、修理費用等を受領した場合は、ご利用いただけません。
  • 一部のブランドについては、ご利用いただけない場合があります。

他の保険契約等のご確認について

お客様が東京海上日動・他社を含めまして複数の保険契約等にご加入の場合には、海外旅行保険契約以外でもお支払い対象の保険金がある可能性がありますので、他の保険契約等の保険証券や加入者証等をご確認くださいますようお願いいたします。

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