ご契約の際のご注意
- ※
- 1.告知義務(ご契約時に保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務)
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に正確に記載してください。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください(東京海上日動代理店には告知受領権があります。)。
- 2.通知義務(ご契約後に契約内容に変更が生じた場合に、保険会社に連絡していただく義務)
ご契約後に申込書等に☆が付された事項および次に掲げる事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご契約の代理店または東京海上日動までご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また変更の内容によってはご契約を解除することがあります。
- ●すべての補償条項共通
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- 保険の対象または保険の対象を収容する建物の構造(これを改築、増築または15日以上にわたり修繕することを含みます。)
- 保険の対象または保険の対象を収容する建物の用途
- 建物または屋外設備装置内で行われる作業の内容、規模またはその作業に使用する危険品の種類
- 貯蔵倉庫、貯蔵用タンク・サイロ等に収容される危険品の種類
- 保険の対象または保険の対象を収容する建物の物件種別
- 専有・占有面積
- ●休業補償条項のみ
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- 被保険者の事業の全部または一部を譲渡した場合
- 3.他の保険契約等がある場合の取扱い
この保険契約と重複する保険契約や共済契約(他の保険契約等)がある場合に、それぞれの支払責任額*の合計額が普通保険約款に規定する支払限度額を超えるときは、以下のとおり保険金をお支払いします。
<この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合>
他の保険契約等がないものとして算出した東京海上日動が支払うべき保険金をお支払いします。
<他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合>
普通保険約款に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額に対し保険金をお支払いします。ただし、この保険契約の支払責任額*を限度とします。- *他の保険契約等がないものとして算出した保険金または共済金の額
- *
- 4.保険料の払込みについて
保険料は保険証券に記載の払込期日*1までに払込みください。金融機関での口座振替の場合は払込期日の翌々月末*2、請求書払の場合は払込期日の翌月末まで払込みの猶予がありますが、この猶予期限を過ぎても保険料の払込みがないときには、保険金をお支払いできず、ご契約を解除させていただくことがあります。
- *1保険料を払込みいただく期日のことで、保険証券に記載しています。初回保険料(一時払保険料を含みます。)の払込期日は、原則として以下のとおりです。
金融機関での口座振替による払込みの場合:始期日の属する月の翌月振替日(原則26日)
請求書による払込みの場合:始期日の属する月の翌月末 - *2ご契約者の故意または重大な過失がない場合に限ります。
- *1
- 5.保険証券
ご契約手続きから1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、東京海上日動までお問い合わせください。
- 6.質権設定契約の証券送付先について
質権を設定される場合は、特段のお申し出がないかぎり、ご契約者と質権者との間で保険証券は質権者が保管するとの合意があったものとして、質権者に保険証券(本紙)を送付いたしますので、ご了承ください。
- 7.代理店の業務
東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいましてご契約の代理店と有効に成立したご契約につきましては東京海上日動と直接締結されたものとなります。
- 8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人あるいは「小規模法人*1」またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%*2まで補償されます。詳細については、ご契約の代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
- *1破綻時に常時使用する従業員数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。)が対象です。
- *2破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%まで補償されます。
- *1
- 9.テロ危険不担保について
保険金額が一定金額を超えるご契約等につきましては、「テロ危険不担保特約(財産条項用)またはテロ危険不担保特約(休業条項用)」をセットしてお引き受けすることとなります。詳細については、ご契約の代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
本ホームページは、企業財産包括保険の概要についてご紹介したものです。
保険の内容は企業財産包括保険のWeb約款をご参照ください。
詳細は保険約款によりますが、ご不明な点がありましたらお近くの東京海上日動代理店または営業店までお問い合わせください。