火災保険の適用範囲・適用事例とは?どんな時に支払われるのが多いのか

火災保険の加入を検討していたり、すでに加入しているものの、具体的にどのような事故や損害が補償されるのか、きちんと把握している方は少ないのではないでしょうか。

火災保険には適用範囲があり、契約した補償内容によって対象となる事故が決まります。

加入している火災保険の補償内容を確認し、万が一の時に必要な補償を受けられるよう備えておきましょう。

この記事を読めば、火災保険の補償が適用される範囲や損害の具体例が分かります。

保険金が支払われた具体的な事例や、火災保険が適用される災害・損害一覧も掲載していますので、ぜひ最後までご覧ください。

火災保険の保険の対象は「建物」と「家財」

火災保険の保険の対象は原則「建物」と「家財」に分かれます。

例えば、持ち家の方は「建物」または「建物と家財の両方」、賃貸の方は「家財のみ」など、ご加入いただく方の状況に応じて、保険の対象は「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」から選択することができます。

建物、家財それぞれの保険の対象の範囲と補償の範囲を解説していきましょう。

火災保険における建物の適用範囲について

火災保険における「建物」とは、マンションや一戸建てを問わず「自身が所有する住居として使用する建物」を指します。

また、建物を補償対象とした場合、原則下記が保険の対象に含まれます。

門、塀、垣、物置、車庫、その他の付属建物
畳、建具その他の従物、電気、ガス、冷暖房設備その他の付属設備

建物については再取得価額での契約になっているかを確認

建物を補償対象とする場合は「再取得価額」での契約になっているか確認しましょう。

火災保険の保険金額(支払限度額)は、建物の評価額によって算出されますが、評価額には「再取得価額」と「保険価額(時価)」の2種類の計算方法があります。

つまり、ご契約上の建物の評価を「保険価額(時価)」に設定している場合、支払われる保険金は「再調達価額」から「経過年数による価値の減少分と使用による消耗分」を控除した金額となります。
いざ実際に事故が発生したときに、修理ができる保険金を受取っていただくためにも、再取得価額でのご契約となっているか確認してみましょう。

借家の方も火災保険に加入すべき

家を借りている方や家賃を払ってアパートなどにお住まいの方も火災保険には入る必要があります。
中には、大家さんから火災保険の加入を義務付けられているパターンもあります。
その理由としては2つ挙げられます。

1.「原状回復義務があるため」

借りている家やアパートの部屋を大家さんや所有者の方へ返すときに、借りるときの状態に元通りに回復して返還する義務を負っています。もし借りているうちに、物を落として建物の床を壊してしまった、壁に穴をあけてしまったような場合は元通りに戻さなくてはなりません。

そこで役立つのが、火災保険の「借家人賠償責任補償特約」です。
故意ではなく火災・破裂・爆発を起こしてしまったり、物をぶつけて部屋のドアや壁を傷つけてしまった場合でも、火災保険に借家人賠償責任補償特約をセットすることで、大家さんや所有者の方への賠償責任がカバーされます。

もし火災保険に加入せず借りている家や部屋に損害を与えてしまった場合は、原状回復費用が全額自己負担になります。

2.「災害等の事故が起きた場合の家財の損害が自己負担になるため」

もし台風の風災により建物が壊れ、借りている部屋に雨漏りが起きた場合、「建物」の損害に対しては大家さんが契約する火災保険で補償されますが、「家財」の損害に対しては持ち主となる入居者の方が火災保険に加入していなければ補償されません。

こうしたリスクからご自身を守るためにも、火災保険に加入しておくことを強くおすすめします。

火災保険の家財の補償範囲について

火災保険における「家財」とは「建物に収容されている動産」を指します。
例えば、家にある家具や家電、衣類、寝具、日用品などが家財に該当します。
最近では、宅配サービスで「置き配」を利用する家庭が増えているため「敷地内に所在する動産である宅配ボックスおよび宅配物」も保険の対象にしている保険プランもあります。

一方、補償対象外になるのは

屋外に置いてある動産、無形資産(パソコンのデータやプログラムなど)、動物や植物、通貨*や小切手、有価証券、印紙、切手、クレジットカード、電子マネーなどが該当します。

火災保険はどのような事故に対して請求できるか

では、火災保険はどのような事故に対して支払われるのでしょうか?

上記の3例をもとに詳細を見ていきましょう。

台風などの風災や豪雪による雪災

台風により壁や屋根が剥がれてしまったケースや、物が飛んできて建物にぶつかったケースなどが挙げられます。
また、大雪の時期には積雪の重みで建物の一部が破損・変形する事故が挙げられます。

給排水設備事故の水濡れ等による損害

給水管や排水管などの給排水設備からの水漏れにより建物や家財が水濡れの被害に遭った時に支払われます。ただし、水漏れの原因となった給排水設備自体の損害は保険金のお支払いの対象外となります。

不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)

物を落として床に傷を付けてしまった、掃除のときに家電製品を落としてしまったなど、日常的な生活の中で発生する事故となります。

火災保険の適用事例

火災保険では様々な損害に対して保険金が支払われています。
では、その具体的な事例を紹介していきましょう。

火災による損害

火元の故意・重過失ではない失火などの火災により、保険の対象に生じた損害は火災保険から補償されます。
具体的な適用事例は下記のようなケースがあります。

適用事例

近隣の火災により自宅に被害を受けたケースにおいては、「失火ノ責任ニ関スル法律」により、火元に重大な過失がないと賠償を受けることができないので、ご自身で火災保険に加入しておく必要があります。

水災による損害

台風や豪雨による洪水や高潮などの水災によって保険の対象が損害を受けたケースです。
水災の具体的な事例は以下のようなものがあります。

適用事例

【台風や豪雨による水災】

なお、水災の補償では保険金をお支払いできる条件として、建物の居住用の床上の浸水や建物地盤面から45cmを超える浸水などの条件が設けられています。

車両の衝突等による損害

火災や自然災害のほか、自動車などの車両が衝突したことによる損害を補償します。
以下のような具体例があります。

適用事例

火災保険の一般的な補償対象の適用範囲

火災保険では、火災や自然災害などの偶然な事故が幅広く補償対象となります。
では、その補償対象の適用範囲について詳しく見ていきましょう。

火災保険でカバーできる事故について

火災保険では「火災」と名の付く火災による事故はもちろんのこと、それ以外の自然災害やその他の事故による損害もカバーすることができます。
例えば「水災」や「盗難」、「その他偶然な破損事故」など任意で補償内容を選択することが可能です。
ご契約されている火災保険で補償の対象としている事故を確認し、追加で補償が必要な事故がないか確認しておくと安心です。

火災保険でカバーできる事故一覧

火災保険の補償でカバーできる事故は以下のものがあります。

補償の内容 事故の種類
火災 火災、落雷または破裂もしくは爆発
風災 風災、ひょう災または雪災
水災 台風や豪雨等におる洪水、高潮等
盗難・水濡れ等 盗難
給排水設備事故の水濡れ等
車両または航空機の衝突等
建物の外部からの物体の衝突等
騒擾または労働争議等
破損等 その他偶然な破損事故等

特に台風や大雨、雪に関しては近年日本全土で大きな災害をもたらしているのでこれらも補償対象だと万が一の場合に安心です。

また、建物が高台にあり水災の心配が少ない場合は「水災」の補償を外すか、もしくは補償内容を縮小したものに設定することも検討してみましょう。

お住まいの地域の水害リスクについては、国土交通省の「ハザードマップ」で確認することができます。

地震と噴火は地震保険

自然災害の中でも「地震、噴火またはこれらによる津波」は火災保険の補償対象外です。
火災保険に付帯される「地震保険」に別途加入する必要があります。
地震保険は単独では加入できず、火災保険に追加するものになりますので、契約している火災保険に付帯されているか確認しましょう。
「地震大国」と呼ばれる日本。お住まいの地域で大地震が起こる可能性は否定できません。万が一の事態に備えておくと安心です。

このように火災保険では、自然災害から日常的な事故までも補償対象とすることが可能です。
補償の範囲を広げれば、当然ながらその分保険料は高くなります。
ご自身が必要だと思う補償内容を検討して、無駄のない保険料を設定しましょう。

まとめ

今回は火災保険の適用範囲と適用事例についてご紹介しました。

火災保険では原則「建物」と「家財」が補償対象になります。
それぞれどのような補償内容になっているのか、加入前にしっかり確認し、加入後も定期的に見直しておくと、万が一の備えになります。

また、具体的な事例を挙げながら補償内容についても解説しました。
火災保険では自然災害から日常的な事故まで、幅広く補償できます。
ご自宅の建物や家財が受けた損害が保険で補償されるのか判断に迷った場合は、契約する保険会社または保険代理店に一度相談しましょう。

自然災害の中でも地震や津波は火災保険の補償対象外なので、地震保険を追加する必要があります。
火災保険の適用範囲と適用事例について理解を深め、万が一の自然災害や事故に遭った際は火災保険を役立てましょう。

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