自動セットについてのご案内
- ※本件に関し、2011年1月、2月、3月に長期火災保険のご契約者様にお送り致しましたご案内(「ご契約内容のお知らせ」)におきまして、本特約を平成22年(2010年)1月1日付で付帯させて頂いた旨のご報告をしておりましたが、正しくは従前よりこのホームページ上でご案内の通り平成23年(2011年)1月1日付での付帯となります。ご契約者様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ありません。深くお詫び申し上げます。
2011年1月 「全損時の保険金支払いに関する特約」の自動セットについてのご案内
火災保険の保険金支払額は、保険金額または保険価額*1のいずれか低い額が限度となります。保険価額*1は物価変動や(時価契約の場合)経年減価等により、契約時点から変動します。そのため、契約時に保険価額*1に合わせて保険金額を設定した契約であっても、経年減価等により建物の保険価額*1が下がり、その保険価額*1が保険金額から乖離(かいり)した場合に、保険金支払額は保険価額*1が限度となることから、「期待どおりの保険金が支払われない」「保険料の無駄な支払いをしていた」といった問題が生じていました。
そこで、建物(居住部分のある建物に限ります。)を保険の対象とする以下の対象となる契約に対して、「全損時の保険金支払いに関する特約」を2011年1月1日付で自動セットします。
この特約の自動セットにより、新価・時価に関わらず、保険の対象である建物が全損*2となったときの保険金を保険金額でお支払い*3いたします。ただし、契約時点の保険金額設定が適正*5であった場合に限ります。
全損時の保険金支払いに関する特約の詳細はこちらをご確認ください。
対象となる契約
居住の用に供する建物を保険の対象とする以下の契約が対象です。
- 個人財産総合保険、住宅火災保険、住宅総合保険、団地保険、ホームガード保険、金融機関融資住宅火災保険、都市再生機構特約火災保険、総合家庭保険
- 積立個人財産総合保険、長期総合保険、積立生活総合保険、積立総合保険、積立団地保険
- 2010年9月30日以前始期契約の超保険
【物価の変動等で保険価額*1が下がった場合の全損*2時における保険金のお支払い例】
保険金額:1000万円
保険の対象:建物
全損時にお支払いする保険金は・・・
- *1損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
- *2全損とは、建物の損害の額が保険の対象の価額または保険価額の80%以上となる状態をいいます。
- *3ただし、「再取得価額×1.3倍」を限度とします(支払割合*4の設定がある場合には、「再取得価額×当該保険金の支払割合×1.3倍」を限度とします。)。
- *4支払割合とは、住宅総合保険等において水害保険金を算出する場合に乗じる「縮小割合70%」等保険金を算出する場合に乗じる割合のことをいいます。
- *5妥当な評価方法に基づかずに保険金額を設定した契約を除きます。したがって、契約時に土地代を含めて契約していた場合等の全損時の保険金支払額は保険金額ではなく保険価額となります。
- ※なお、2010年1月1日以降始期契約の住まいの保険および2010年10月1日以降始期契約の超保険には「全損時の保険金支払いに関する特約」が自動セットされています。