生命保険料控除制度
生命保険料控除制度は、平成22年(2010年)の税制改正において、平成24年(2012年)1月1日以降の始期契約から「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、「介護医療保険料控除」が創設されました。
当社の取扱う商品は、旧制度では一般生命保険料控除、新制度では介護医療保険料控除に該当します。
新制度・旧制度が適用されるご契約等
- 1.新制度
- (1)適用されるご契約
- a.保険始期が平成24年(2012年)1月1日以降のご契約
- b.保険始期が平成23年(2011年)12月31日以前のご契約のうち、平成24年(2012年)1月1日以降に介護医療保険料控除の対象となる特約の中途付帯が行われた契約
- a.
- (2)控除対象保険料の判定
普通保険約款・特約ごとの補償内容に応じて判定します。(主特分離主義)
- (1)
- 2.旧制度
- (1)適用されるご契約
保険始期が平成23年(2011年)12月31日以前のご契約のうち、上記1.(1)b.に該当しない契約
- (2)控除対象保険料の判定
普通保険約款の補償内容に応じて商品単位で判定します(主契約主義)
- (1)
生命保険料控除の対象となる商品
ご契約者ご自身もしくはその配偶者その他の親族を被保険者とするご契約が対象となります。
生命保険料控除(介護医療用) 平成24年(2012年)1月1日以降 始期契約 |
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生命保険料控除(一般用) 平成23年(2011年)12月31日以前 始期契約 |
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- ※賠償責任危険担保特約および事業主費用担保特約の保険料は対象となりません。
- *1医療費用担保特約(通院担保)、メディカル総合保険特約、入院・手術医療保険金支払特約が控除対象となります。
- *2医療費用補償特約、入院療養一時金支払特約、入院・手術医療保険金支払特約が控対象となります。
- *3傷害のみの補償を除きます。
生命保険料控除の適用限度額
所得税(国税) | 個人住民税(地方税) | ||
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払込保険料の合計 | 控除額 | 払込保険料の合計 | 控除額 |
20,000円まで | 控除対象保険料と同額 | 12,000円まで | 控除対象保険料と同額 |
20,001円超 40,000円まで |
控除対象保険料 × 1/2 + 10,000円 |
12,000円超 32,000円まで |
控除対象保険料 × 1/2 + 6,000円 |
40,001円超 80,000円まで |
控除対象保険料 × 1/4 + 20,000円 |
32,000円超 56,000円まで |
控除対象保険料 × 1/4 + 14,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
ご注意
1契約(証券番号単位)あたりの適用限度額です。複数のご契約を通じ、新制度の一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を合算した限度額は、所得税は120,000円、住民税が70,000円です。
なお、複数のご契約を通じ、新制度の控除対象保険料と旧制度の控除対象保険料を合算する場合の限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。
所得税(国税) | 個人住民税(地方税) | ||
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払込保険料の合計 | 控除額 | 払込保険料の合計 | 控除額 |
25,000円まで | 控除対象保険料と同額 | 15,000円まで | 控除対象保険料と同額 |
25,000円超 50,000円まで |
控除対象保険料 × 1/2 + 12,500円 |
15,000円超 40,000円まで |
控除対象保険料 × 1/2 + 7,500円 |
50,000円超 100,000円まで |
控除対象保険料 × 1/4 + 25,000円 |
40,000円超 70,000円まで |
控除対象保険料 × 1/4 + 17,500円 |
100,000円超 | 一律50,000円 | 70,000円超 | 一律35,000円 |
ご注意
1契約(証券番号単位)あたりの適用限度額です。複数のご契約を通じ、旧制度の一般生命保険料、個人年金保険料を合算した限度額は、所得税は100,000円、住民税が70,000円です。
なお、複数のご契約を通じ、新制度の控除対象保険料と旧制度の控除対象保険料を合算する場合の限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。
このページの内容、および所得税、住民税の取り扱いは、令和4年(2022年)10月現在のものです。