※ 本記載は保険始期日が2010年4月1日以降のご契約のご説明になります。

保険金をお支払いする場合
自動車管理者賠償責任保険は、
- 保管施設において、他人の自動車を管理中に生じた事故(損壊、紛失、盗取、詐取をいいます。)
- 一時的に保管施設外で他人の自動車を管理している間に生じた事故(保管施設内で他人の自動車に対して行う業務遂行の通常の過程にある場合)
について、被保険者が預け主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする保険です。日本国内において、保険期間中に発生した事故が対象です。

【使用不能損害担保特約】
損壊・紛失による被害自動車の使用不能に伴う損害(使用不能損害が発生してから4日目以降30日目までに発生した損害に限ります。)を賠償しなければならない場合に、それによって被る損害に対して、1回の事故につき契約された支払限度額の範囲内で保険金をお支払いします。ただし、被害自動車1台あたり10万円が限度となります。
【想定される事故例】
- 駐車場で保管している自動車を移動させた際にぶつけて損壊した。
- 自動車を駐車場内で管理している間に紛失した。
加入対象者
駐車場や修理工場等で自動車をお預かりする事業者の皆様。
ただし、常駐の管理人がいない時間貸駐車場や月極駐車場のような場所貸し駐車場は対象とはなりません。
保険金のお支払い対象となる損害
- 法律上の損害賠償金(損害が発生した自動車の時価が限度となります)
- 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
- 求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用
- 事故発生時の緊急措置費用
- 弊社の求めに伴う協力費用
※ 1〜4については、応急手当、護送費用を除き、支出前に弊社の同意が必要となります。
※ 1については、1の損害額の合計額から免責金額を控除して、支払限度額を限度にお支払いします。
※ 2〜5は原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。ただし、2については、損害賠償金額が支払限度額を超えるときには、支払限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
次の事由により生じた損害については、保険金をお支払いできません。保険金をお支払いできない場合の詳細については、約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。
- ご契約者、被保険者、被保険者の法定代理人・使用人・同居の親族が行った、または加担した盗取・詐取
- 運転資格を持たない者や酒に酔った者によって運転されている間に生じた事故
- ご契約者、被保険者、被保険者の法定代理人・使用人・同居の親族が私的な目的で使用中に生じた事故
- 被保険者の法定代理人・使用人・同居の親族が所有する自動車に生じた事故
- 被保険者の下請負人が自動車を管理している間に生じた事故
- 自動車が寄託者に引き渡された後に発見された事故
- 修理・点検・加工に関する技術の拙劣、仕上不良による自動車の損壊(これらの事由により火災・爆発が発生した場合を除きます。)
- カーナビ、ETCの車載機、その他これらに準じるものの単独損害(火災・爆発によって損害が生じた場合を除きます。)
- 自動車を損壊・紛失した場合の、自動車の使用不能(収益減少を含みます。)
- ご契約者、被保険者の故意
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮
- 他人との特別の約定によって加重された賠償責任 等
1.支払限度額・免責金額(自己負担額)
最高保管台数などに基づいて支払限度額(保険期間中通算で保険会社がお支払いする保険金の最高限度額)を基本契約部分と特約部分(使用不能損害担保特約条項)とで別々に設定します。あわせて、免責金額も設定します。
2.保険期間
保険期間は1年間です。
3.保険料例
業務内容、最高保管台数および付帯する特約条項等によって、保険料は異なります。保険料は、支払限度額を基準に算出します。
<保険料例>
下記例は各種割増引適用前の標準的なケースであり、実際の保険料は下記と異なる場合があります。
| 駐車場契約 | 修理工場契約 | ||
|---|---|---|---|
| 最高保管台数 | 10台 | 30台 | |
| 基本契約 | 支払限度額 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 免責金額 | 5万円 | 5万円 | |
| 使用不能損害担保特約 | 支払限度額 | 150万円* | 200万円* |
| 保険料 | 約3万円 | 約32万円 | |
* 被害自動車1台・1事故あたり10万円が限度となります。
ご契約の前に必ずお読みください。


