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補償内容

※ 本記載は保険始期日が2010年4月1日以降のご契約のご説明になります。

法定外補償保険

保険金をお支払いする場合

政府労災保険の給付が決定された労働災害について、被保険者が政府労災保険に上乗せして給付する災害補償金について、保険金をお支払いします。
(業務災害・通勤災害の認定、後遺障害等級・休業日数の認定については、政府労災保険の判定に従います。)
保険金は、ご契約の際に弊社との間で予め協定した法定外補償保険の保険金額表に従ってお支払いします。

* 通勤災害については、特約をセットした場合のみ補償の対象となります。

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お支払いする保険金の内容

(1) ご契約の際に災害補償規程にあわせて保険金額を設定いたします。
(2) 保険金額は下表の記載例のように、死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、休業補償保険金に区分されており、各々につき保険金額を設定いたします。死亡補償保険金のみ、死亡・後遺障害補償保険金のみ、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金(1級から7級)のみ、というように身体障害の程度を限定してご契約いただくことも可能です。

保険金額の決め方は、次の2つの方法があります。

a.定額方式……… 金額で決める方法
b.定率方式……… 死亡・後遺障害補償金を「平均賃金×日数」、休業補償保険金を「平均賃金に対する割合」で定める方式

※ 定額方式と定率方式を組み合わせる方式もあります。

※ 勤続年数、扶養家族の有無などで給付額が異なる災害補償規程を定めている場合、あるいは第三者不法行為につき支給制限をされている場合は、お近くの代理店または営業店にご確認ください。

《法定外補償保険の保険金額》の例

身体の障害の程度 保険金額
保険金額が金額で
定められている場合
(定額方式)
保険金額が1日あたりの
平均賃金に対する割合で
定められている場合
(定率方式)
死亡 従業員1名につき2,000万円 従業員1名につき1日あたりの
平均賃金の2,000日分
後遺障害 1級 2,000万円 2,000日分
2級 2,000万円 2,000日分
3級 2,000万円 2,000日分
4級 1,600万円 1,600日分
5級 1,400万円 1,400日分
6級 1,200万円 1,200日分
7級 1,000万円 1,000日分
8級 800万円 800日分
9級 600万円 600日分
10級 400万円 400日分
11級 200万円 200日分
12級 100万円 100日分
13級 60万円 60日分
14級 40万円 40日分
休業 休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し1日につき2,000円 休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し1日につき平均賃金の20%

※ 後遣障害等級は、政府労災保険の判定に従います。

※ 死亡補償保険金と後遺障害補償保険金の重複支払は行なわず、いずれか高い金額を限度とします。

※ 休業補償保険金は、死亡補償保険金または後遺障害補償保険金と重複して合算して支払います。

※ 休業補償保険金は、1,092日分を限度とします。

※ 「平均賃金」とは政府労災保険の給付基礎日額をいい、保険金お支払いの対象となる負傷や疾病の原因となった労働災害が発生した日や、医師の診断により疾病に罹ったことが確定した日の直前3ヶ月間にその従業員に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除した金額をいいます。
ただし、平均賃金を算出する場合は、賃金総額の中に

(a) 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(たとえば半期ごとの賞与)
(b) 臨時に支払われた賃金(たとえば結婚手当、記念報奨金)
(c) 通貨以外のもので支払われた賃金

   を含めません。

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保険金をお支払いできない主な場合

政府労災保険の給付の対象とならない場合のほか、次の事由により生じた損害については保険金をお支払いできません。

  • 保険契約者、被保険者または事業場の責任者の故意によって被用者が被った身体の障害
  • 被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害*1
  • 風土病または職業性疾病による身体の障害*2
  • 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動および地震、噴火、これらによる津波によって被用者が被った身体の障害
  • 石綿(アスベスト)または石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます。)の発がん性その他の有害な特性による身体の障害
  • 賃金を受けない第3日目までの休業に対する法定外補償金
  • 被用者の故意または重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害
  • 無免許運転または酒酔運転中に、運転している被用者本人が被った身体の障害
  • 被用者の故意の犯罪行為によって、その被用者本人が被った身体の障害 等

*1 建設関係事業 (政府労災の事業種類コードが31〜38) の場合は、建設関係事業用特約条項 (自動セット) により補償されます。その他の事業種類の場合も、下請負人被用者担保特約条項を付帯することにより補償の対象とすることができます。

*2 職業性疾病担保特約を付帯することにより、職業性疾病の一部については補償対象とすることができます。

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