ご契約の際のご注意
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もし事故が起きたときは
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面でご契約の代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
ご契約の際のご注意
- 告知義務
- 申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
- ※弊社の代理店には、告知受領権があります。
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- 補償の重複に関するご注意
- 補償内容が同様の保険契約(特約条項や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。 - 通知義務
- ご契約後に申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡がない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場合にも、ご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
- 他の保険契約等がある場合
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
- 他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
- 他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
- 他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
- 損害の額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
- 責任開始期
- 保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午後4時(申込書またはセットされる特約条項に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)から開始します。
- 保険料についての注意点
- 保険料は、保険証券に記載の払込期日までに払い込みください。払込期日までに保険料の入金がない場合は、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
保険証券に払込期日の記載がない場合は、保険料は、ご契約と同時に払い込みください。保険証券に払込期日の記載がない場合において、ご契約と同時に保険料の入金がないときは、弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。また、保険期間の初日の属する月の翌月末までに保険料の入金がない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。 - 解約と解約返れい金
- ご契約の解約(ご契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせること)については、ご契約の代理店または弊社までご連絡ください。
返還される保険料があっても、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となります。
ご契約内容や解約の条件によっては、保険料を返還しないことまたは未払い保険料を請求させていただくことがあります。 - 保険証券
- ご契約後、1か月経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にお問い合わせください。
- 代理店の業務
- 代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接締結されたものとなります。
- 保険会社破綻時の取扱い
- 引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人*)またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます)である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。- ※ご契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
- *外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
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- 共同保険について
- 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
ご契約者と被保険者が異なる場合
ご契約者と被保険者が異なる場合は、パンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
示談交渉サービスは行いません
この保険には、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。事故が発生した場合は、お客様(被保険者)ご自身が、弊社担当部署からの助言に基づき被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、ご承知置きください。また、弊社の承認を得ずにお客様(被保険者)側で示談締結をされたときは、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
保険金請求の際のご注意
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求いただくことができます(保険法第22条第2項)。
このため、弊社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の1~3までの場合に限られますので、ご了解ください。
- 1.被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
- 2.被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
- 3.被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
本ページは、施設賠償責任保険の一部をご説明したものです。
詳細は施設賠償責任保険パンフレット(資料請求はこちら)および保険約款をご確認ください。保険金のお支払条件・ご契約手続き、その他ご不明な点がありましたら、お近くの代理店または営業店にご確認ください。