海外旅行保険あんしんガイド

保険金の請求手続きをしたい場合

例えば、こんなときの保険金

ホテルのお風呂をあふれさせた

買い物中に商品を誤って壊した

保険金請求について、必要書類や手続き方法を確認したい場合は、便利な請求ガイド動画をご利用ください。
お客様それぞれのご請求内容に応じて、必要になる手続きや、書類の書き方を動画で確認いただけます。
動画を再生いただき、設問に応じて画面内のボタンを選択してください。

ケガをした(立替した治療費を請求したい)

病気をした(立替した治療費を請求したい)

航空機に預けた手荷物が出てこない

携行品を盗まれた

携行品を破損した

航空機が遅れホテルを手配した

請求ガイド動画再生はこちら

ご受診の手配をご希望の方や、お電話での相談をご希望の方は以下よりサポートデスクへご連絡ください。

他の保険契約等のご確認について

お客様が弊社・他社を含めまして複数の保険契約等にご加入の場合には、海外旅行保険契約以外でもお支払い対象の保険金がある可能性がありますので、他の保険契約等の保険証券や加入者証等をご確認くださいますようお願いします。

日本帰国後に保険金をご請求される場合

下記のフリーダイヤルにご連絡いただくか、ご契約を申し込まれた代理店、または「日本国内保険金請求窓口」記載の損害サービス拠点に「保険金請求に必要な書類(原本)」記載の必要書類を揃えて請求手続きを行ってください。

日本国内保険金請求窓口

日本国内保険金ご請求・受付専用フリーダイヤル

フリーダイヤル

受付時間:24時間365日

フリーダイヤルご利用方法

時間帯によりご利用方法が異なりますので、ご留意願います。

〈平日午前9時~午後5時の営業時間内の場合〉
  • 1
    ご帰国後、上記フリーダイヤルにダイヤルします。
  • 2
    音声ガイダンスに従い、ご希望の請求手続きを電話機のプッシュボタンで選択します。
  • 3
    弊社担当窓口に電話がつながり、受付をいたします。
〈上記時間帯以外の場合〉
  • 1
    ご帰国後、上記フリーダイヤルにダイヤルします。
  • 2
    担当窓口が営業時間外になるため、東京海上日動海外総合サポートデスクにて受付し、請求手続きのご案内をいたします。
ご注意
  • 上記フリーダイヤルは受付専用のフリーダイヤルとなります。受付がお済みのお客様は、受付時に担当窓口からご案内する電話番号までおかけくださいますよう、お願い申し上げます。
  • 海外ご滞在中の事故・ケガ・トラブルについてのご相談は、東京海上日動海外サポートデスクにご連絡ください。
損害サービス拠点一覧(保険金請求書類送付先)

北海道・青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・新潟・静岡

東京海上日動火災保険株式会社
本店損害サービス部 海外旅行保険損害サービス室

〒104-0061 中央区銀座5-3-16
(日動火災・熊本県共同ビル6階)

03-5537-3590

愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井・京都・滋賀・大阪・奈良・兵庫・和歌山・岡山・広島・山口・島根・鳥取・香川・愛媛・徳島・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

東京海上日動火災保険株式会社
関西損害サービス第一部 火災新種損害サービス第二課 西日本海外旅行保険コーナー

〒541-8555 大阪市中央区高麗橋3-5-12
(淀屋橋東京海上日動ビル9階)

06-6203-0682

ご注意

東京海上日動海外総合サポートデスクにご連絡いただき、サービスを受けられた場合、または「キャッシュレス・メディカル・サービス」を受けられた場合にはご連絡は不要ですが、処方薬購入費、通院交通費等お立て替えいただいている費用がございましたら、保険金ご請求・受付専用フリーダイヤルにご連絡いただくか、ご契約を申し込まれた代理店、または「日本国内保険金請求窓口」記載の損害サービス拠点に「保険金請求に必要な書類(原本)」記載の必要書類を揃えて請求手続きを行ってください。

海外ご滞在中に保険金をご請求される場合

  1. 弊社が提携する世界各地のクレームエージェントに連絡

  2. 請求手続きを行ってください

ご不明な点やお困りのことがある場合には、東京海上日動海外総合サポートデスクへご連絡ください。

ご注意
  • 海外で保険金をご請求いただく場合には、保険証券、保険契約証または被保険者証のいずれかが必要となります。
  • 海外で保険金をご請求いただいた場合には、お支払いまでに日数を要しますので、短期間のご旅行の場合には、帰国後に「日本国内保険金請求窓口」へご請求されることをお勧めします。
  • 海外ご滞在中の保険金受け取り方法(銀行振込・小切手)は、国により異なりますので、ご滞在地域のクレームエージェントまたは日本国内保険金請求窓口へご相談ください。なお、現金でのお支払はいたしかねますので予めご了承ください。
  • クレームエージェントはそれぞれの営業時間内で対応させていただきます。したがいまして、連絡が取れない場合には、東京海上日動海外総合サポートデスクへご相談ください。
  • クレームエージェントでは、病人・ケガ人の移送の手配は行っておりませんので、緊急時には東京海上日動海外総合サポートデスクへご連絡ください。
  • クレームエージェントの電話番号、住所、営業時間等は最新のものを掲載するよう努めておりますが、事情により変更することがありますので予めご了承ください。

日本語の通じるクレームエージェント一覧

北米   North America

アメリカ合衆国
  • 北米集中サービスセンター(ロサンゼルス)
    TM Claims Service, Inc. OTAI Dept.
    住所

    283 S. Lake Avenue, Suite 160 Post Office Box 7216 Pasadena, CA 91109-7316, USA

    電話番号

    1-800-688-8627(フリーダイヤル)

    営業時間 (月)-(金)7:30-16:30(西海岸時間)
    担当国 アメリカ合衆国全土、カナダ

中南米   Central / South America

ブラジル
  • São Paulo(サンパウロ)
    Tokio Marine Seguradora S.A.
    住所

    Rua Sampaio Viana, 44-Paraiso São Paulo-SP CEP 04004-902

    電話番号

    11-3054-7169

    営業時間 (月)-(金)8:30-17:30
メキシコ
  • Mexico City(メキシコシティー)
    Tokio Marine Compañia de Seguros, S.A. de C.V.
    住所

    Paseo de la Reforma No. 505, Piso 34, Colonia Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500

    電話番号

    55-5278-2152(日本語直通)


    55-5278-2100(代表)

    営業時間 (月)-(木)8:00-17:00、(金)8:00-16:00

ヨーロッパ(ロシアを含む欧州全域)   Europe

イギリス
  • 欧州サービスセンター(ロンドン)
    TM Claims Service Europe Limited Overseas Travel Insurance Claims
    住所

    1 Aldgate, London EC3N 1RE United Kingdom

    電話番号

    +44(イギリス国番号)020-7280-8620

    営業時間 (月)-(金)9:00-17:00

アジア   Asia

インドネシア
  • Jakarta(ジャカルタ)
    PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia Claims Dept.
    住所

    Sentral Senayan 1, 3rd Floor, JI. Asia Afrika No.8,Jakarta 10270, Indonesia

    電話番号

    021-572-5772

    営業時間 (月)-(金)9:00-17:00
シンガポール
  • Singapore(シンガポール)
    TM Claims Service Asia Pte. Ltd.
    住所

    20 McCallum Street, #14−01 Tokio Marine Centre, Singapore 069046

    電話番号

    6592-6089

    営業時間 (月)-(金)10:00-16:00
タイ
  • Bangkok(バンコク)
    Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) Public Company Limited
    Claims Control: OTAI, TM Claims Service Thailand (TMCST)
    住所

    S&A Building, 2nd - 6th Floors, No.302, Silom Rd. Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500

    電話番号

    02-686-8777

    営業時間 (月)-(金)8:30-16:45
ホンコン
  • Hong Kong(ホンコン)
    The Tokio Marine and Fire Insurance Co. (HK) Ltd.
    住所

    27A, United Centre, 95 Queensway, Hong Kong

    電話番号

    2529-4401

    営業時間 (月)-(金)9:00-17:15
マレーシア
  • Kuala Lumpur(クアラルンプール)
    Tokio Marine Insurans (Malaysia) Berhad
    住所

    Level 20, Menara Hap Seng 3 Plaza Hap Seng, No. 1, Jalan P. Ramlee Kuala Lumpur,WP Malaysia 50250

    電話番号

    03-2027-8323(日本語直通)


    03-2027-8200(代表・英語のみ)

    営業時間 (月)-(金)8:30-12:30、13:30-17:30
台湾
  • Taipei(台北)
    Tokio Marine Newa Insurance Co., Ltd.
    住所

    9F, No130 Nanjing E. RD., SEC. 3, Taipei, 104 Taiwan ROC

    電話番号

    02-8772-0510

    営業時間 (月)-(金)8:30-17:30

オセアニア   Oceania (オーストラリア・ニュージーランド)*シドニーで対応いたします。

オーストラリア
  • Sydney(シドニー)
    Tokio Marine Management(Australasia) Pty.,Ltd.
    Overseas Travel Insurance Claims Dept.
    住所

    Level 17, 60 Margaret Street, Sydney, NSW 2000, (G.P.O. Box 4616, Sydney NSW 2001)

    電話番号

    1800-071-557(オーストラリア国内専用フリーダイヤル)


    02-9221-1708


    0800-468-768(ニュージーランド国内専用フリーダイヤル)

    営業時間 (月)-(金)8:30-18:00(シドニー時間)
    祝祭日はNSW州の規定による

保険金請求に必要な書類(原本)

ご請求される保険金*1(付帯有無についてはご契約により異なりますので、ご契約内容をご確認ください) 海外旅行保険保険金請求書の該当の番号欄にご記入ください 治療費用(傷害)には、保険金請求書、保険証券、保険契約証もしくは被保険者証(コピー可)、日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)*2、事故証明書または目撃者の証明、医師の診断書(保険金請求額が30万円を超える場合)*3、治療費等支出した費用の領収書・精算書、が必要です。 治療費用(疾病)には、保険金請求書、保険証券、保険契約証もしくは被保険者証(コピー可)、日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)*2、医師の診断書(保険金請求額が30万円を超える場合)*3、治療費等支出した費用の領収書・精算書、が必要です。 携行品損害には、保険金請求書、保険証券、保険契約証もしくは被保険者証(コピー可)、日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)*2、事故証明書または目撃者の証明、損傷箇所の写真、被害に遭われた携行品購入時の領収書・保証書類、修理見積書または領収書、が必要です。 航空機寄託手荷物遅延には、保険金請求書、保険証券、保険契約証もしくは被保険者証(コピー可)、日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)*2、事故証明書または目撃者の証明*4、治療費等支出した費用の領収書・精算書、元々ご利用予定だったEチケット、が必要です。 航空機遅延には、保険金請求書、保険証券、保険契約証もしくは被保険者証(コピー可)、日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)*2、事故証明書または目撃者の証明*4、治療費等支出した費用の領収書・精算書、元々ご利用予定だったEチケット、変更後のEチケット、が必要です。 賠償責任(対人)には、保険金請求書、保険証券、保険契約証もしくは被保険者証(コピー可)、日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)*2、事故証明書または目撃者の証明、医師の診断書(保険金請求額が30万円を超える場合)*3、治療費等支出した費用の領収書・精算書、が必要です。 賠償責任(対物)には、保険金請求書、保険証券、保険契約証もしくは被保険者証(コピー可)、日本の出入国日を確認できる書類(Eチケット等)*2、事故証明書または目撃者の証明、損傷箇所の写真、修理見積書または領収書、治療費等支出した費用の領収書・精算書、が必要です。 その他の関係書類についての詳細は、弊社よりご案内させていただきます。
  • *1
    上記一覧表に記載のない保険金(旅行変更費用等)の請求に必要な書類およびご不明点については、弊社「日本国内保険金請求窓口」にご相談ください。
  • *2
    クレジットカード付帯の保険をお持ちの方はご用意ください。
  • *3
    受傷日もしくは発病日、初診日、診断名、治療期間の記載がある病院所定の診断書、もしくは「海外旅行保険保険金請求書」に記載の診断書をご利用ください。
  • *4
    航空会社またはこれに代わるべき第三者(旅行業者等)の事故証明書をご用意ください。

書類送付先(担当損害サービス拠点)は、日本国内保険金請求窓口をご参照ください。

  • 2020年3月31日以前始期契約については必要な書類が異なる場合がございますので、ご不明点については日本国内保険金請求窓口へお問合せください。

保険金請求にあたってのご注意

海外旅行保険普通保険約款および各種特約の規定により保険金のお支払対象とならない事故、ケガ、病気または携行品の損害およびそれらに起因して発生する各種費用については保険金をお支払いできませんので予めご了承ください。

お支払いの対象とならない主な場合は次のとおりです。
  • 1
    いわゆる「持病」等、ご旅行出発前にその原因が発生している疾病(疾病に関する応急治療・救援費用担保特約がセットされているご契約では、同特約でお支払いの対象となる場合がございます。)
  • 2
    妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因するケガ・疾病および不妊症
  • 3
    「虫歯」「歯槽膿漏」等の歯科疾病
  • 4
    ご旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始されなかった場合の疾病治療費
  • 5
    自殺行為、闘争行為または犯罪行為を行うことによるケガ、死亡
  • 6
    酒気帯び運転または無免許運転中に生じた事故によるケガ・死亡
  • 7
    自動車、バイク等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 8
    携行品が通常有する性質や性能の欠如、偶然な事故に起因しない故障または自然の消耗による損害
  • 9
    携行品(パスポートを含みます。)の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)による損害

お詫び

2019年10月17日(木)~2023年9月5日(火)に本ホームページに掲載しておりました「海外旅行保険のあらまし(主な特約等の概要)」に一部記載誤りがございました。お詫び申し上げますとともに、記載誤りおよび訂正内容を以下のとおりお知らせいたします。

  • 14~15ページの「家族特約」について、「保険金のお支払額」に記載している配偶者の注釈に不要な記載が含まれておりました。
  • 不要な記載は、以下(1)~(3)のとおりです。
    • (1)
      14ページ「*6 6親等内の血族、配偶者*1*2または3親等内の姻族をいいます。」の*1
    • (2)
      15ページ「*2 6親等内の血族、配偶者*3*4または3親等内の姻族をいいます。」の*3
    • (3)
      15ページ「*3 新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます。」
  • 本内容は、2023年9月5日(火)付で正しい内容に訂正しております。
  • お客様にお渡ししております「海外旅行保険 重要事項説明書(A14-84530(8))」および「あんしんガイドブック(D14-41900(5))」の内容に誤りはございません。
携行品損害ご請求に関するご注意
  • 高額な携行品であっても、1個、1組または1対について10万円がお支払いの限度となります。なお、乗車券等は合計5万円、旅券については1回の保険事故について5万円を限度とします。
  • お支払いに際しては、購入価格ではなく、再取得価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価分を控除した金額で計算します。
  • ご契約内容によっては、盗難、強盗、航空会社等への寄託手荷物の不着による携行品の損害に対しては保険期間を通じて30万円がお支払いの限度となる場合があります。
  • お支払いの対象となるのは、被保険者が旅行行程中に携行する以下の身の回り品に限ります。なお、現金、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、サーフボード等、お支払いの対象とならないものがありますので、予めご了承下さい。
    • 被保険者が所有する物
    • 旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物*
      • *
        この旅行の有無にかかわらず業務の目的で借りているものを除きます。
  • 詳細は以下のPDFをご確認ください。
    • 2020年3月31日以前始期契約については内容が異なる場合がございますので、ご不明点については日本国内保険金請求窓口へお問合せください。

お詫び

2019年10月17日(木)~2023年9月5日(火)に本ホームページに掲載しておりました「海外旅行保険のあらまし(主な特約等の概要)」に一部記載誤りがございました。お詫び申し上げますとともに、記載誤りおよび訂正内容を以下のとおりお知らせいたします。

  • 14~15ページの「家族特約」について、「保険金のお支払額」に記載している配偶者の注釈に不要な記載が含まれておりました。
  • 不要な記載は、以下(1)~(3)のとおりです。
    • (1)
      14ページ「*6 6親等内の血族、配偶者*1*2または3親等内の姻族をいいます。」の*1
    • (2)
      15ページ「*2 6親等内の血族、配偶者*3*4または3親等内の姻族をいいます。」の*3
    • (3)
      15ページ「*3 新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます。」
  • 本内容は、2023年9月5日(火)付で正しい内容に訂正しております。
  • お客様にお渡ししております「海外旅行保険 重要事項説明書(A14-84530(8))」および「あんしんガイドブック(D14-41900(5))」の内容に誤りはございません。

「スーツケース修理サービス」をご利用の場合

対象となる特約に免責金額(自己負担額)が設定されているご契約の場合には、ご利用いただけません。

「スーツケース修理サービス」について

携行品損害担保特約または留学生生活用動産損害担保特約をご契約の場合、ご旅行中に破損したスーツケースの修理に際し、修理費(保険金)を弊社が修理会社へ直接支払うことで、お客様に修理費をお立て替えいただかずに済むサービスです。このサービスは、スーツケースの修理会社との提携により提供しています。
スーツケースは、以下の手順に沿って「スーツケース修理サービスのご案内書」をお取り寄せいただいた後、修理会社へ直接お送りください。

「スーツケース修理サービス」ご利用手順
  • 1
    保険金請求書の記入例に沿ってご記入の上、「海外旅行保険保険金請求書」の『携行品損害のご請求「スーツケース修理サービスをご希望されますか?」』という欄の「はい」にチェック☑を付けてください。
  • 2
    以下の書類を、「日本国内保険金請求窓口」記載の損害サービス拠点にお送りください。
    • (1)
      保険金請求書
    • (2)
      保険証券、保険契約証または被保険者証(コピーで可)
    • (3)
      事故証明書または目撃者の証明(お持ちの場合)
    • (4)
      損害物件ご購入時の領収書本紙(お持ちの場合)
  • 3
    以下の書類をお客様宛にご郵送いたします。スーツケースは(2)の送付伝票をご利用いただき、修理会社へお送りください。
    • (1)
      スーツケース修理サービスのご案内書
    • (2)
      宅配便の送付伝票(着払い用)
    • (3)
      修理会社宛修理依頼書
  • 4
    ご旅行中に破損したお客様のスーツケースの中へ修理依頼書(記入済みのもの)を入れ、弊社より届いた宅配便の送付伝票をご使用のうえ、修理会社宛にお送りください。
  • 5
    後日、修理がなされたスーツケースが修理会社より返送されます。
  • 6
    修理費は修理会社と弊社の間で精算させていただきます。
ご注意
  • スーツケース修理サービスの提供は日本国内に限ります。
  • 携行品損害または留学生生活用動産損害のいずれかがセットされている契約で保険金のお支払対象となる場合にご利用いただけます。
  • 修理が不可能な場合にはお客様にその旨ご連絡します。
  • 航空会社から補償金、修理費用等を受領した場合は、ご利用いただけません。
  • 一部のブランドについては、ご利用いただけない場合があります。