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海外旅行保険あんしんガイド

保険期間を延長したい場合

ご旅行中に、旅行日程の変更等で保険期間の延長をご希望の場合には、次の要領でお手続きくださいますようお願いいたします。

ご契約者から代理の方へ、代理の方から代理店へ

延長手続きはご契約を申し込まれた代理店または弊社営業店の営業時間内に対応させていただきます。
代理店または弊社営業店の連絡先が不明な場合は、東京海上日動カスタマーセンターまでお問い合わせください。

平日・土日祝:午前9時~午後6時
(年末・年始を除く)

なお、交通機関の遅延、欠航・運休または到着地変更や、お客様が医師の治療を受けられたこと等により、ご旅行の最終目的地*への到着が遅延した場合には、保険責任の終期はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ72時間を限度として自動的に延長されるため、保険期間延長の手続きや追加保険料の払込みは不要です。

代理の方にご連絡をいただく事項

  • 証券番号、契約証番号または被保険者証番号
  • ご契約者および保険の対象となる方のお名前
  • ご契約の代理店および弊社営業店の名称・コード番号
  • 保険期間(○年○月○日~×年×月×日)
  • 帰国予定日およびご希望の延長期間(△年△月△日まで)

ご注意

以下の点にご注意ください。

  • お客様のご契約状況(保険期間・事故件数等)によっては、保険期間延長をお引受けできないことがありますのでご了承ください。
  • ご契約されている特約によっては、延長後のご契約にはセットできない場合がありますのでご了承ください。
  • お客様の代理の方から弊社へ追加保険料が支払われてお手続きが完了します。追加保険料領収前に生じた事故に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
    また、保険期間終了以前にお手続きが完了しない場合には、期間延長はできなくなりますのでご了承ください。

保険期間延長と保険金額の関係に関するご注意

保険期間を延長された場合、携行品損害、留学生生活用動産損害、救援者費用等一部の補償項目については、延長された期間を含め、保険期間(または保険年度)を通じてご契約の保険金額が保険金お支払いの限度額となります。したがいまして、例えば、携行品損害の保険金を既にお支払いしている場合で、保険期間延長後に別の携行品損害の事故が生じたときは、保険金額から既にお支払いした保険金の額を差し引いた額がその事故に対する保険金お支払いの限度額となります。

  • (例)
    携行品損害保険金額が20万円で、保険期間延長前に3万円の保険金をお支払いした場合、保険期間延長後に別の携行品損害の事故が生じた際のお支払い限度額は17万円となります。

詳しくは、代理店または弊社までお問い合わせください。