企業財産の保険に関するご案内
費用保険金に関する改定のご案内(2016年12月31日以前始期契約)
東京海上日動では事故が発生した場合の保険金支払いの迅速化を目指すとともに、より充実した補償をお届けするため、2016年12月31日以前始期契約に対して、下記の費用保険金に関する改定を適用します。
背景
従来、保険金をお支払いする際に、修理見積書の内訳を確認の上、「損害保険金(修理費)」と「費用保険金」の額を別々に算出していました。そのため、お客様への保険金支払いに時間を要するケースが生じていました。
このたびの改定により、通常修理見積書に記載される「修理と密接にかかわる費用」を「損害保険金」としてまとめてお支払いすることで、広域災害時等にもよりスピーディーな保険金のお支払いを目指します。
改定内容の詳細は、「改定の内容」でご確認ください。
対象となる商品
保険始期日が2016年12月31日以前始期の下記商品となります。
企業総合保険(財産補償条項)、超ビジネス保険(財産に関する補償)、
普通火災保険、店舗総合保険
- ※次の商品・契約を除きます。
- 地震危険を補償する特約
- 超ビジネス保険(工事に関する補償)
- 共同保険にてお引き受けしている契約
改定の適用開始時期
2017年1月1日以降に発生した事故から、改定内容を反映した方法で保険金をお支払いします。
改定の内容
1.「残存物取片づけ費用」「修理付帯費用」の改定
以下の費用を「損害保険金」としてまとめてお支払いします。
- 「残存物取片づけ費用」
- 修理付帯費用のうち、「損害範囲確定費用」「仮修理費用」
- ※「残存物取片づけ費用不担保特約」をセットしている契約では、改定後も残存物取片づけ費用はお支払いしません。
- ※「修理付帯費用不担保特約」をセットしている契約では、改定後は、「損害範囲確定費用」「仮修理費用」をお支払いします。
【お支払いする保険金】
- *11事故につき損害保険金の10%を限度に実費をお支払いします。
- *21事故につき保険の対象の合計保険金額の30%または1,000万円*4のいずれか低い額を限度に実費をお支払いします。普通火災保険で倉庫物件を保険の対象とされるご契約については、改定前は修理付帯費用保険金はお支払対象外でしたが、改定後については、「②a:損害範囲確定費用」と「②b:仮修理費用」はお支払対象となります。
- *3①、②a、②bは損害保険金に含めてお支払いします(損害保険金は、1事故につき、保険金額の1.4倍に相当する額を限度とします。ただし、損害保険金から①、②a、②bを除いた額は、保険金額を限度とします。)。
- *4工場物件の場合は5,000万円とします。
(改定のポイント)費用補償が拡充されます。
「残存物取片づけ費用」「損害範囲確定費用」「仮修理費用」は、保険金額とは別に設けられていた限度額が無くなり、損害保険金に含めて「保険金額の1.4倍」を限度に補償するため、費用補償が拡充します。
- 注記
-
- ※企業総合保険、超ビジネス保険で水災縮小支払特約を付帯している契約の水災事故については、「残存物取片づけ費用」「損害範囲確定費用」「仮修理費用」を損害保険金(修理費)に含めず、従来どおり費用保険金としてお支払いいたします。
- ※
2.「臨時費用保険金」の改定
臨時費用保険金の限度額を以下のとおり改定します。
- ※改定後の損害保険金の限度額は「保険金額」から「保険金額の1.4倍」に変更となりますが、損害保険金が保険金額を超える場合においても臨時費用保険金の支払額の上限をこれまでと同様とするため、下記のとおり「保険金額に対する一定割合」を限度とする条件を追加する改定を行います。
【企業総合保険・超ビジネス保険の例】
【普通火災保険・店舗総合保険の例】
- *5普通火災保険(倉庫物件用)のご契約は、300万円となります。
お支払いする保険金はご契約いただいている商品、保険始期日、セットする特約等により異なります。
改定内容の詳細についてご確認される場合は、東京海上日動の代理店または営業店にお問い合せください。