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地震保険料控除証明書の発行

地震保険料控除の対象となる個人のご契約について、以下の通り「地震保険料控除証明書」を発行しておりますので、年末調整・確定申告の際にご使用ください。ただし、団体および団体扱の契約については、年末調整の一環として勤務先の「給与所得者の保険料控除申告書」により保険料控除の申告がされるので、勤務先にご契約者様がお払込みいただいた保険料などの年末調整のための資料やデータをお送りしています。したがいまして、原則として控除証明書を発行していません。*1

「地震保険料控除証明書」の種類

ご契約・ご継続いただいた年 「保険証券」(または「保険契約継続証」)に「地震保険料控除証明書」を同封してお送りします。*
ただし、「Web証券」(「保険証券」(または「保険契約継続証」)を発行せず、ご契約内容を本ホームページ上の「マイページ」で確認していただく方式)を選択の場合、ご契約の概要等をご案内する「ご契約内容の確認方法のご案内ハガキ」に「地震保険料控除証明書」を添付してお送りします。
ご契約の始期月によっては、年末調整・確定申告の時期までしばらく「地震保険料控除証明書」を保管していただく必要がありますので、誤って破棄されることのないようご注意願います。
ご契約・ご継続いただいた年の翌年以降
(保険料の払込方法が分割払の場合等)
ご契約・ご継続いただいた年の翌年以降にお払込みいただく保険料(長期一時払契約の場合は、一時払保険料を地震保険期間で除した金額)について10月下旬頃に「地震保険料控除証明書ハガキ」をお送りします。

控除対象保険料

その年の1月1日から12月31日までにお払込みいただいた保険料が、地震保険料控除の対象となります(保険料を一時払でお払込みいただく保険期間が2年以上のご契約については、「一時払保険料÷保険期間(年)」が毎年の控除対象保険料となります。)。東京海上日動が発行する「地震保険料控除証明書」には、一部のご契約を除き、控除の対象となる年を表記していますので、その年の申告の際にご使用ください。

払込方法(回数)毎の控除対象保険料の表示要領

払込方法 控除対象保険料の表示要領
一時払 「地震一時払保険料÷保険期間(年)」が表示されます。
年払 「当年にお払込みいただく地震年払保険料」が表示されます。
月払 「地震月払保険料×当年のお払込み回数」が表示されます。

12月始期のご契約に関するご注意

12月始期の以下のご契約につきましては、保険契約の始期と実際の保険料お払込みのタイミングが年をまたぐケースが多く発生しますので、「保険料控除証明書」のご使用にあたっての注意点をお知らせします。

1.保険料を口座振替でお払込みいただくご契約

口座振替の場合、初回保険料は始期の翌月にお払込みいただくこととしております。
12月始期のご契約の場合、翌年の1月に初回保険料をお払込みいただくこととなりますので、その保険料は翌年の所得から控除していただくことになります。したがいまして、「保険証券」(または「保険契約継続証」)に添付している「保険料控除証明書」の控除対象保険料には「0円」を表示しております。
翌年10月にお送りします「保険料控除証明書」を翌年の申告の際にご使用ください。

2.保険料をクレジットカード払、コンビニ払(払込取扱票払)、
請求書払でお払込みいただくご契約

クレジットカード払、コンビニ払(払込取扱票払)、請求書払の場合、初回保険料は、始期の当月または翌月にお払込みいただくこととしております。12月始期のご契約の場合、12月または翌年の1月に初回保険料をお払込みいただくこととなりますので、「保険証券」(または「保険契約継続証」)に添付している「保険料控除証明書」は、ご契約者様が実際に保険料をお払込みいただいた年の申告の際にご使用ください。
また、保険期間が2年以上のご契約で、保険料を一時払でお払込みいただく場合の2年目の「保険料控除証明書」については、ご契約者様が実際に保険料をお払込みいただいた年の翌年10月にお送りします。

3.保険料を直接集金でお払込みいただくご契約

直接集金の場合、初回保険料は始期応当日までにお払込みいただくこととしております。
「保険証券」(または「保険契約継続証」)に添付している「保険料控除証明書」は、当年の申告の際にご使用ください。