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地震保険

保険料と割引制度

地震保険の保険料

地震保険の保険料は、ご契約の対象(保険の対象)である建物またはご契約の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)の構造や所在地によって決定されます。具体的には下表でご確認ください。
(単位:円)
地区名をお選びください。
イ構造*1*2 ロ構造*1*2
保険料
ご契約開始日が
平成19年10月1日以降
保険料
ご契約開始日が
平成19年10月1日以降
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
※  ご契約金額100万円(保険期間1年)あたりの保険料を表示しています(保険料のお支払方法や保険期間によって保険料は異なります。)。
*1  地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造*2の2つに区分されています。セットで契約する火災保険の構造級別により区分されます (イ構造→火災保険の構造がM構造・T構造(A構造・B構造)または特級構造・1級構造・2級構造の場合、ロ構造→火災保険の構造がH構造(C構造・D構造)または3級構造(4級構造)の場合)
*2  平成22年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されます。

地震保険の割引制度

地震保険には対象建物の耐震性能に応じた割引制度があります。また、割引の適用を行うためには、所定の確認資料が必要となりますので、割引の適用を希望される際には下記「割引適用時の確認資料の概要」をご覧いただきご用意くださいますようお願いします。
地震保険の割引判定フローにて割引が適用可能か必ずご確認ください。
(いずれの割引も重複して適用することはできません。)
割引 対象 適用の条件 保険料の割引
建築年割引 地震保険のご契約開始日が平成13年10月1日以降 保険の対象である建物もしくは家財を収容する建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること 10%
耐震等級割引 地震保険のご契約開始日が平成13年10月1日以降 保険の対象である建物もしくは家財を収容する建物が、日本住宅性能表示基準に定める「耐震等級」または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級」を有している建物であること
耐震等級 割引率
3 30%
2 20%
1 10%
免震建築物割引 地震保険のご契約開始日が平成19年10月1日以降 保険の対象である建物もしくは家財を収容する建物が、日本住宅性能表示基準に定める「免震建築物」に該当する建物であること 30%
耐震診断割引 地震保険のご契約開始日が平成19年10月1日以降 保険の対象である建物もしくは家財を収容する建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること 10%

割引適用時の確認資料の概要

以下のいずれかの資料で割引適用基準を満たすことを確認させていただきます。
割引 確認資料
建築年割引 「建物登記簿謄本(写)」等の、対象建物の新築年月*1が確認できる公的機関等が発行する書類(写)
*1 新築年が昭和57年以降である場合には新築年
耐震等級割引 「建設住宅性能評価書(写)」(契約時に交付されていない場合は、「設計住宅性能評価書(写)」または「耐震性能評価書(写)」)
免震建築物割引 「建設住宅性能評価書(写)」(契約時に交付されていない場合は、「設計住宅性能評価書(写)」)
耐震診断割引 国土交通省の定める基準に適合することを証明した書類(写)、耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)
各割引資料の詳細、その他の確認資料につきましては、代理店または弊社までお問合せください。
なお、既に上記の割引を適用していることが分かる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)または異動承認書(写)でも確認資料とすることができる場合があります。

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