To Be a Good Company

ご契約の際のご注意

告知義務(ご契約時に保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務)
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に正確に記載してください。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください(東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。)。
通知義務(ご契約後に契約内容に変更が生じた場合に、保険会社に連絡していただく義務)
申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なくご契約の代理店または東京海上日動までご連絡ください。ご連絡がない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
  • ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になることがあります。なお、この場合は、通知事項に内容の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または返還します。
以下の場合、通知義務の対象となります。必ず遅滞なくご連絡ください。
  • 事業の全部または一部を譲渡した場合
以下の場合にもご契約内容の変更等が必要になりますので、ご契約の代理店または東京海上日動までご連絡ください。
  • ご契約者の住所等を変更した場合は、遅滞なくご連絡ください。
  • 建物の構造または用途を変更した場合は、遅滞なくご連絡ください。
  • 事故が発生した場合は、直ちにご連絡ください。
ご連絡がない場合は、重要なお知らせをご案内できないことや、保険金のお支払いに支障をきたすことがあります。
他の保険契約等がある場合
他の保険契約等とは、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合は、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができないことがあります。他の保険契約等の有無、他の保険契約等がある場合の引受保険会社等については、ご契約の際に必ず申込書等に記載してください。
保険料の払込みについて
保険料は保険証券に記載の払込期日*1までに払込みください。金融機関での口座振替の場合は払込期日の翌々月末*2、クレジットカード払、払込取扱票払、請求書払の場合は払込期日*1の翌月末まで払込みの猶予がありますが、この猶予期限を過ぎても保険料の払込みがないときには、保険金をお支払いできず、ご契約を解除させていただくことがあります。
  • *1
    保険料を払込みいただく期日のことで、保険証券に記載しています。初回保険料(一時払保険料を含みます。)の払込期日は、原則として以下のとおりです。
    • 金融機関での口座振替による払込みの場合:始期日の属する月の翌月振替日(原則26日)
    • クレジットカード・払込取扱票・請求書による払込みの場合:始期日の属する月の翌月末
  • *2
    ご契約者の故意または重大な過失がない場合に限ります。

本ホームページは企業総合保険(休業補償条項)の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。保険の内容は企業総合保険(休業補償条項)のWeb約款をご参照ください。詳細は保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら東京海上日動の代理店または営業店までお問い合わせください。

事故が起きたときの手続き

事故のご連絡

この保険で補償されると考えられる事故が生じた場合は、直ちにご契約の代理店または東京海上日動にご連絡のうえ、保険金請求のお手続きをお取りください。
なお、事故受付センター(東京海上日動安心110番)のフリーダイヤルで事故の受付を行っております。