生産物回収費用保険(リコール保険)
- ※
製品・商品のリコールを実施する際の
諸費用を補償します。
商品のポイント
- 「対人・対物事故またはそのおそれ」のある製品・商品の回収費用を補償します。また、「品質保持期限の表示漏れ・誤り」や「食品・医薬品への異物混入またはそのおそれ」により実施するリコールについての回収費用も補償します。
- お客様以外の事業者がリコールを実施した場合に、その回収費用について賠償請求を受けた場合も補償します。
補償内容
保険金をお支払いする場合
生産物回収費用保険(リコール保険)は、次の(1)~(3)のすべての条件を満たしている場合に、被保険者(保険の補償を受けることができる方)がリコール費用を負担することによって被る損害を補償する保険です。
- (1)次のいずれかに該当するリコールであること。
- 対人・対物事故の発生またはそのおそれが生じた生産物(製品等)のリコール
- 法令の規定に基づき、製造・販売等を禁止されている生産物(製品等)のリコール
- 品質保持期限の表示漏れ・誤りがある生産物(製品等)のリコール
- 食品・医薬品への異物混入またはそのおそれ(異物混入脅迫を含みます。)が生じたことにより実施するリコール
- (2)上記(1)およびリコールの実施が次のいずれかにより客観的に明らかになったこと。
- 行政庁に対する届出
- 新聞、テレビ等による社告(インターネットのみによる社告は含みません。)
- 行政庁による回収命令
- (3)リコール実施の通知を、保険期間中にすみやかに弊社にご連絡いただくこと。
- ※被保険者が製造・販売した財物を原材料として使用する完成品メーカー等の第三者が、被保険者の生産物を原因とするリコールを実施した場合において、被保険者がそのリコール費用を求償されたときは、被保険者がその費用に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る次の損害に対して保険金をお支払いします。
- a.法律上の損害賠償金
- b.争訟費用(損害賠償責任に関する争訟について、被保険者が弊社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。)
- a.
- 【想定される事故例】
-
- 製造した椅子の脚が折れてケガをするおそれがあることが判明したため、回収を行った。
- 販売した冷凍野菜から食品衛生法上の基準を超える残留農薬が検出されたため、回収を行った。
- ゴム手袋片が混入したパンが見つかったため、回収を行った。
保険金のお支払い対象となる損害
この保険では、次の(1)~(16)のリコール費用に対して保険金をお支払いします。
- (1)新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
- (2)電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書作成費・封筒代を含みます。)
- (3)コールセンター設置費用またはコールセンター業務委託費用
- (4)リコール対象生産物か否か、またはかしの有無について確認するための費用
- (5)リコール対象生産物の修理費用
- (6)代替品の製造原価または仕入原価
- (7)リコール対象生産物と引換えに返還する代金(金銭に代えて提供する金券等を含みます。また、利益部分を除きます。)およびその返還に直接要する手数料、送料等の費用
- (8)リコール対象生産物または代替品の輸送費用
- (9)回収したリコール対象生産物を一時的に保管するために臨時に借用する倉庫・施設の賃借費用
- (10)リコールの実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
- (11)リコールの実施により生じる出張費および宿泊費等
- (12)回収したリコール対象生産物の廃棄費用
- (13)リコール対象生産物の購入者または使用者に関する情報のデータ提供または編集を第三者に依頼するための費用
- (14)信頼回復広告費用
- (15)在庫品廃棄関連費用
- (16)コンサルティング費用(第三者から求償されたものを除きます。)
- ※次の条件をすべて満たす必要があります。
- リコールの実施に必要かつ有益な費用であること。
- リコールの実施を目的とする費用であること。
- 被保険者が回収等の実施およびその時期・方法等を決定した日以後1年以内に負担した費用であること。
等
保険金をお支払いできない主な場合
次の事由等により生じた損害については、保険金をお支払いできません。保険金をお支払いできない場合の詳細については約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。
- リコールの原因となった対人・対物事故の発生またはそのおそれが生じたことについて、ご契約者または被保険者が初年度契約の開始時より前に知った場合(知ったと合理的に推定される場合を含みます。)
- 次の財物のかし
自動車、原動機付自転車、自転車、電池、ACアダプター、充電器、チャイルドシート、血液製剤、たばこ、電子たばこ、武器、航空機
- ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による対人・対物事故の発生またはそのおそれ
- ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による法令違反
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
- 生産物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
- 消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限を定めて製造・販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)等の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
- 生産物の修理のかし
- 代替品のかしまたは異物混入のおそれ
- 牛海綿状脳症(BSE)もしくは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定された感染症またはそれらのおそれ
- 次の者の故意もしくは重大な過失により発生した表示漏れ・誤りまたは次の者による脅迫行為・加害行為
- a.ご契約者または被保険者
- b.a.が法人である場合はその理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
- a.
- 生産物の効能・性能に関する不当な表示(実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。)・虚偽の表示
- 初年度契約の保険期間の初日の前日から1年以上前に被保険者の占有を離れた生産物のリコール
- 被保険者と他人との間の特別の約定によって加重された賠償責任
- サイバー攻撃によって対人・対物事故を発生させまたは発生させるおそれが生じた生産物の回収等*
- *特約をセットすることで一部を補償対象とすることも可能です。
等
補償プラン・保険料
1.保険料
保険料は売上高を基準に算出され、補償の対象とする生産物や支払限度額等によって異なります。
2.保険期間
保険期間は1年間です。
本ホームページにおけるご注意点
こちらは、生産物回収費用保険(リコール保険)の概要について紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。ご契約に際しては、ご契約手続き時にご確認いただきたいことや保険金をお支払いしない場合等を必ず約款、重要事項説明書でご確認ください。
ご契約の前に必ずお読みください。