※ 本記載は始期日が2011年4月1日以降のご契約のご説明になります。

ゴルフをされる方におすすめします。
ゴルファーがゴルフの練習・競技または指導中に起こした事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害について保険金をお支払いします。また特約をセットすることにより、ゴルフ場敷地内におけるゴルファー自身のケガ、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損・曲損およびホールインワンやアルバトロスを達成した場合に慣習として負担する費用についても保険金をお支払いします。
第三者に対する賠償責任(国内、国外を問いません)
ゴルフの練習、競技または指導*1中に誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、損害賠償金等をお支払いします。
*1 ゴルフの練習、競技または指導には、これらに付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
※ 賠償金額の決定については、事前に弊社の承認が必要です。
※ ゴルフ場や被害者の方に責任がある場合、保険金の額が削減されることがあります。
お支払いする保険金の内容をより詳しくお知りになりたい場合はこちらをご確認ください。

ご自身の傷害(国内、国外を問いません)
ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の内容をより詳しくお知りになりたい場合はこちらをご確認ください。

ゴルフ用品の損害(国内、国外を問いません)
ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で、被保険者(補償を受けられる方)が所有するゴルフ用品に生じた次の損害を、時価額でお支払いします。
- ゴルフ用品の盗難*2
- ゴルフクラブの破損・曲損
*2 ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
お支払いする保険金の内容をより詳しくお知りになりたい場合はこちらをご確認ください。

ホールインワン・アルバトロス費用(国内のみ)
ホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
お支払いする保険金の内容をより詳しくお知りになりたい場合はこちらをご確認ください。

保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです
第三者に対する賠償責任
- ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意による損害
- 戦争、暴動等による損害
- 地震、噴火、洪水、津波または高潮による損害
- 同居の親族*3に対する損害
- 貸クラブやゴルフ場のゴルフ・カート等の他人から借りたり、預かったりしている物に対する損害 等
*3 親族とは、6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
ご自身の傷害
- ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)もしくは保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によるケガ
- 被保険者(補償を受けられる方)のけんかや自殺行為、犯罪行為によるケガ
- 被保険者(補償を受けられる方)の脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
- 戦争、暴動等によるケガ
- 核燃料物質の有害な特性等によるケガ
- むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの 等
ゴルフ用品の損害
- ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意または重大な過失による損害
- 戦争、暴動等による損害
- 地震、噴火、洪水、津波または高潮による損害
- 核燃料物質の有害な特性等による損害
- 火災の際における不法侵入者または盗賊によってなされた盗難による損害
- 自然の消耗または性質による変質等による損害
- 置き忘れまたは紛失による損害
- ゴルフボールのみの盗難による損害 等
ホールインワン・アルバトロス費用
- ゴルフ場の経営者または使用人の方が、そのゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
- プロ資格を保有している方およびゴルフの競技または指導を職業としている方が達成されたホールインワンまたはアルバトロス 等
お支払いの限度額(保険金額)は項目ごとに設定していただくことができます。
詳細は代理店または弊社までお問い合わせください。
| ご契約 タイプ |
お支払いの限度額(保険金額) | 年間保険料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第三者に対する 賠償責任 (免責金額 (自己負担額):0円) |
ご自身の傷害 (死亡・後遺障害) |
ゴルフ用品の損害 | ホールインワン・アルバトロス費用 | ||
| E | 3,000万円 | 293.7万円 | 20万円 | 20万円 | 5,000円 |
| F | 5,000万円 | 568.7万円 | 25万円 | 30万円 | 7,000円 |
※ 「ご自身の傷害」についての入院保険金および通院保険金の額は次の通りとなります。
入院保険金の額=「ご自身の傷害」の保険金額×1.5/1000×入院した日数
通院保険金の額=「ご自身の傷害」の保険金額×1/1000×通院した日数
なお、上記算式で算出した結果、1円未満の端数が生じた場合は、1円単位に切り上げます。
ご契約者様向け情報

旅行・レジャーの保険 約款のご案内
約款をご確認いただけます。

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事故にあわれた際のご連絡先をご案内いたします。
ご契約の前に必ずお読みください。



