1948
損害保険料率算定会の設立


設立当時の事務所風景

終戦直後の火災保険を取り巻く環境は厳しく、インフレによる修理費の高騰や、リスクを度外視して契約獲得を目指す保険会社の出現などにより、火災保険の収益は悪化していました。さらに、相次いで発生した大火により、多額の保険金支払いが必要となりました。
これらに対して、保険会社各社は保険料率の引き上げを実施することで経営を何とか安定させることができました。
保険料率を合理的に決定するシステムの構築は、以前からその必要性が叫ばれていましたが、独占禁止法の壁が大きく立ちはだかっていました。GHQは当初、独占禁止法の立場から「いかなる例外も認めない」との強硬な姿勢をとっていましたが、最終的には保険事業に求められる事業の安定と継続性に鑑みて、料率算定団体の設立を認め、損害保険料率の算定を独占禁止法の適用除外としました。

その結果、1948年7月に「損害保険料率算定団体に関する法律」が公布され、損害保険料率算定会が設立されました。この損害保険料率算定会のはたらきにより、同年11月に第一回目の料率が算出され、以降損害保険市場は安定を得、お客様に安定的に保険商品をご案内できるようになりました。