感染症に関する各種商品の改定について(2023年7月実施の改定について)
超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」等の商品につきまして、支払限度額の減額等の商品改定を実施いたします。
1. 改定内容
a. 超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」の改定
新型コロナウイルス第6波以降の流行継続に伴い、本特約の保険金ご請求件数は増加しています。そのような感染症リスクの性質に鑑み、今後も多くのお客様へ安定的に補償をご提供していくために、下表のとおり、支払限度額の水準および適用単位を改定いたします。
保険金の種類 | 支払限度額 | |
---|---|---|
現行(改定前) | 改定後 | |
(1)損害保険金 (2)営業継続費用保険金 |
1事故につき500万円限度 ((1)および(2)の保険金合算) |
保険期間を通じて30万円限度 ((1)~(3)の保険金合算) |
(3)感染症対策費用保険金 (消毒費用等) |
1事故につき100万円限度 |
b. 介護サービス事業者賠償責任保険「特定感染症対応費用担保特約条項」の改定
a.と同様、新型コロナウイルス第6波以降の流行継続に伴い、本特約の保険金ご請求件数は増加しています。そのような感染症リスクの性質に鑑み、今後も多くのお客様へ安定的に補償をご提供していくために、下表のとおり、支払限度額の適用単位を改定いたします。
支払限度額 | |
---|---|
現行(改定前) | 改定後 |
1事故につき100万円限度 | 1事故かつ保険期間中につき100万円限度 |
2. 本改定の対象契約
2023年7月1日(土)以降始期契約
※2023年7月1日(土)以降始期契約には、2023年1月に実施した商品改定も適用されます。詳細は、新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定について(2023年1月実施の改定について)をご確認ください。
以上
0288-ER03-22009-202303