雨漏りや屋根の破損は住宅用の火災保険で修理・修繕できる?適用事例や補償されないケースとは
- 住まい
急な雨漏りや、屋根に損傷が見つかると火災保険が適用できるのか不安になります。
「雨漏りがしたら火災保険が使えるって本当?」
「火災保険はどのようなときに補償されるの?」
と、疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
火災保険は火災だけではなく、自然災害などの偶然な事故にも適用されます。このページでは、どのような場合に火災保険が適用になるのか、適用事例とともにご説明します。
補償内容を正しく把握することで、事故が起きた場合にあわてずに保険金の請求手続きができます。ぜひ参考にしてください。
火災保険は住宅リフォームには適用されない
火災保険は、火災や落雷、台風などの偶然な事故により保険の対象となる建物や家財などに損害が生じた場合に損害保険金が支払われます。
住宅を購入してから年数の経過とともに生じる外壁や屋根のひび割れ、給湯器などの付属設備の故障などに対してリフォームが必要になることがあります。しかし、火災保険は住宅リフォームには適用できません。
住宅に住み続けて建物などが劣化したことによる損害は、保険で対象となる事故には該当せず、リフォームは劣化した建物を修繕することなので、火災保険の適用対象にはならないのです。
火災保険の補償内容
ここでは、火災保険の補償内容についてご説明します。
例えば以下の事故によって建物や家財といった保険の対象について生じた損害に対して保険金がお支払いされます。
- 火災、落雷または破裂もしくは爆発
- 風災、ひょう災または雪災
- 台風や豪雨などによる洪水などの水災
- 盗難
- 給排水設備の漏水による水濡れ
- 車両または航空機の衝突等
- 建物の外部からの物体の衝突等
- 騒擾または労働争議等
- その他偶然な破損事故等
実際には、保険の種類や契約の内容によって補償の内容は異なりますので、保険会社や保険代理店にご契約内容の確認が必要となります。また、免責金額といった自己負担額が設けられている場合もあります。
「雨漏り」や「屋根」の損害に火災保険が適用された事例
火災保険は自然災害などの偶然な事故によって建物や家財といった保険の対象について生じた損害に適用されます。
この章では自然災害によって生じた損害について取り上げます。
自然災害と言っても、どのような場合に火災保険が適用されるのでしょうか。
ここでは、雨漏りや屋根の損害に対して火災保険が適用された事例と修理にかかる日数の目安を具体的にご説明します。
- 自然災害の影響による「雨漏り」
- 自然災害の影響による「屋根修理」
- 屋根修理にかかる日数の目安
- 「雨漏り」修理にかかる日数の目安
火災保険が適用された事例(1)自然災害の影響による「雨漏り」
台風などの風災によって建物の外側が破損して雨漏りが起こると、火災保険が適用されます。
以下のような場合です。
- 台風のために窓ガラスが割れて雨水が侵入した(風災)
- 台風のために物が飛んできて壁がこわれ、雨水が侵入した(風災)
- 雹(ひょう)が降って屋根に穴があき、雨水が侵入した(雹災)
ただし、風災によって建物の外側が破損したことによらず、外壁や屋根の劣化した箇所などから雨漏りしたようなケースでは保険金のお支払いの対象とはならないため注意が必要です。
風災の目安は風速20メートル
風災は、一般的に風速20メートルぐらいの風が吹くと起こる可能性が高まるとされています。
風速20メートル以上になると、風に向かって歩くことが困難になり、車は風のために揺れて普通の速度で運転できなくなり、外の看板や屋根瓦がはがれることも。
風速がそれ以上になると外で立っていられず、車の運転も困難になります。外の看板がはずれて飛んだり、木が倒れたりすることもあります。
建物に被害を与える風災が起こりやすいのは、風速約20メートルを超える強風が一つの目安と言えるでしょう。
火災保険が適用された事例(2)自然災害の影響による「屋根修理」
台風などの自然災害によって屋根が破損したような場合は、火災保険が適用されます。
以下のような場合です。
- 台風により屋根瓦が飛ばされた
- 台風により物が飛んできて屋根に穴があいた
- 大雪が降って、雪が積もり雪の重みで屋根が潰れた
- ひょうで屋根に穴があいた
屋根修理にかかる日数の目安
ここでは、屋根修理にかかる日数の目安をご説明します。
台風や大雨などの自然災害が起こると、周辺一帯が被害を受けるために、実際の修理の着工には日数がかかることも認識しておきましょう。
さらに、屋根の修理の範囲や形・状況・工法などによって修理にかかる日数は変わってきます。
ここでは、ケースバイケースではありますが、以下の場合による日数の目安を取り上げます。
- 屋根の部分修理や雨どいの修理の場合
- カバー工法(重ね葺き)の場合
- 屋根全体の塗装や葺き替えの場合
屋根の部分修理や雨どいの修理
屋根の部分修理や雨どいの修理にかかる日数の目安をご説明します。
瓦屋根の修理は、屋根の工法によっても変化し、約2~10日が必要になります。
スレート屋根や板金屋根の部分修理は、板金や釘を取り替えるのは約1~2日で終わりますが、足場を別に組む場合は仮設に1日、解体に1日かかります。
雨どいの修理にかかる日数は、清掃に数時間~1日、部分補修に1日、丸ごと交換の場合は1~2日です。足場を組む場合は足場の仮設・解体にそれぞれ1日かかります。
修理業者の予定や天気によっても日数が変化します。
カバー工法(重ね葺き)
屋根をカバー工法(重ね葺き)で工事する場合の日数は以下のとおりで、5~7日間です。
屋根全体を葺き替えるよりは、既存の屋根の撤去作業がないために日数が少なくすみます。
作業内容 | 日数 |
---|---|
足場を組み立てる | 1日 |
下地を貼り替える | 2~3日 |
新しく屋根材を上に載せる | 1~2日 |
足場を解体する | 1日 |
さらに工期が長くなるのが以下の場合です。また、日数は天候によっても左右されます。
- 屋根の形状が複雑
- 屋根の面積が大きい
- 屋根の劣化が激しい
屋根全体の塗装や葺き替え
屋根全体を塗装・葺き替えする場合の工期の日数は以下のとおりです。こちらも屋根の形状や状態・天候に左右されます。
屋根全体の塗装の場合は以下のとおりで、5~7日間です。
作業内容 | 日数 |
---|---|
足場を組み立てる | 1日 |
屋根を高圧洗浄する | 1日 |
補修・下地の調整 | 1日 |
屋根の塗装(3回) | 1~2日 |
足場を解体する | 1日 |
屋根全体の葺き替えをする場合は以下のとおりで、7~10日です。
作業内容 | 日数 |
---|---|
足場を組み立てる | 1日 |
劣化した屋根材を撤去する | 1~2日 |
下地を張り替える・防水シートを貼る | 2~3日 |
新しい屋根材を上に載せる | 2~3日 |
足場を解体する | 1日 |
自然災害を原因とする「雨漏り」修理にかかる日数の目安
屋根や雨どいの修理の他に、台風などの自然災害を原因とする雨漏りの修理の日数の目安についてお伝えします。
被害がひどい場合は新しく外壁を貼りなおす必要も出てくるので足場を組む日数が加わり、約2週間かかります。
また、窓まわりからの雨漏りはコーキングをする必要があります。この場合は1~3日です。
窓が割れた場合は窓の交換が必要になります。窓の交換は半日~1日ですが、まわりの外壁の補修も必要になると、1~2日かかります。
台風など広い地域に被害が渡る場合は、修理業者も依頼が重なり手一杯になることから、修理をお願いする業者を見つけることが難しくなります。
火災保険で補償されないケース
実際に被害があっても、火災保険で補償されないケースがあります。
建物が被害を受けた場合は、早めに修理をしたいところですが、その原因によっては保険金のお支払対象とはならない場合があります。
例として以下のような場合、火災保険では補償の対象とはならないので注意しましょう。
- 経年劣化による損害
- 初期不良による損害
- リフォーム時の施工不良による損害
どのような場合に適用されないのか細かく見ていきましょう。
経年劣化
台風などの自然災害によって、屋根や雨どいが破損した場合は補償されますが、経年劣化によるものは補償の対象とはなりません。
たとえば以下のような場合です。
- 老朽化している屋根がずれて天井から雨漏りがする
- 窓が古くなって隙間から雨が吹き込むようになり、床が濡れる
- 外壁の塗装がはがれてひびが入り、雨水が染み込んでカビが発生した
このように経年劣化などが原因と考えられる損害は補償の対象になりません。
初期不良
家を新しく建てたときの施行不良など、原因が初期不良の場合は補償の対象になりません。
たとえば、以下のような場合です。
- 新築の家で屋根を取り付けた際に、施工業者のミスで天井から雨漏りがするようになった
- 窓を取り付けたら、窓枠がゆがんでいたために隙間から雨が入るようになった
- 外壁のサイディングのつなぎ目のコーキング材に隙間があり雨水が侵入してきた
このように施工業者の工事ミスなどが原因と考えられる損害は補償の対象になりません。
リフォーム時の施工不良
家をリフォームした時の施工不良が原因となる場合も、補償の対象とはなりません。
- 屋根が劣化してきたので、葺き替えをしたら施工不良のため天井から雨漏りがするようになった
- 外壁にひびが入っていたのでリフォームをしたら、施工不良のために隙間から雨水が入って部屋の壁紙にカビが発生した
- 窓を二重窓に交換したら、施工不良のため隙間から雨が入ってくるようになった
このような場合は、補償の対象とはならないことに注意しましょう。
火災保険を請求する際の注意点
ここでは、火災保険の保険金の請求時における注意点についてご説明します。
事故が起きたときにおける火災保険の請求時の注意点として、一例を以下のとおりご説明します。
- 保険金の請求は原則として「事故発生から3年以内」に請求が必要
- 保険金のご請求は原則としてご自身で申請する
- 火災保険の申請サポート業者に気をつける
保険金の請求は原則として「事故発生から3年以内」に請求が必要
事故が発生し、建物や家財などの保険の対象に損害が生じてから原則として3年以内に保険金の請求をする必要があります。
3年経つと時効になって、保険金のお支払いの対象とはならない場合があるので注意しましょう。
時間が経つにつれて損害の状態が変化し、老朽化か自然災害によるものなのか原因を特定することが難しくなっていきます。
事故事実を確認するためにお客様を訪問する場合もありますし、事故当時の損害の状況がわかる写真等の資料が必要となる場合もあります。
事故の原因が特定できない場合、保険金が受け取れない可能性もあります。
事故が発生した際は、早めに保険金を請求するようにしましょう。
保険金のご請求は原則としてご自身で申請する
事故が発生し、建物や家財などの保険の対象に損害が生じた際の保険金のご請求はご自身で申請しましょう。
まずは保険会社や保険代理店に連絡して、事故が発生した日時・場所・状況・損害の原因・他の保険契約の有無などを説明します。
次に、修理業者に修理の見積もりを依頼しましょう。
保険金の請求手続きに必要な書類も準備します(必要な手続きや書類は損害状況によっても異なります)。
- 保険金請求書(保険会社から送られてくる)
- 修理の見積書(修理業者から見積もりをとる)
- 被害状況の写真(建物・家財の全体像、損害を受けた部分の確認用の写真)
火災保険の申請サポート業者に気をつける
火災保険の申請サポート業者に気をつけましょう。
住宅修理などに関して「保険金が使用できる」とうたう住宅リフォーム業者や火災保険の申請サポート業者による契約・金銭トラブルの相談を多くいただいております。
本来、火災保険のご請求手続きに際して手数料などのご負担はなく、申請はご自身で行っていただくことが可能です。
保険金は原則建物などに生じた損害の額を上限としてお支払いされますが、申請サポート業者に依頼をすると、お支払いされた保険金の数十パーセントを報酬として受け取るなど、高額な成果報酬を要求されることがあり、受け取った保険金から手数料を支払ったために必要な修理ができなかったなどのトラブルを数多く確認しています。
疑問を感じた場合は、このような業者との契約を行うまえに、まずは保険会社・保険代理店に連絡することがトラブル回避のために有効です。
まとめ
ここまで、火災保険がどのような場合に適用されるのかをご説明してきました。
火災保険は、台風などの自然災害によって建物や家財に損害が生じると適用されます。
しかし、建物の経年劣化や初期不良、リフォーム時の施工不良などによる損害には適用されません。
また、火災保険の申請サポート業者による勧誘も、高額な成果報酬・違約金などをめぐるトラブルにつながるケースがあるのでご注意ください。
実際に事故が生じた場合には、3年以内にご自身で保険金を請求することが重要です。保険金の請求の方法や修理業者の手配などに迷う場合は、まずは保険会社・契約代理店に相談しましょう。
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