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生命保険料控除制度

生命保険料控除制度は、平成22年(2010年)の税制改正において、平成24年(2012年)1月1日以降の始期契約から「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、「介護医療保険料控除」が創設されました。
当社の取扱う商品は、旧制度では一般生命保険料控除、新制度では介護医療保険料控除に該当します。

生命保険料控除制度新旧比較図

新制度・旧制度が適用されるご契約等

生命保険料控除の対象となる商品

ご契約者ご自身もしくはその配偶者その他の親族を被保険者とするご契約が対象となります。

生命保険料控除(介護医療用)
平成24年(2012年)1月1日以降
始期契約
  • からだの保険(所得補償)
  • 所得補償保険
  • 団体総合生活保険(所得補償)
  • 団体長期障害所得補償保険
  • 団体総合生活保険(団体長期障害所得補償)
  • 長期がん保険
  • 団体がん保険(特約型を含む)
  • 団体総合生活保険(がん補償)
  • 団体総合生活保険(介護補償)
  • 長期医療保険(ロングライフミニ、旧日動医療)
  • 団体医療保険(特約型を含む)
  • 団体総合生活保険(医療補償)
  • こども総合保険*1
  • 団体総合生活保険(こども傷害補償)*2
  • 超保険(疾病定額・人身疾病・収入補償・介護補償*3・所得補償*3)
生命保険料控除(一般用)
平成23年(2011年)12月31日以前
始期契約
  • 所得補償保険
  • 団体長期障害所得補償保険
  • 長期がん保険
  • 団体がん保険(特約型を除く)
  • 介護保険
  • 介護費用保険
  • 積立介護費用保険
  • 長期医療保険(ロングライフミニ、ロングライフ@オフィス、旧日動医療)
  • 団体医療保険(特約型を除く)
  • 超保険(疾病定額・人身疾病・介護補償*3・所得補償*3)

生命保険料控除の適用限度額

生命保険料控除(新制度・介護医療用)

所得税(国税) 個人住民税(地方税)
払込保険料の合計 控除額 払込保険料の合計 控除額
20,000円まで 控除対象保険料と同額 12,000円まで 控除対象保険料と同額
20,001円超
40,000円まで
控除対象保険料
× 1/2 + 10,000円
12,000円超
32,000円まで
控除対象保険料
× 1/2 + 6,000円
40,001円超
80,000円まで
控除対象保険料
× 1/4 + 20,000円
32,000円超
56,000円まで
控除対象保険料
× 1/4 + 14,000円
80,000円超 一律40,000円 56,000円超 一律28,000円

ご注意

1契約(証券番号単位)あたりの適用限度額です。複数のご契約を通じ、新制度の一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を合算した限度額は、所得税は120,000円、住民税が70,000円です。
なお、複数のご契約を通じ、新制度の控除対象保険料と旧制度の控除対象保険料を合算する場合の限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。

生命保険料控除(旧制度・一般用)

所得税(国税) 個人住民税(地方税)
払込保険料の合計 控除額 払込保険料の合計 控除額
25,000円まで 控除対象保険料と同額 15,000円まで 控除対象保険料と同額
25,000円超
50,000円まで
控除対象保険料
× 1/2 + 12,500円
15,000円超
40,000円まで
控除対象保険料
× 1/2 + 7,500円
50,000円超
100,000円まで
控除対象保険料
× 1/4 + 25,000円
40,000円超
70,000円まで
控除対象保険料
× 1/4 + 17,500円
100,000円超 一律50,000円 70,000円超 一律35,000円

ご注意

1契約(証券番号単位)あたりの適用限度額です。複数のご契約を通じ、旧制度の一般生命保険料、個人年金保険料を合算した限度額は、所得税は100,000円、住民税が70,000円です。
なお、複数のご契約を通じ、新制度の控除対象保険料と旧制度の控除対象保険料を合算する場合の限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。

このページの内容、および所得税、住民税の取り扱いは、令和4年(2022年)10月現在のものです。