令和6年12月28日からの大雪により被害を受けられた皆様へ
令和6年12月28日からの大雪により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
被害のご連絡先
お客様からの被害に関するご連絡・お問い合わせ・ご相談は、平日休日を問わず24時間承っております。
災害救助法適用地域において被害を受けられたご契約者の皆様へ
弊社では災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆様を対象に、以下の特別措置を実施しております。これらの措置の適用をご希望のお客様は、弊社代理店までお申し出いただくか、以下に記載の東京海上日動カスタマーセンターまでご相談ください。
<特別措置の内容>
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1.
契約の継続手続き災害救助法が適用された日から、2ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2ヵ月後の末日までに継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
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2.
保険料の払込災害救助法が適用された日から、2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。
特別措置に関するご不明点のお問い合わせ先:東京海上日動カスタマーセンター
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0120-027-087
(フリーダイヤル)
平日 午前9時~午後6時、土日祝日 午前9時~午後5時 (年末・年始を除く)
適用市町村 | 法の適用日 | 猶予期日 |
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【青森県】 青森市(あおもりし) 弘前市(ひろさきし) 黒石市(くろいしし) 五所川原市(ごしょがわらし) 平川市(ひらかわし) 南津軽郡藤崎町 (みなみつがるぐんふじさきまち) 南津軽郡大鰐町 (みなみつがるぐんおおわにまち) 南津軽郡田舎館村 (みなみつがるぐんいなかだてむら) 北津軽郡板柳町 (きたつがるぐんいたやなぎまち) 北津軽郡鶴田町 (きたつがるぐんつるたまち) |
2025年1月4日 | 2025年3月31日迄 |
住宅や生活の再建を支援する公的支援制度
災害によって被害を受けられた場合、住宅や生活の再建を支援する公的支援制度を使える可能性があります。
以下のページで、罹災証明書の取得の流れや、公的支援制度の情報等をご案内しておりますのでご覧ください。
以上