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保険料と割引制度

地震保険の保険料

地震保険の保険料は、保険の対象である建物または家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)の構造や所在地によって決定されます。

地震保険の構造は、地震の揺れによる損壊や火災による焼損等の危険を勘案し、イ構造とロ構造*1の2つに区分されています。セットでご契約する火災保険の構造に応じて下表のとおりとなります。

セットでご契約する火災保険の構造 地震保険の構造
M構造、T構造、A構造、B構造、特級構造、1級構造または2級構造
(例:鉄骨造、コンクリート造等)
イ構造
H構造、C構造、D構造、3級構造または4級構造
(例:木造建物等)
ロ構造*1

地震保険料のお見積りは、こちらをご確認ください。

下記の割引の対象となる場合は、代理店までお問い合わせください。

保険料の割引

地震保険には下表の通り対象建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります(いずれの割引も重複して適用することはできません。)。 割引の適用を行うためには、所定の確認資料のご提出が必要となりますので、割引の適用を希望される際には下記「割引適用時の確認資料の概要」をご覧いただきご用意くださいますようお願いします。
なお、地震保険の割引判定フローにて割引が適用可能か必ずご確認ください。

割引 対象となる地震保険の始期日(ご契約開始日) 対象建物*1 保険料の割引
建築年割引 2001年10月1日以降 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物 10%
耐震等級割引 2001年10月1日以降*2 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物 2014年7月1日~
始期契約
耐震等級 割引率
3 50%
2 30%
1 10%
免震建築物割引 2007年10月1日以降*2 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた「免震建築物」の基準に適合する建物 2014年7月1日~
始期契約
50%
耐震診断割引 2007年10月1日以降 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年(1981年)6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす建物 10%

割引適用時の確認資料の概要

割引の種類に応じて下表の通りご提出いただく確認資料が異なります。

割引 割引適用条件が確認できる主な確認資料
建築年割引

公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類(「建物登記簿謄本」、「建築確認書」等)

耐震等級割引
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関*4により作成された書類*5のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類
    例)「住宅性能評価書」、「共用部分検査・評価シート」*2、「住宅性能証明書」*2、「技術的審査適合証」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」*2、「耐震性能評価書(耐震等級割引の場合に限ります。)」 等
  • 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書
    例)フラット35Sの適合証明書*2 等
  • 長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類
    (工事種別が新築の場合は耐震等級割引(30%)、増築・改築の場合は耐震等級割引(10%)を適用します*6)
    例)「認定通知書」、「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」等
免震建築物割引
耐震診断割引
  • 耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類
  • 耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」等)

【ご参考:長期優良住宅法および住宅の品質確保の促進等に関する法律の改正】
長期優良住宅法および住宅の品質確保の促進等に関する法律の改正(2022年2月20日施行)に伴い、従来、一定の審査基準に適合した場合に、登録住宅性能評価機関より交付されていた「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証」が廃止され、新たに、長期使用構造等に係る基準に適合することを確認できた場合に、登録住宅性能評価機関より「長期使用構造等である旨の確認書」が交付されます。「長期使用構造等である旨の確認書」も地震保険の割引制度(耐震等級割引・免震建築物割引)における確認資料として取り扱うことが可能な場合があります。詳細は、以下ページをご確認ください。