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感染症に関する各種商品の改定について(2023年7月実施の改定について)

超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」等の商品につきまして、支払限度額の減額等の商品改定を実施いたします。

1. 改定内容

a. 超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」の改定

新型コロナウイルス第6波以降の流行継続に伴い、本特約の保険金ご請求件数は増加しています。そのような感染症リスクの性質に鑑み、今後も多くのお客様へ安定的に補償をご提供していくために、下表のとおり、支払限度額の水準および適用単位を改定いたします。

保険金の種類 支払限度額
現行(改定前) 改定後
(1)損害保険金
(2)営業継続費用保険金
1事故につき500万円限度
((1)および(2)の保険金合算)
保険期間を通じて30万円限度
((1)~(3)の保険金合算)
(3)感染症対策費用保険金
(消毒費用等)
1事故につき100万円限度

b. 介護サービス事業者賠償責任保険「特定感染症対応費用担保特約条項」の改定

a.と同様、新型コロナウイルス第6波以降の流行継続に伴い、本特約の保険金ご請求件数は増加しています。そのような感染症リスクの性質に鑑み、今後も多くのお客様へ安定的に補償をご提供していくために、下表のとおり、支払限度額の適用単位を改定いたします。

支払限度額
現行(改定前) 改定後
1事故につき100万円限度 1事故かつ保険期間中につき100万円限度

2. 本改定の対象契約

2023年7月1日(土)以降始期契約

※2023年7月1日(土)以降始期契約には、2023年1月に実施した商品改定も適用されます。詳細は、新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定について(2023年1月実施の改定について)をご確認ください。

以上
0288-ER03-22009-202303