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【基本契約】
駐車場や修理工場を経営する事業者の皆様が、預かった自動車を保管施設内で管理中、または業務の一環として保管施設外で一時的に管理している間に損壊・紛失したり、搾取されたことについて、法律上の損害賠償責任を負担された場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。日本国内において保険期間中に自動車の損壊等が発生した場合に、お支払いの対象となります。お支払いの対象となる損害賠償金は、損害が生じた自動車の時価が上限となります。 なお、損壊・紛失による被害自動車の使用不能に伴う損害(代車費用・収益減少等)に対する賠償金は、次の使用不能損害担保特約の対象となります。(盗取、詐取による使用不能損害は、基本契約でお支払いの対象となります。) |
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駐車場や修理工場等で自動車をお預かりする事業者の皆様。
ただし、常駐の管理人がいない時間貸駐車場や月極駐車場のような場所貸し駐車場は対象とはなりません。
ただし、常駐の管理人がいない時間貸駐車場や月極駐車場のような場所貸し駐車場は対象とはなりません。
| 1. | 損害賠償金(損害が発生した自動車の時価が限度となります) |
| 2. | 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用 |
| 3. | 求償権の保全・行使等の費用 |
| 4. | 事故発生時の緊急措置費用 |
| 5. | 弊社の求めに伴う協力費用 |
| (※) | 1.2.については、支出前に弊社の同意が必要となります。 |
| (※) | 1.3.4.は、1.3.4.の損害額の合計額から免責金額を控除して、てん補限度額を限度にお支払いします。 |
| (※) | 2.5.は実費をお支払いします。ただし、2については、損害賠償金額がてん補限度額を超えるときには、てん補限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。 |
- 保険契約者、被保険者の故意
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災
- 他人との特別の約定によって加重された賠償責任
- 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
- 核燃料物質、核原料物質、核汚染物質等の有害な特性
- 保険契約者、被保険者、被保険者の法定代理人・使用人・同居の親族が行った、または加担した盗取・詐取に起因する賠償責任
- 被保険者、被保険者の法定代理人・使用人・同居の親族が私的目的で使用中に生じた自動車の損壊・紛失・盗取・詐取に起因する賠償責任
- 被保険者の法定代理人・使用人・同居の親族が所有する自動車の損壊・紛失・盗取・詐取に起因する賠償責任
- 自動車が委託者に引渡された後に発見された自動車の損壊・紛失・盗取・詐取に起因する賠償責任
- 被保険者の下請負人が管理している間に生じた自動車の損壊・紛失・盗取・詐取に起因する賠償責任
- 修理・加工の技術の拙劣または仕上不良による自動車の損壊に起因する賠償責任(なお、これらの事由により火災または爆発が発生した場合は対象となります。)
- 運転免許を持たない者や酒に酔った者によって運転されている間に生じた損壊・紛失・盗取・詐取に起因する賠償責任
- カーナビ・ETC装置のみの損壊・紛失・盗取・詐取に起因する賠償責任(ただし、火災によって損壊が生じた場合は対象となります。)
- 燃料、ボディーカバー、洗車用品、法令により自動車に定着または装備を禁止されている物、通常装飾品とみなされる物、積載物の損壊・紛失・盗取・詐取に起因する賠償責任 等
最高保管台数などに基づいててん補限度額(保険期間中通算で保険会社がお支払いする保険金の最高限度額)を基本契約部分と特約部分(使用不能損害担保特約条項)とで別々に設定します。あわせて、免責金額も設定します。
保険期間は1年間です。
業務内容、最高保管台数および付帯する特約条項等によって保険料は異なります。保険料はてん補限度額を基準に算出します。
<保険料例>
下記例はあくまで各種割増引適用前の標準的なケースであり、実際の保険料は下記と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
| 駐車場契約 | 修理工場契約 | ||
|---|---|---|---|
| 最高保管台数 | 50台 | 10台 | |
| 基本契約 | てん補限度額 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 免責金額 | 5万円 | 5万円 | |
| 使用不能損害担保特約 | てん補限度額 | 450万円(※) | 100万円(※) |
| 保険料 | 約6万円 | 約17万円 | |
| (※) | 被害自動車1台・1事故あたり10万円が限度となります。 |
