トータルアシスト住まいの保険・地震保険・マンション管理組合のための住まいの保険 Web約款のご案内
- ※商品共通の重要なお知らせはこちらをご参照ください。
「ご契約のしおり(約款)」を掲載しております。
ご契約の保険種類、始期日によってご参照いただく「ご契約のしおり(約款)」が異なります。
「保険種類」と「始期日」について以下のいずれかをご選択ください。
- *1
2010年1月1日以降地震保険を中途付帯または自動継続した場合にご参照ください。
マンション管理組合のための住まいの保険 |
---|
ご契約のしおり(約款)をダウンロードする場合や印刷する場合は、こちらのPDFをご利用ください。
重要なお知らせ
- 2020年12月31日以前始期のお客様
2020年12月31日以前を始期日とする次の保険商品につきまして、2021年1月1日以降、保険の対象の譲渡に関する通知義務の変更特約を適用いたします。本特約の約款は、こちらのPDFをご確認ください。- <対象となる保険商品*2>
住まいの保険、地震保険、超保険(住まいに関する補償)*3、個人財産総合保険、住宅総合保険、住宅火災保険、ホームガード保険、団地保険、積立生活総合保険、総合家庭保険
- *2
共同保険にてお引き受けしている契約を除きます。
- *3
総合補償条項を含みます。
- <対象となる保険商品*2>
- トータルアシスト住まいの保険(2021年1月1日以降始期~2024年9月30日以前始期)をご契約のお客様
2024年4月1日の建築基準法改正に伴い、「ご契約のしおり(約款)」に記載の「建築基準法施行令第108条の3」は「建築基準法施行令第108条の4」に読み替えます。
- 地震保険をご契約のお客様
長期優良住宅法および住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)の改正(2022年2月20日および2022年10月1日施行)に伴う地震保険の割引制度における確認資料の取扱いについて、ご案内いたします。- (1)2022年2月20日施行の法改正に伴う取扱い
従来、一定の審査基準に適合した場合に、登録住宅性能評価機関より交付されていた「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証(以下、「技術的審査適合証」といいます。)」が廃止され、新たに、長期使用構造等に係る基準に適合することを確認できた場合に、登録住宅性能評価機関より「長期使用構造等である旨の確認書」が交付されます。「長期使用構造等である旨の確認書」も地震保険の割引制度における確認資料として取り扱うことが可能な場合があります。詳細は以下のとおりです。
- <「長期使用構造等である旨の確認書」の取扱い>
「長期使用構造等である旨の確認書」をご契約者よりご提出いただき、対象建物が、品確法に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること、または、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)もしくは国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有していることが確認できる場合は、免震建築物割引または耐震等級割引を適用します。
なお、「長期使用構造等である旨の確認書」において、免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合は、「技術的審査適合証」の取扱いと同様に、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
- (2)2022年10月1日施行の法改正に伴う取扱い
建築行為を伴わない「既存住宅」の認定制度が創設され、従来の「新築住宅」と「増改築住宅」に加えて、新たに、「既存住宅」が長期優良住宅の認定対象に追加され、一定の基準に適合する場合に、「長期使用構造等である旨の確認書」等(長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類(認定通知書、変更認定通知書、承認通知書等)を含みます。以下同様となります。)が交付されます。「長期使用構造等である旨の確認書」等は地震保険の割引制度における確認資料として取り扱うことが可能な場合があります。詳細は以下のとおりです。
- <「長期使用構造等である旨の確認書」等の取扱い>
「長期使用構造等である旨の確認書」等をご契約者よりご提出いただき、対象建物が、品確法に規定する評価方法基準において、免震建築物の基準に適合する建築物であること、または、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)もしくは国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有していることが確認できる場合は、免震建築物割引または耐震等級割引を適用します。
なお、新たに認定対象に追加された「既存住宅」に対して交付される「長期使用構造等である旨の確認書」等において、免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合は、耐震等級割引(10%)が適用されます。
- (1)2022年2月20日施行の法改正に伴う取扱い
- 地震保険をご契約のお客様 地震保険の損害認定において使用される「地震保険損害認定基準」の改定に伴い、区分所有建物の専有部分における認定基準が新設されます。改定後の基準は、2022年10月1日以降に発生した地震による損害認定において適用されます。改定後の損害認定基準の詳細は、こちらのPDFをご参照ください。
- ※
超保険(住まいに関する補償)についての詳細は、こちらのページをご確認ください。
デジタルブック動作環境
推奨OS、ブラウザ、プラグイン
こちらをご参照ください。
推奨回線環境
ブロードバンド回線
ご契約時に使用する書類もご確認ください。
申込書やパンフレット兼重要事項説明書等、ご契約時に使用する書類をご案内します。
ご契約後にご確認いただくご契約のしおり(約款)や保険証券等の書類をご案内いたします。