賠償責任の保険

請負業者賠償責任保険

請負業務・工事の遂行に起因する対人・対物事故による賠償責任を補償します。
本記載は保険始期日が2010年4月1日以降のご契約のご説明になります。

補償内容

保険金をお支払いする場合

請負業者賠償責任保険は、
1.請負業務の遂行
2.請負業務を行うために所有、使用または管理している施設
が原因となり、他人にケガをさせたり(対人事故)、他人の物を壊したり(対物事故)したために、被保険者(保険の補償を受ける方)が法律上の賠償責任を負担された場合に被る損害を補償する保険です。
日本国内において、保険期間中に発生した事故が対象です。
イラスト
1. 請負業務の遂行に起因する事故 【想定される事故例】
  • クレーンが倒れ駐車中の自動車を壊した。
  • 改修作業中に足場架設用鉄パイプが落下し通行人が負傷した。
  • ビル外壁の塗装中にペンキ缶を落とし、通行人の衣服を汚した。
2. 請負業務を行うために所有、使用または管理している施設に起因する事故 【想定される事故例】
  • 資材置場の材木が倒れ、通行人がケガをした。
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保険金のお支払い対象となる損害

この保険では、次の損害に対して、保険金をお支払いします。
1. 法律上の損害賠償金
2. 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
3. 求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用
4. 事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
5. 弊社の要求に伴う協力費用
(※)  1〜4については、応急手当、護送等に要した費用を除き、支出前に弊社の同意が必要となります。
(※)  1については、契約された支払限度額の範囲内で、その合計額から免責金額を控除した金額をお支払いします。
(※)  2〜5については、原則としてその全額が保険金お支払い対象となります。ただし、2については、損害賠償金額が支払限度額を超えるときには、支払限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。
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保険金をお支払いできない主な場合

次の事由により生じた損害については、保険金をお支払いできません。保険金をお支払いできない場合の詳細は約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。
  • 土地の掘削、地下または基礎に関する工事に伴う土地の沈下、隆起、振動、軟弱化等による土地や建物の損壊および地下水の増減(近隣の井戸水が涸れた等)
  • 建物外部から内部への雨・雪等の浸入または吹込み
  • 自動車、原動機付自転車または航空機の所有、使用または管理
  • 販売した商品、飲食物を原因とする食中毒その他の事故
  • 仕事の終了または引渡し後、その仕事に欠陥があったために生じた事故
  • ちり・ほこりまたは騒音
  • 飛散防止対策等の損害発生の予防に必要な措置を取らずに行われた作業による、塗料その他の塗装用材料、鉄粉、鉄錆または火の粉の飛散、拡散
  • 以下の財物の損壊についてその所有者に対して負う賠償責任
  • 被保険者が所有する財物
  • 被保険者が占有または使用している財物
  • 被保険者が直接作業を加えている財物(その作業の対象となっている部分をいいます。)
  • 他人から借りている財物(リース契約により被保険者が占有する財物を含みます。)
  • 保管施設において保管するために預かっている財物
  • 発注者等から支給された工事用資材や設置工事の目的物
  • 石綿(アスベスト)、石綿の代替物質等の発がん性その他の有害な特性
  • 汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出(ただし、排出等が不測かつ突発的かつ急激で、所定の期間内に発見・通知された場合はお支払いの対象となります。)
  • 医療行為等法令により特定の有資格者以外行うことが禁じられている行為
  • ご契約者、被保険者の故意
  • 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮
  • 他人との特別の約定によって加重された賠償責任
  • 被保険者の同居の親族に対する賠償責任
  • 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体障害(死亡を含みます。)
  • 排水または排気(煙を含みます。)  等
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補償プラン・保険料

工事ごとに契約する方法(スポット契約方式)と、保険期間中の全工事を包括的に契約する方法(年間包括契約方式)があります。年間包括契約方式は、手数がかからない、保険をつけ忘れて事故に遭うという心配がない、年間の経費予算に組み込める等、利点が多いため広く皆さま方にご利用いただいております。

1.保険料

請負業務の種類・内容、支払限度額、免責金額(自己負担額)などによって異なります。
保険料は、請負金額(年間包括契約方式の場合は年間完成工事高または売上高)を基準に算出します。

2.保険期間

保険期間は1年間(年間包括契約方式の場合)となります。

3.保険料例

下記例は各種割増引適用前の標準的なケースであり、実際の保険料は、下記と異なる場合があります。
a.特定の工事のみを対象とする場合(スポット契約方式)
請負金額5,000万円の設備工事(塗装)
  対人賠償 対物賠償
支払限度額
1名につき  5,000万円
1事故につき  1億円
1事故につき 1,000万円
免責金額 1事故につき 10,000円 1事故につき 10,000円
保険料 約17万円
b.年間に行われる全ての工事を包括的に対象とする場合(年間包括契約方式) 年間完成工事高3億円のリフォーム工事業者(木造)の場合
  対人賠償 対物賠償
支払限度額
1名につき  1億円
1事故につき  1億円
1事故につき 5,000万円
免責金額 1事故につき 50,000円 1事故につき 50,000円
保険料 約60万円
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ご契約手続き

ご契約のために必要な手続きにつきましては、お近くの代理店または営業店にご確認ください。
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ご契約の前に必ずお読みください。
ご契約の際のご注意
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