ご契約の際のご注意
- ※
もし事故が起きた場合は
損害が生じたことを知った場合には、遅滞なくご契約の代理店または東京海上日動にご連絡ください。
- ※保険金のご請求にあたっては、保険金の請求書等の書類をご提出いただきます。
ご契約の際のご注意
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(1)
告知義務
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除(*)し、保険金をお支払いできないことがあります。
- *解除とは、弊社からの意思表示によって、保険契約の効力を失わせることをいいます。
- *
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(2)
通知義務
ご契約の後、次の事実が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店または東京海上日動にご連絡をいただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
- 興行の開催予定日を変更したこと。
- 興行の開催予定場所を変更したこと。
- 上記のほか、申込書等の記載事項のうち☆が付された事項に変更を生じさせる事実が発生すること。
- ※通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場合にもご契約の代理店または東京海上日動にご連絡ください。
-
(3)
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
- 他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
- 他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
- 他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
- (4)保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
- (5)保険料を払い込まれる際は、東京海上日動所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、ご確認ください。
- (6)ご契約後、1か月が経過しても保険証券が届かない場合は、東京海上日動までお問い合わせください。
- (7)ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、こちらに掲載の内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
- (8)代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、ご契約の代理店と有効に成立したご契約については、東京海上日動と直接締結されたものとなります。
- (9)ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
こちらに掲載のご説明は、興行中止保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は、パンフレット、費用・利益保険普通保険約款、興行中止保険特約条項、サイバー攻撃危険不担保特約条項およびテロ危険不担保特約条項によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または東京海上日動までお問い合わせください。