商品概要

※ 本記載は始期日が2012年1月1日以降のご契約のご説明になります。

企業総合保険(休業補償条項)は、火災をはじめとする様々な偶然な事故によって保険の対象に損害が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた利益の損失、営業継続費用、家賃の損失等に対して保険金をお支払いします。

ご契約の形態は補償内容により以下の2通りとなり、いずれかを選択していただきます。

補償の種類 補償内容 ご契約の形態
火災等の事故によって店舗や工場を休まなければならなくなった場合に復旧までの休業中*1の粗利益*2の損失を補償します。 企業総合保険
(休業補償条項)
火災等の事故によって貸家や貸しアパート、貸し店舗等が損害を受けた場合に復旧まで*1の家賃に生じた損失を補償します。 企業総合保険
(休業補償条項)
+家賃補償特約*3

*1 保険証券記載の保険金支払対象期間の範囲内となります。
詳細は、休業補償条項のお支払いする保険金および家賃補償特約のお支払いする保険金をご参照ください。

*2 粗利益については保険金額をご参照ください。

*3 家賃補償特約をセットしてご契約いただいた場合には、家賃に生じた損失を補償します(この場合、休業の補償はされません。)。

以下の事故によって保険の対象に損害が生じた結果発生する
休業による利益の損失、家賃の損失を補償します。

休業補償条項・家賃補償特約 共通

火災、落雷、破裂・爆発
風災、雹(ひょう)災、雪災
給排水設備事故の水濡れ等
騒擾(じょう)、労働争議等
車両・航空機の衝突等
建物の外部からの物体の衝突等
盗難
水災

休業補償条項のみ

電気的・機械的事故
その他偶然な破損事故等
食中毒

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保険の対象

休業補償条項

休業補償条項は、専用店舗、併用住宅(住居として使用するとともに、店舗や事務所等の住居以外の用途にも使用する建物)、工場、倉庫のいずれも対象としてご契約いただくことができます(ただし、仮設興行場、一時的に設置された海水浴場施設、博覧会・見本市、動植物を育成する施設はこの保険ではお引受けできません。)。
この保険の対象の範囲は、占有物件、隣接物件、ユーティリティ設備となります。

保険の対象の範囲
占有物件
(ア) 被保険者が全部または一部を占有する保険証券記載の建物*1または構築物のうち被保険者が占有する部分
(イ) (ア)が所在する敷地内にある、被保険者が占有する物
隣接物件
(ア) 被保険者が一部を占有する保険証券記載の建物*1または構築物のうち、他人が占有する部分
(イ) (ア)および上記占有物件の(ア)に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物*1もしくは構築物
(ウ) (ア)および上記占有物件の(ア)へ通じる袋小路およびそれに面する建物*1または構築物
ユーティリティ設備

上記占有物件の(ア)および隣接物件の(ア)と配管または配線により接続している以下の事業者が占有する電気、ガス、熱、水道、工業用水道または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線で以下の事業者が占有するもの

(ア) 電気事業法に定める電気事業者
(イ) ガス事業法に定めるガス事業者
(ウ) 熱供給事業法に定める熱供給事業者
(エ) 水道法に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法に定める工業用水道事業者
(オ) 電気通信事業法に定める電気通信事業者
保険の対象とできない主なもの
  • 自動車(自動三輪車、自動二輪車を含みます。)、船舶、航空機その他これらに類する物(なお、原動機付自転車は保険の対象に含まれます。)
  • 通貨等*2、預貯金証書その他これらに類する物
  • 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
  • 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備装置ならびに海上に所在する設備装置
  • 仮工事の目的物、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれに収容されている設備・什器等、工事用材料または工事用仮設材
  • 植物、動物等の生物(植物、動物等の生物が商品・製品等である場合は保険の対象に含まれます。)
  • 法令により被保険者による所有または所持が禁止されている物
  • データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物

家賃補償特約

家賃補償特約は、賃貸借契約に基づいて賃借されている建物*1を対象としてご契約いただくことができます (ただし、データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物で建物に付属するものは、保険の対象に含まれません。)。
専用住宅、併用住宅、専用店舗、工場、倉庫のいずれも賃貸借契約に基づき賃借されている建物であれば対象となります。
ただし、建物の全貸室数に対し6割を超える空室がある場合は、保険の対象とすることができません。
なお、一部の戸室のみを選択してのご契約はできません。

*1

建物が保険の対象である場合は以下の物のうち被保険者の占有するものは保険の対象である建物に含まれます。

  • ・畳、建具その他これらに類する物
  • ・電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房、暖房、エレベーター、リフト等の設備、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
  • ・保険の対象である建物に付属する門、塀または垣、物置、車庫その他の付属建物
  • ・保険の対象である建物の基礎

*2 通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形(約束手形および為替手形)、プリぺイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。
ただし、小切手および手形は、被保険者が第三者より受け取ったものに限ります。

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保険期間

保険期間は1年から5年までの整数年で設定していただきます。東京海上日動の保険責任は、始期日の午後4時(ご契約者からのお申出により、申込書等にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、満期日の午後4時に終わります。

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保険金額

休業補償条項

休業補償条項の保険金額は1日あたりの粗利益を基準に、200万円を限度として設定していただきます。

イラスト:粗利益とは・・・

家賃補償特約

家賃補償特約の保険金額は保険の対象の家賃月額を基準に以下の計算によって設定していただきます。

イラスト:保険金額の算出方法

*1 家賃とは建物の賃貸料(保険の対象が共同住宅または長屋造建物である場合は、戸室の賃貸料を保険の対象である建物ごとに合計した額とします。)で、次のいずれかの使用料金、一時金および賄料を含まないものをいいます。また賃借人のいない戸室については、それが一時的と認められる場合にはその賃貸料は家賃に含めます。

(ア) 水道、ガス、電気、電話等の使用料金
(イ) 権利金、礼金、敷金、その他の一時金
(ウ) 賄料

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