
| ※ | 本記載は保険始期日が2010年4月1日以降のご契約のご説明になります。 |
請負業者賠償責任保険は、
日本国内において、保険期間中に発生した事故が対象です。 |
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| 1. | 請負業務の遂行に起因する事故
【想定される事故例】
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| 2. | 請負業務を行うために所有、使用または管理している施設に起因する事故
【想定される事故例】
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| 1. | 法律上の損害賠償金 |
| 2. | 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用 |
| 3. | 求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用 |
| 4. | 事故発生時の応急手当等の緊急措置費用 |
| 5. | 弊社の要求に伴う協力費用 |
| (※) | 1〜4については、応急手当、護送等に要した費用を除き、支出前に弊社の同意が必要となります。 |
| (※) | 1については、契約された支払限度額の範囲内で、その合計額から免責金額を控除した金額をお支払いします。 |
| (※) | 2〜5については、原則としてその全額が保険金お支払い対象となります。ただし、2については、損害賠償金額が支払限度額を超えるときには、支払限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。 |
- 土地の掘削、地下または基礎に関する工事に伴う土地の沈下、隆起、振動、軟弱化等による土地や建物の損壊および地下水の増減(近隣の井戸水が涸れた等)
- 建物外部から内部への雨・雪等の浸入または吹込み
- 自動車、原動機付自転車または航空機の所有、使用または管理
- 販売した商品、飲食物を原因とする食中毒その他の事故
- 仕事の終了または引渡し後、その仕事に欠陥があったために生じた事故
- ちり・ほこりまたは騒音
- 飛散防止対策等の損害発生の予防に必要な措置を取らずに行われた作業による、塗料その他の塗装用材料、鉄粉、鉄錆または火の粉の飛散、拡散
- 以下の財物の損壊についてその所有者に対して負う賠償責任

- 被保険者が所有する財物
- 被保険者が占有または使用している財物
- 被保険者が直接作業を加えている財物(その作業の対象となっている部分をいいます。)
- 他人から借りている財物(リース契約により被保険者が占有する財物を含みます。)
- 保管施設において保管するために預かっている財物
- 発注者等から支給された工事用資材や設置工事の目的物

- 石綿(アスベスト)、石綿の代替物質等の発がん性その他の有害な特性
- 汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出(ただし、排出等が不測かつ突発的かつ急激で、所定の期間内に発見・通知された場合はお支払いの対象となります。)
- 医療行為等法令により特定の有資格者以外行うことが禁じられている行為
- ご契約者、被保険者の故意
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮
- 他人との特別の約定によって加重された賠償責任
- 被保険者の同居の親族に対する賠償責任
- 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体障害(死亡を含みます。)
- 排水または排気(煙を含みます。) 等
工事ごとに契約する方法(スポット契約方式)と、保険期間中の全工事を包括的に契約する方法(年間包括契約方式)があります。年間包括契約方式は、手数がかからない、保険をつけ忘れて事故に遭うという心配がない、年間の経費予算に組み込める等、利点が多いため広く皆さま方にご利用いただいております。
請負業務の種類・内容、支払限度額、免責金額(自己負担額)などによって異なります。
保険料は、請負金額(年間包括契約方式の場合は年間完成工事高または売上高)を基準に算出します。
保険料は、請負金額(年間包括契約方式の場合は年間完成工事高または売上高)を基準に算出します。
保険期間は1年間(年間包括契約方式の場合)となります。
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下記例は各種割増引適用前の標準的なケースであり、実際の保険料は、下記と異なる場合があります。 a.特定の工事のみを対象とする場合(スポット契約方式)
請負金額5,000万円の設備工事(塗装)
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