To Be a Good Company

補償内容

財物の補償(財産補償条項)

補償する危険

下記に掲げる事故によって、保険の対象が損害を受けた場合に損害保険金をお支払いします。

  • 1.
    火災、落雷、破裂または爆発
  • 2.
    風災、雹(ひょう)災、雪災
  • 3.
    給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等
  • 4.
    騒擾(じょう)等
  • 5.
    車両の衝突等
  • 6.
    建物の外部からの物体の衝突等
  • 7.
    盗難
  • 8.
    水災
  • 9.
    電気的事故・機械的事故
  • 10.
    その他偶然な破損事故等

お支払いする損害保険金は、1事故につき下記のとおりです。詳細は企業財産包括保険のWeb約款をご確認ください。


損害保険金*1=損害額−免責金額
ただし、保険金額*2が保険価額*3より低いときには

損害保険金式

お支払いする費用保険金

保険金をお支払いしない主な場合

以下の損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、すべての内容を記載しているものではありませんので、詳細は企業財産包括保険のWeb約款をご参照ください。

すべての事故に共通
  • 風・雨・雪・雹(ひょう)・砂塵(じん)等の建物内部への吹き込み・浸み込み・漏入によって生じた損害(火災等の事故によって建物の外側の部分が破損したために生じた場合を除きます。)
  • 火災等の事故の際の紛失、盗難によって生じた損害
  • 冷凍・冷蔵装置または冷凍・冷蔵設備の破壊・変調・機能停止に起因する温度変化によって冷凍・冷蔵物に生じた損害(同一敷地内に生じた火災による場合は、保険金をお支払いできるときがあります。)
  • 電力の停止または異常な供給により、保険の対象である商品・製品等のみに生じた損害
  • 自動販売機、両替機、駐車券発行機、コインランドリーの洗たく機・乾燥機等、現金を投入することで商品・サービスを提供する機械やこれらに収容される動産の盗難によって生じた損害
  • 通貨・預貯金証書等および高額貴金属等の盗難によって生じた損害
  • 万引きによって商品・製品等に生じた損害(万引きが暴行・脅迫を伴うものであった場合または万引きのために建物、屋外設備装置、設備・什(じゅう)器等に破損が生じた場合を除きます。)
  • 自然の消耗・劣化(「給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等」が生じた場合を除きます。)、性質による蒸れ・変色・変質・さび・腐食・ひび割れ・剥(は)がれ、ねずみ食い・虫食い等に起因してこれらが生じた部分に発生した損害
  • 保険の対象の機能に支障をきたさない単なる外観上の損傷または汚損の損害
  • 屋根を構成するスレート・瓦・鋼板・コンクリート等の屋根材または樋󠄀にゆがみ・たわみ・へこみ・ひび割れ・欠け・反り・浮き上がり・ずれ・波打ち・釘浮きその他類似の事由によって生じた損害(ただし、火災等の事故によって損害が生じた場合は除きます。)
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
  • 地震等によって発生した事故の延焼・拡大により生じた損害や発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した事故による損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等固有
  • 保険の対象である給排水設備の自然の消耗・劣化によって生じた損害
電気的事故・機械的事故、その他偶然な破損事故等固有
  • 保険の対象である設備・什(じゅう)器等または商品・製品等を加工・製造することに起因して、その設備・什(じゅう)器等または商品・製品等に生じた損害
  • 保険の対象に対する加工・解体・据付・組立・修理・清掃・点検・検査・試験・調整等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
  • 保険の対象の置き忘れ・紛失によって生じた損害
  • 詐欺・横領によって保険の対象に生じた損害
  • 土地の沈下・移動・隆起・振動等によって生じた損害
  • 電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
  • 凍結によって保険の対象である建物の専用水道管について生じた損害
  • 設備・什(じゅう)器等である携帯式通信機器・携帯式電子事務機器(移動電話、ノート型パソコン等)およびこれらの付属品に生じた損害
  • 設備・什(じゅう)器等である医療用機器(医療用機器の体内挿入部位、鉗子・メス・聴診器・注射器等の器具類等)に生じた損害

上記以外にも、次の損害に対しては、保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。

  • サイバー攻撃*によって保険の対象について生じた損害(サイバー攻撃*によって、火災、破裂・爆発が生じた場合を除きます。)
    • すべての契約に自動セットされる「サイバー攻撃による事故の補償限定特約(財産条項用)」によって、規定されます。
    • *
      サイバー攻撃とは、コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(コンピュータシステムへの不正アクセス、コンピュータシステムの機能の停止・阻害・破壊・誤作動を意図的に引き起こす行為、不正なプログラムまたはソフトウェアの送付またはインストール、コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざんまたはそのデータを不正に入手する行為を含みます。)をいいます。
  • 次の保険の対象について生じた風災、雹災または雪災による損害
    • 使用期間および設置期間が年間3か月以下の建物および屋外設備装置ならびにこれらに収容される動産
    • 建築中の屋外設備装置
    • 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置ならびに海上に所在する設備・装置
    • 屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
    • 自動車
    • ゴルフネット等の防球ネット設備(ポールを含みます。)のうち建物内に収容しないもの
    • 風災および雹災危険補償特約、風災危険補償特約または雪災危険補償特約をセットいただくことで、上記の物について、風災、雹災または雪災を補償することができます。

休業の補償(休業補償条項)

補償する危険

下記の事由によって保険の対象について生じた損害により生じた利益損失(喪失利益*1および収益減少防止費用*2)や営業継続費用*3を補償します。

  • 1.
    <財物の補償>「補償する危険」の1~10の事故
  • 2.
    偶然な事故によりユーティリティ設備(電気、ガス、熱、水道・工業用水道、電信・電話)が損害をうけて生じた機能停止・供給中断等

お支払いする費用保険金

保険金をお支払いしない主な場合

以下の損失および営業継続費用に対しては保険金をお支払いできません。なお、すべての内容を記載しているものではありませんので、詳細は企業財産包括保険のWeb約款をご参照ください。

全ての事故に共通
  • 風・雨・雪・雹(ひょう)・砂塵(じん)等の建物内部への吹き込み・浸み込み・漏入によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用(火災等の事故によって建物の外側の部分が破損したために生じた場合を除きます。)
  • 火災等の事故の際の紛失、盗難によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
  • 冷凍・冷蔵装置または冷凍・冷蔵設備の破壊・変調・機能停止に起因する温度変化によって冷凍・冷蔵物に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用(同一敷地内に生じた火災による場合は、保険金をお支払いできるときがあります。)
  • 1時間未満の電力の停止または異常な供給により、保険の対象である商品・製品等のみに損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
  • 自然の消耗・劣化(「給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等」が生じた場合を除きます。)、性質による蒸れ・変色・変質・さび・腐食・ひび割れ・剥(は)がれ、ねずみ食い・虫食い等に起因してこれらが生じた部分に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
  • 保険の対象の機能に支障をきたさない単なる外観上の損傷または汚損の損害が保険の対象に生じたことによって生じた損失および営業継続費用
  • 屋根を構成するスレート・瓦・鋼板・コンクリート等の屋根材または樋󠄀にゆがみ・たわみ・へこみ・ひび割れ・欠け・反り・浮き上がり・ずれ・波打ち・釘浮きその他類似の事由によって生じた損失および営業継続費用(ただし、火災等の事故によって生じた損失および営業継続費用については除きます。)
  • ユーティリティ設備に生じた損害により、被保険者が行う電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給が中断または阻害されたために生じた損失および営業継続費用(ユーティリティ事業者から被保険者への電気等の供給が中断、停止または阻害された場合を除きます。)
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損失および営業継続費用
  • 地震等によって発生した事故の延焼・拡大により生じた損失および営業継続費用や発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した事故による損失および営業継続費用
給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等固有
  • 保険の対象である給排水設備の自然の消耗・劣化に起因して損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
電気的事故・機械的事故、その他偶然な破損事故等固有
  • 保険の対象である設備・什(じゅう)器等または商品・製品等を加工・製造することに起因して、その設備・什(じゅう)器等または商品・製品等に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
  • 土地の沈下・移動・隆起・振動等によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
  • 凍結によって保険の対象である建物の専用水道管に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
  • 利用者への事前の連絡・予告・通知を経てユーティリティ事業者が実施する電気・ガス・熱・水道・工業用水道・電信・電話の供給または中継の中断または停止によって生じた損失および営業継続費用
  • 設備・什(じゅう)器等である医療用機器(医療用機器の体内挿入部位、鉗子・メス・聴診器・注射器等の器具類等)に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用

上記以外にも、次の損失および営業継続費用に対しては、保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。

  • サイバー攻撃*によって保険の対象について生じた損害により生じた損失および営業継続費用(サイバー攻撃*によって、保険の対象である占有物件または隣接物件について火災、破裂・爆発が生じた場合を除きます。)
    • すべての契約に自動セットされる「サイバー攻撃による事故の補償限定特約(休業条項用)」によって、規定されます。
  • *
    サイバー攻撃とは、コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(コンピュータシステムへの不正アクセス、コンピュータシステムの機能の停止・阻害・破壊・誤作動を意図的に引き起こす行為、不正なプログラムまたはソフトウェアの送付またはインストール、コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざんまたはそのデータを不正に入手する行為を含みます。)をいいます。

保険を検討のお客様へ