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保険料と割引制度

地震保険の保険料

地震保険の保険料は、保険の対象である建物または家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)の構造や所在地によって決定されます。

Step 1:地区名をお選びください。
Step 2:対象建物の構造をご確認ください。

地震保険の構造は、セットでご契約する火災保険の構造に応じて下表のとおりとなります。

セットでご契約する火災保険の構造 地震保険の構造
M構造、T構造、A構造、B構造、特級構造、1級構造または2級構造
(例:鉄骨造、コンクリート造等)
イ構造
H構造、C構造、D構造、3級構造または4級構造
(例:木造建物等)
ロ構造*1

※ 地震の揺れによる損壊や火災による焼損等の危険を勘案し、イ構造とロ構造*1の2つに区分されています。

保険金額100万円(保険期間1年)あたりの保険料を表示しています(保険料の払込方法や保険期間によって保険料は異なります。)。

(単位:円)

地区名をお選びください。

イ構造 ロ構造*1
保険料
ご契約開始日が
2007年10月1日以降
保険料
ご契約開始日が
2007年10月1日以降
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

*1 2010年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されます。

保険料の割引

地震保険には下表の通り対象建物の耐震性能に応じた割引制度があります(いずれの割引も重複して適用することはできません。)。 割引の適用を行うためには、所定の確認資料のご提出が必要となりますので、割引の適用を希望される際には下記「割引適用時の確認資料の概要」をご覧いただきご用意くださいますようお願いします。
なお、地震保険の割引判定フローにて割引が適用可能か必ずご確認ください。

割引 対象となる地震保険のご契約開始日 対象建物*1 保険料の割引
建築年割引 2001年10月1日以降 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物 10%
耐震等級割引 2001年10月1日以降*2 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物
耐震等級 割引率
3 30%
2 20%
1 10%
免震建築物割引 2007年10月1日以降*2 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた「免震建築物」の基準に該当する建物 30%
耐震診断割引 2007年10月1日以降 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物 10%

*1 保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物を指します。

*2 長期優良住宅に該当する場合の割引は、2011年7月1日以降が地震保険のご契約開始日となるご契約が対象です。

割引適用時の確認資料の概要

割引の種類に応じて下表の通りご提出いただく確認資料が異なります。

※1 各割引資料の詳細、そのほかの確認資料につきましては、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。

※2 割引の種類を問わず、既に上記割引を適用していることが分かる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)または異動承認書(写)を確認資料とすることができます。

割引 確認資料
建築年割引

「建物登記簿謄本(写)」等の、対象建物の新築年月*1が確認できる公的機関等が発行する書類(写)

耐震等級割引
  • 品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)
  • 評価指針に基づく耐震性能評価書(写)
  • (1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」等)(写)および(2)登録住宅性能評価機関等が交付した耐震等級が3であることを確認できる書類(「技術的審査適合証」等)(写)*2 *3
免震建築物割引
  • 品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)
  • (1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」等)(写)および(2)登録住宅性能評価機関等が交付した免震建築物であることを確認できる書類(「技術的審査適合証」等)(写)*2
耐震診断割引
  • 国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類(写)
  • 耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書)

*1 新築年が昭和57年(1982年)以降である場合には新築年

*2 長期優良住宅に関する認定書類については、2011年7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。

*3 「認定通知書」等上記(1)のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)が適用されます。

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