※ 本記載は保険始期日が2010年4月1日以降のご契約のご説明になります。
- 法定外補償保険
- 使用者賠償責任保険
保険金をお支払いする場合
政府労災保険の給付が決定された労働災害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の内容
法律上の損害賠償金のうち、下記「損害賠償金に対する保険金のお支払い方法」により算出された金額および次の費用に対して、保険金をお支払いします。
| (1) | 弊社の同意を得て支出した訴訟、和解、調停または仲裁等に要した費用(弁護士報酬を含みます。) |
| (2) | 弊社の同意を得て支出した示談交渉に要した費用 |
| (3) | 事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全、行使手続のために弊社の同意を得て支出した費用 |
| (4) | 弊社による損害賠償請求の解決に協力するために支出した費用 |
お支払いする保険金の限度額(支払限度額)
ご契約にあたってお支払いする保険金の限度額(支払限度額)を決めていただきます。
(例)
| 1名につき | 2,000万円 |
| 1災害につき | 1億円 |
損害賠償金に対する保険金のお支払い方法
損害賠償金に対する保険金のお支払い方法は、災害補償規程の有無により、次の通りとなります。網掛けの部分がお支払いの対象となります。
| (1) |
災害補償規程のある場合 使用者賠償責任保険でお支払いする部分(慰謝料を含みます)
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| (2) |
災害補償規程のない場合 使用者賠償責任保険でお支払いする部分(慰謝料を含みます)
※1 法定外補償保険に加入している場合は、使用者賠償責任保険はその上乗せ保険となります。 ※2 ご契約時に免責金額(自己負担額)を設定し、1回の災害ごとに損害額から控除することもできます。ただし、法定外補償保険に加入していない場合に限ります。 |
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自賠責保険などとの関係
自動車の運行に起因して発生した損害については、自動車損害賠償保障法に基づく責任保険・責任共済または自動車損害賠償保障事業から支払われるべき金額を差し引いてお支払いいたします。
保険金をお支払いできない主な場合
政府労災保険の対象とならない損害のほか、次の事由により生じた損害については、保険金をお支払いすることができません。
- 保険契約者、被保険者または事業場の責任者の故意によって被用者が被った身体の障害
- 被保険者の下請負人またはその従業員の身体の障害*1
- 風土病または職業性疾病による身体の障害*2
- 戦争・内乱その他これらに類似の事変または暴動および地震、噴火、これらによる津波によって被用者が被った身体の障害
- 石綿(アスベスト)または石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます。)の発がん性その他の有害な特性による身体の障害
- 被保険者と被用者、または第三者との間の特別の約定によって加重された賠償責任
- 被保険者が個人の場合に、被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体の障害
- 労災保険法等により給付を行った保険者が、費用の徴収を行うことにより、被保険者が負担する金額 等
*1 建設関係事業 (政府労災の事業種類コードが31〜38) の場合は、建設関係事業用特約条項 (自動セット) により補償されます。その他の事業種類の場合も、下請負人被用者担保特約条項を付帯することにより補償の対象とすることができます。
*2 職業性疾病担保特約を付帯することにより、職業性疾病の一部については補償対象とすることができます。


