費用保険金に関する改定のご案内(2016年12月31日以前始期契約)
費用保険金に関する改定のご案内(2016年12月31日以前始期契約)
弊社では事故が発生した場合の保険金支払いの迅速化を目指すとともに、より充実した補償をお届けするため、2016年12月31日以前始期契約に対して、自動的に下記の費用保険金に関する改定を適用します。
なお、2017年1月1日以降始期契約については、下記の費用保険金に関する改定を反映した商品として販売しています。
背景
近年、全国各地で大型台風や集中豪雨等の自然災害が多発していることを踏まえ、弊社は広域災害時でもお客様にいち早く保険金をお届けできるよう、費用保険金のお支払いに関する改定を実施します。
従来は、保険金をお支払いする際に、修理見積書の内訳を確認の上、「損害保険金」と「費用保険金」の額を別々に算出する必要があったため、保険金のお支払いに時間を要するケースが生じていました。本改定では、「修理と密接に関わる費用」を「損害保険金」としてまとめてお支払いすることで、広域災害時等にも、よりスピーディーな保険金のお支払いを目指します。
対象となる商品
住まいの保険、超保険(住まいに関する補償)*1、個人財産総合保険(積立個人財産総合保険を含む)、住宅総合保険、住宅火災保険、ホームガード保険、金融機関融資住宅火災保険、団地保険、積立生活総合保険、総合家庭保険
- *1総合補償条項を含みます。
- ※共同保険にてお引き受けしている契約を除きます。
- ※その他、本改定を適用することで、お客様に不利になるケースを避けるため、一部適用対象外とする場合があります。
- (例)
- 水災の保険金お支払条件が「実損型」の個人財産総合保険において、水害保険金に対して保険金をお支払いする場合
- 総合家庭保険において、水害保険金に対して保険金をお支払いする場合
- (例)
改定の適用開始時期
2017年1月1日以降に発生した事故から、下記の改定内容にもとづき保険金をお支払いします。
改定の内容
費用保険金のうち、以下の「修理と密接に関わる費用」について、「損害保険金」としてまとめてお支払いします*2。
- 「残存物取片づけ費用*3」
- 「仮修理費用*3」
- 「損害範囲確定費用*3」
- *2本改定を適用することにより、これまでその契約において支払対象外であった費用が、損害保険金としてお支払いの対象となる場合があります。
- *3費用の名称は、ご契約いただいている保険商品によって異なります。
なお、それぞれの費用の概要は以下のとおりです。- 「残存物取片づけ費用」:修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用
- 「仮修理費用」:災害によって屋根や窓、ドア等が破損し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要がある場合の仮修理費用
- 「損害範囲確定費用」:修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用
![〈改定前後の保険金の内容(例:住まいの保険の場合)〉[改定前]修理費:損害保険金としてお支払いします。 1.残存物取片づけ費用:残存物取片づけ費用保険金としてお支払いします。 2.修理付帯費用 a.仮修理費用 b.損害範囲確定費用 c.損害原因調査費用 d.試運転費用 e.仮設物仮置費用 f.残業勤務・深夜勤務などの費用:修理付帯費用保険金としてお支払いします。 3.損害拡大防止費用:損害防止拡大費用としてお支払いします。 4.請求権の保全・行使手続費用 請求権の保全・行使手続費用としてお支払いします。 [改定後]修理費と密接にかかわる費用(1.残存物取片づけ費用、2-a.損害範囲確定費用、2-b仮修理費用):損害保険金としてお支払いします。(改定) 2-c~2-f:修理付帯費用保険金としてお支払いします。 3.損害拡大防止費用:損害拡大防止費用としてお支払いします。 4.請求権の保全・行使手続費用:請求権の保全・行使手続費用としてお支払いします。](/service/live/img/pic_kaitei_01.png)
Point同一の修理見積書に記載されることの多い①、②のaおよびbは、費用保険金として個別に算出する必要がなくなるため、スピーディーな保険金のお支払いにつながります。
改定のポイント 費用補償が拡充されます。
「残存物取片づけ費用、仮修理費用、損害範囲確定費用」は、支払限度額(保険金額)とは別に設けられていた限度額が無くなり、損害保険金に含めて「支払限度額(保険金額)の2倍」を限度に補償するため、お支払いする保険金が増加するケースがあります。
〈住まいの保険の保険金お支払例〉
例①:
- 支払限度額(保険金額):1,000万円
- 修理費:300万円
- 「残存物取片づけ費用」「仮修理費用」「損害範囲確定費用」の費用合計:500万円
![[改定前] 支払限度額(保険金額)1,000万円 損害保険金 修理費300万円 費用保険金 費用300万円 費用保険金は修理費と同額が限度のため、200万円は支払対象外となります。 支払保険金600万円 [改定後]支払限度額(保険金額)1,000万円 損害保険金 修理費300万円 費用500万円 修理費と費用を合算して支払限度額(保険金額)を上限として、お支払いします。 支払保険金800万円](/service/live/img/pic_kaitei_02.png)
例②:
- 支払限度額(保険金額):1,000万円
- 修理費:700万円
- 「残存物取片づけ費用」「仮修理費用」「損害範囲確定費用」の費用合計:600万円
![[改定前]支払限度額(保険金額)1,000万円 支払保険金1,300万円 損害保険金 修理費700万円 費用保険金 費用600万円 [改定後]損害保険金の限度額2,000万円 支払保険金1,300万円 損害保険金 修理費700万円 費用600万円 修理費と費用の合計額が支払限度額(保険金額)を超過した場合、支払限度額(保険金額)の2倍を上限として、お支払いします。](/service/live/img/pic_kaitei_03.png)
Point修理費と費用の合計が支払限度額(保険金額)を超過した場合(例:修理費が高額となる場合等)においても、従来より補償内容が縮小しないよう、損害保険金の限度額を「支払限度額(保険金額)×2倍」*4*5*6まで拡大します。
- *4損害保険金から「残存物取片付づけ費用」「仮修理費用」「損害範囲確定費用」の3つの費用を除いた金額は、支払限度額(保険金額)が限度となります。
- *5上段(改定前後の保険金の内容(例:住まいの保険の場合))②のc~f、③および④の費用保険金も含めて「支払限度額(保険金額)×2倍」が限度となります。
- *6臨時費用補償特約*7が付帯されている場合、臨時費用として「損害保険金×10%(100万円限度)」をお支払いします。本改定に伴い、修理費と費用の合計額が支払限度額(保険金額)を超過した場合は「支払限度額(保険金額)×10%(100万円限度)」となります*8。
- *7特約の名称は、対象商品によって異なります。
- *8普通保険約款およびこれに付帯された特約に、保険の対象が損害を受けたために臨時に生じる費用について、損害保険金に一定割合を乗じた額を補償することが規定されている場合、その限度額は、普通保険約款およびこれに付帯された特約に規定されている限度額または保険の対象の保険金額に普通保険約款およびこれに付帯された特約に規定されている一定割合を乗じた額のいずれか低い額とします。