※ 本記載は始期日が2012年1月1日以降のご契約のご説明になります。
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※ 建物のみのご契約では、家財は補償されません。




*1 門、塀、垣や外灯等の敷地内に所在する屋外設備を含みます。
*2 バルコニー等の専用使用権付共用部分を含みます。
*3 1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等の高額貴金属等は1事故あたり合計100万円まで補償します。
*4 併用住宅に収容される場合に限ります。
保険の対象に以下の事故が起こったときに損害保険金をお支払いします。
○:補償します ×:補償しません
| おすすめ補償タイプの例 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 充実 |
戸建 スタン ダード |
マン ション 向け |
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| 火災 リスク |
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○ | ○ | ○ | ||
| 風災 リスク |
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○ | ○ | ○ | ||
| 水災 リスク |
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○ | ○ | × | ||
| 盗難・ 水濡れ等 リスク |
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○ | ○ | ○ | ||
| 破損等 リスク |
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○ | × | ○ | ||
※ 実際にご契約いただく補償内容は申込書等でご確認ください。
0円*2、5千円、3万円、5万円からお選びください。
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お支払いする保険金は 損害額(修理費)−免責金額(自己負担額)*1です。
(支払限度額(保険金額)を上限とします。)
*1 免責金額(自己負担額)とは・・お支払いする保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。ただし、通貨等・預貯金証書の盗難については免責金額(自己負担額)を差し引きません。
*2 破損等リスクのみ免責金額(自己負担額)が5千円となります。
万一の地震に備えて
住まいの保険(火災保険)では地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災等の損害については保険金をお支払いしません(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)。地震等による損害については、住まいの保険(火災保険)とあわせて地震保険をご契約いただく必要があります。

損害保険金以外にも、様々な費用をお支払いします。
※ A〜Fの費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に加え費用保険金としてお支払いします。
(損害保険金をお支払いする場合に限りお支払いします。)
| A. 残存物取片づけ 費用保険金 |
B. 損害原因調査 費用保険金 |
C. 仮修理費用保険金 |
|---|---|---|
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「火事で燃えた建物の燃え残りを片づけたい!」 ![]() 損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用 |
「どうして水濡れが起こったのか、調査しなければならない!」 ![]() 損害が生じた保険の対象を復旧するために必要なその損害の原因の調査費用(D. 修理付帯費用保険金の一部としてお支払い) |
「強風で物が飛んできて屋根に穴があいた!」 ![]() 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用(D. 修理付帯費用保険金の一部としてお支払い) |
上記の費用保険金以外にも以下の費用をお支払いします。
| D.修理付帯費用保険金 |
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|---|---|---|---|---|---|
| E.損害拡大防止費用保険金 | 火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用(消火薬剤のつめかえ費用等) | ||||
| F.請求権の保全・行使手続費用保険金 | 他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続きをするための費用 | ||||
| G.失火見舞費用保険金 | 建物から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞費用。1事故1被災世帯あたり50万円。ただし、支払限度額(保険金額)の20%を限度とします。 | ||||
| H.水道管凍結修理費用保険金 | 建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、修理したときの修理費用。1事故あたり10万円を限度とします。 | ||||
| I.地震火災費用保険金 | 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象(建物・家財)が以下の損害を受けた場合に、支払限度額(保険金額)の5%をお支払いします。ただし、1事故1敷地内あたり300万円を限度とします。
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保険金をお支払いしない主な場合
以下の事由によって起こった損害に対しては保険金をお支払いできません。
すべての内容を記載しているものではないため、詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
- 契約者、被保険者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 戦争・内乱その他これらに類似の事変や暴動
- 地震・噴火またはこれらによる津波(以下地震等といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
- 地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
- 損害割合が30%未満であり、かつ「建物の床上浸水」または「地盤面より45cmを超える浸水」に至らない水災
- 給排水設備事故に伴う水濡れ等の損害のうち、給排水設備自体に生じた損害

- 偶然な事故による破損等のうち、次のもの
- 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによるもの
- 自然の消耗または劣化
- 建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣
- すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き等の単なる外観上の損傷や汚損
- 電気的または機械的事故(特約により補償できる場合があります。)
- 保険の対象の置き忘れや紛失
- 液晶ディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害
- 以下の家財や身の回り品に生じた事故
携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等

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家財を保険の対象とする場合でも、以下のものは保険の対象に含まれません。
- 自動車や船舶等
- クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等
- 設備・什器(じゅうき)や商品・製品等
- 動物、植物等の生物
- データやプログラム等の無体物 等














