
| ※ | 本記載は始期日が2010年1月1日以降のご契約のご説明になります。 |
ゴルフをされる方におすすめします。
ゴルファーがゴルフの練習・競技または指導中に起こした事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害について保険金をお支払いします。また特約をセットすることにより、ゴルフ場敷地内におけるゴルファー自身のケガやゴルフ用品の盗難、もしくはゴルフクラブの破損、曲損およびホールインワンやアルバトロスを達成した場合に慣習として負担する費用についても保険金をお支払いします。
ゴルファーがゴルフの練習・競技または指導中に起こした事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害について保険金をお支払いします。また特約をセットすることにより、ゴルフ場敷地内におけるゴルファー自身のケガやゴルフ用品の盗難、もしくはゴルフクラブの破損、曲損およびホールインワンやアルバトロスを達成した場合に慣習として負担する費用についても保険金をお支払いします。
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ゴルフの練習、競技または指導中に誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊して法律上の賠償責任を負った場合に、損害賠償金等をお支払いします。
お支払いする保険金の内容をより詳しくお知りになりたい場合はこちらをご覧ください。
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ゴルフ場・ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の内容をより詳しくお知りになりたい場合はこちらをご覧ください。
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ゴルフ場・ゴルフ練習場敷地内で、被保険者(補償を受けられる方)が所有するゴルフ用品に生じた損害を、時価額でお支払いします。 お支払いする保険金の内容をより詳しくお知りになりたい場合はこちらをご覧ください。 |
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- ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意による損害
- 戦争、暴動等による損害
- 地震、噴火、洪水、津波または高潮による損害
- 同居の親族に対する損害
- 貸クラブやゴルフ場のゴルフ・カート等の他人から借りたり、預かったりしている物に対する損害 等
- ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)もしくは保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によるケガ
- けんかや自殺、犯罪行為によるケガ
- 脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
- 戦争、暴動等によるケガ
- 核燃料物質の有害な特性等によるケガ
- むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの 等
- ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意または重大な過失による損害
- 戦争、暴動等による損害
- 地震、噴火、洪水、津波または高潮による損害
- 核燃料物質の有害な特性等による損害
- 火災の際における不法侵入者または盗賊によってなされた盗難による損害
- 自然の消耗または性質による変質等による損害
- 置き忘れまたは紛失による損害
- ゴルフボールのみの盗難による損害 等
- ゴルフ場の経営者または使用人の方が、そのゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
- ゴルフの競技または指導を職業としている方のホールインワンまたはアルバトロス 等
詳細は代理店または弊社までお問い合わせください。
| ご契約タイプ | お支払いの限度額(保険金額) | 保険料(一時払) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三者に対する 賠償責任 (免責金額(自己負担額):0円) |
ご自身の傷害 | ゴルフ用品の損害 | ホールインワン・アルバトロス費用 | 保険のご契約期間(保険期間) | |||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||
| R | 2億円 | 760万円 | 40万円 | 50万円 | 11,220円 | 21,300円 | 30,860円 |
| G | 1億円 | 843.7万円 | 30万円 | 40万円 | 9,000円 | 17,100円 | 24,760円 |
| ※ | 「ご自身の傷害」についての入院保険金および通院保険金の額は次の通りとなります。 入院保険金の額=「ご自身の傷害」の保険金額×1.5/1000×入院した日数 通院保険金の額=「ご自身の傷害」の保険金額×1/1000×通院した日数 |



