補償内容
- ※
財物の補償(財産補償条項)
補償する危険
下記に掲げる事故によって、保険の対象が損害を受けた場合に損害保険金をお支払いします。
- 1.火災、落雷、破裂または爆発
- 2.風災、雹(ひょう)災、雪災
- 3.給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等
- 4.騒擾(じょう)等
- 5.車両の衝突等
- 6.建物の外部からの物体の衝突等
- 7.盗難
- 8.水災
- 9.電気的事故・機械的事故
- 10.その他偶然な破損事故等
お支払いする損害保険金は、1事故につき次のとおりです。詳細は企業財産包括保険のWeb約款をご確認ください。
損害保険金*1=損害額−免責金額
ただし、保険金額*2が保険価額*3より低いときには
- *1損害保険金は、保険金額または支払限度額(設定がある場合)のいずれか低い額が限度です。
- *2ご契約金額のことをいいます。
- *3損害が生じた地および時における時価額(保険の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築・再取得するために必要な金額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。)または再取得価額(保険の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築・再取得するために必要な金額をいいます。)のことをいいます。
お支払いする費用保険金
- (1)残存物取片づけ費用保険金
損害保険金をお支払いする場合に、損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用をお支払いします(1事故につき、1敷地内ごとに損害保険金の10%を限度に実費をお支払いします。)。
- (2)修理付帯費用保険金
損害保険金をお支払いする場合に、保険の対象の復旧にあたり発生した損害原因調査費用等の必要かつ有益な費用をお支払いします(1事故につき、1敷地内ごとに損害が生じた保険の対象の所在する敷地内の保険契約における合計保険金額*1の30%または5,000万円のいずれか低い額を限度に実費をお支払いします。)。
- (3)損害拡大防止費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発の事故により損害保険金をお支払いする場合に*2、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用のうち、消火薬剤等の再取得費用等をお支払いします(実費をお支払いします。)。
- (4)請求権の保全・行使手続費用保険金
損害保険金をお支払いする場合で他人に損害賠償の請求ができるときに、その権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用をお支払いします(実費をお支払いします。)。
- (5)失火見舞費用保険金
建物等から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞費用として1被災世帯につき20万円をお支払いします。ただし、1事故につき保険の対象の合計保険金額*1の20%を限度とします。
- (6)地震火災費用保険金
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象が以下の損害を受けた場合に、保険金額*1の5%をお支払いします。ただし、1事故1敷地内につき300万円*3を限度とします。
- 建物:半焼以上*4の損害
- 屋外設備装置:保険価額の50%以上の損害
- 建物内設備・什(じゅう)器等、建物内商品・製品等:収容する建物が半焼以上*4の損害
- 屋外設備装置に収容の設備・什(じゅう)器等、商品・製品等:収容する屋外設備装置が保険価額の50%以上の損害
- (7)安定化処置費用保険金(安定化処置費用補償特約(財産条項用))
火災、水災等(申込書の「補償の内容」欄に○が表示されている事故に限ります。)により罹(り)災した保険の対象である建物、機械、設備等のさびまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、ベルフォア社(災害復旧専門会社)による安定化処置が実施された場合に、その安定化処置費用をお支払いします。
安定化処置費用については、安定化処置実施後、「ベルフォア社が保険の対象を本格修復した場合」は修理費の一部として財産補償条項(普通保険約款)により損害保険金としてお支払いしますが、「ベルフォア社が保険の対象を本格修復せず、新品交換を行った場合」は、その安定化処置費用に対してこの特約により安定化処置費用保険金として、1事故につき5,000万円を限度にお支払いします。- ※「安定化処置費用補償特約(財産条項用)」は、すべてのご契約に自動セットされます(この特約を自動セットすることによる保険料の割増はありません。)。
- ※この特約は、罹(り)災時にお客様がベルフォア社のサービスを受けられることを約定するものではありません。
- ※早期災害復旧支援サービスのすべてが、この特約の補償対象となる「安定化処置」に該当するものではありません(上記をご確認ください。)。
- *1保険金額が保険価額を超える場合は保険価額とします。
- *2損害保険金をお支払いする場合には、免責金額を差し引くことにより損害保険金が支払われないときを含みます。
- *3工場物件の場合は2,000万円とします。
- *4建物の主要構造部の火災による損害の額がその建物の保険価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
- ※
- ※同一の事由により複数の敷地内に所在する保険の対象に生じた損害は、それらを一括して1事故により生じた損害として取り扱います。
<具体例>
台風A号による強風で敷地内Bおよび敷地内Cに所在する建物の屋根が破損した。
保険金をお支払いしない主な場合
以下の損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、すべての内容を記載しているものではありませんので、詳細は企業財産包括保険のWeb約款をご参照ください。
- すべての事故に共通
-
- 風・雨・雪・雹(ひょう)・砂塵(じん)等の建物内部への吹き込み・浸み込みまたは漏入(浸み込みまたは漏入には、すが漏れを含みます。)によって生じた損害(火災等の事故によって建物の外側の部分が破損したために生じた場合を除きます。)
- 火災等の事故の際の紛失、盗難によって生じた損害
- 冷凍・冷蔵装置または冷凍・冷蔵設備の破壊・変調・機能停止に起因する温度変化によって冷凍・冷蔵物に生じた損害(同一敷地内に生じた火災による場合は、保険金をお支払いできるときがあります。)
- 電力の停止または異常な供給により、保険の対象である商品・製品等のみに生じた損害
- 自動販売機、両替機、駐車券発行機、コインランドリーの洗たく機・乾燥機等、現金を投入することで商品・サービスを提供する機械やこれらに収容される動産の盗難によって生じた損害
- 通貨・預貯金証書等および高額貴金属等の盗難によって生じた損害
- 万引きによって商品・製品等に生じた損害(万引きが暴行・脅迫を伴うものであった場合または万引きのために建物、屋外設備装置、設備・什(じゅう)器等に破損が生じた場合を除きます。)
- 自然の消耗または劣化(自然の消耗または劣化には、凍害を含みます。)、性質による蒸れ・変色・変質・さび・腐食・ひび割れ・剝(は)がれ、ねずみ食い・虫食い等に起因してこれらが生じた部分に発生した損害
- 保険の対象の機能に支障をきたさない単なる外観上の損傷または汚損の損害
- 屋根を構成するスレート・瓦・鋼板・コンクリート等の屋根材または樋󠄀にゆがみ・たわみ・へこみ・ひび割れ・欠け・反り・浮き上がり・ずれ・波打ち・釘浮きその他類似の事由によって生じた損害(ただし、火災等の事故によって損害が生じた場合は除きます。)
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
- 地震等によって発生した事故の延焼・拡大により生じた損害や発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した事故による損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
- 給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等固有
-
- 保険の対象である給排水設備の自然の消耗または劣化(自然の消耗または劣化には、凍害を含みます。)によって生じた損害
- 電気的事故・機械的事故、その他偶然な破損事故等固有
-
- 保険の対象である設備・什(じゅう)器等または商品・製品等を加工・製造することに起因して、その設備・什(じゅう)器等または商品・製品等に生じた損害
- 保険の対象に対する加工・解体・据付・組立・修理・清掃・点検・検査・試験・調整等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
- 保険の対象の置き忘れ・紛失によって生じた損害
- 詐欺・横領によって保険の対象に生じた損害
- 土地の沈下・移動・隆起・振動等によって生じた損害
- 電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
- 凍結によって保険の対象である建物の専用水道管について生じた損害
- 設備・什(じゅう)器等であるラジコン模型(ドローン等)およびこれらの付属品に生じた損害
- 設備・什(じゅう)器等である携帯式通信機器・携帯式電子事務機器(移動電話、ノート型パソコン等)およびこれらの付属品に生じた損害
- 設備・什(じゅう)器等である医療用機器(医療用機器の体内挿入部位、鉗子・メス・聴診器・注射器等の器具類等)に生じた損害
上記以外にも、次の損害に対しては、保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。
- サイバー攻撃*によって保険の対象について生じた損害(サイバー攻撃*によって、火災、破裂・爆発が生じた場合を除きます。)
- ※すべての契約に自動セットされる「サイバー攻撃による事故の補償限定特約(財産条項用)」によって、規定されます。
- *サイバー攻撃とは、コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(コンピュータシステムへの不正アクセス、コンピュータシステムの機能の停止・阻害・破壊・誤作動を意図的に引き起こす行為、不正なプログラムまたはソフトウェアの送付またはインストール、コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざんまたはそのデータを不正に入手する行為を含みます。)をいいます。
- ※
- 次の保険の対象について生じた風災、雹災または雪災による損害
- 使用期間および設置期間が年間3か月以下の建物および屋外設備装置ならびにこれらに収容される動産
- 建築中の屋外設備装置
- 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置ならびに海上に所在する設備・装置
- 屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
- 自動車
- ゴルフネット等の防球ネット設備(ポールを含みます。)のうち建物内に収容しないもの
- ※風災および雹災危険補償特約、風災危険補償特約または雪災危険補償特約をセットいただくことで、上記の物について、風災、雹災または雪災を補償することができます。
休業の補償(休業補償条項)
補償する危険
下記の事由によって保険の対象について生じた損害により生じた利益損失(喪失利益*1および収益減少防止費用*2)や営業継続費用*3を補償します。
- 1.<財物の補償>「補償する危険」の1~10の事故
- 2.偶然な事故によりユーティリティ設備(電気、ガス、熱、水道・工業用水道、電信・電話)が損害をうけて生じた機能停止・供給中断等
- *1事故が発生した結果、営業が休止し、または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することが出来た営業利益の額のことをいいます。
- *2収益の減少を防止または軽減するためにてん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます(一定の限度額があります。)。
- *3「お支払いする費用保険金(1)営業継続費用保険金」をご参照ください。
お支払いする費用保険金
- (1)営業継続費用保険金
損害保険金のお支払いの対象となる事故によって生じた営業を継続するための以下のような追加費用(収益の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分)に対して、営業継続費用保険金をお支払いします。ただし、同期間内に支出を免れた費用があるときはその額を差し引いた額となります。(1事故につきご契約時に設定した支払限度額を限度に「営業継続費用の額-免責金額(自己負担額)」により算出した額をお支払いします。)
- 工場や事務所、店舗等の借入費用、代替機械の借入費用
- 復旧を急ぐための突貫工事等の割増費用
- 事故により必要となった、通常の残業を超える残業手当、休日出勤手当
- 事故により必要となった、商品仕入、材料仕入等の通常の仕入価格を超える額
等
- (2)請求権の保全・行使手続費用保険金
損害保険金または営業継続費用保険金をお支払いする場合で他人に損害賠償の請求ができるときに、その権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用をお支払いします(実費をお支払いします。)。
- (3)安定化処置費用保険金(安定化処置費用補償特約(休業条項用))
火災、水災等(申込書の「補償の内容」欄に○が表示されている事故に限ります。)により罹(り)災*1した保険の対象である建物、機械、設備等のさびまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、ベルフォア社(災害復旧専門会社)による安定化処置が実施された場合に、その安定化処置費用をお支払いします。
安定化処置費用については、安定化処置実施後、「ベルフォア社が保険の対象を本格修復した場合」は修理費の一部として別途火災保険等(企業財産包括保険・財産補償条項等)により損害保険金にてお支払いします*2が、「ベルフォア社が保険の対象を本格修復せず、新品交換を行った場合」は、その安定化処置費用に対してこの特約により安定化処置費用保険金として、1事故につき5,000万円を限度にお支払いします。- ※「安定化処置費用補償特約(休業条項用)」は、すべてのご契約に自動セットされます(この特約を自動セットすることによる保険料の割増はありません。)。
- ※この特約は、罹(り)災時にお客様がベルフォア社のサービスを受けられることを約定するものではありません。
- ※早期災害復旧支援サービスのすべてが、この特約の補償対象となる「安定化処置」に該当するものではありません(上記をご確認ください。)。
- *1保険の対象(ユーティリティ設備を含みません。)で被保険者が所有するものが罹(り)災した場合に限ります。
- *2休業補償条項ではお支払いしません。本格修復する場合の修理費または新品交換に要した費用を補償するためには、別途火災保険等(企業財産包括保険・財産補償条項等)をご契約いただく必要があります。
- ※
- ※同一の事由により複数の敷地内に所在する保険の対象に生じた損害は、それらを一括して1事故により生じた損害として取り扱います。
<具体例>
台風A号による強風で敷地内Bおよび敷地内Cに所在する建物の屋根が破損した。
保険金をお支払いしない主な場合
以下の損失および営業継続費用に対しては保険金をお支払いできません。なお、すべての内容を記載しているものではありませんので、詳細は企業財産包括保険のWeb約款をご参照ください。
- 全ての事故に共通
-
- 風・雨・雪・雹(ひょう)・砂塵(じん)等の建物内部への吹き込み・浸み込みまたは漏入(浸み込みまたは漏入には、すが漏れを含みます。)によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用(火災等の事故によって建物の外側の部分が破損したために生じた場合を除きます。)
- 火災等の事故の際の紛失、盗難によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 冷凍・冷蔵装置または冷凍・冷蔵設備の破壊・変調・機能停止に起因する温度変化によって冷凍・冷蔵物に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用(同一敷地内に生じた火災による場合は、保険金をお支払いできるときがあります。)
- 1時間未満の電力の停止または異常な供給により、保険の対象である商品・製品等のみに損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 自然の消耗または劣化(自然の消耗または劣化には、凍害を含みます。)、性質による蒸れ・変色・変質・さび・腐食・ひび割れ・剝(は)がれ、ねずみ食い・虫食い等に起因してこれらが生じた部分に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 保険の対象の機能に支障をきたさない単なる外観上の損傷または汚損の損害が保険の対象に生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 屋根を構成するスレート・瓦・鋼板・コンクリート等の屋根材または樋󠄀にゆがみ・たわみ・へこみ・ひび割れ・欠け・反り・浮き上がり・ずれ・波打ち・釘浮きその他類似の事由によって生じた損失および営業継続費用(ただし、火災等の事故によって生じた損失および営業継続費用については除きます。)
- ユーティリティ設備に生じた損害により、被保険者が行う電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給が中断または阻害されたために生じた損失および営業継続費用(ユーティリティ事業者から被保険者への電気等の供給が中断、停止または阻害された場合を除きます。)
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損失および営業継続費用
- 地震等によって発生した事故の延焼・拡大により生じた損失および営業継続費用や発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した事故による損失および営業継続費用
- 給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等固有
-
- 保険の対象である給排水設備の自然の消耗または劣化(自然の消耗または劣化には、凍害を含みます。)によって生じた損失および営業継続費用
- 電気的事故・機械的事故、その他偶然な破損事故等固有
-
- 保険の対象である設備・什(じゅう)器等または商品・製品等を加工・製造することに起因して、その設備・什(じゅう)器等または商品・製品等に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 土地の沈下・移動・隆起・振動等によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 凍結によって保険の対象である建物の専用水道管に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 利用者への事前の連絡・予告・通知を経てユーティリティ事業者が実施する電気・ガス・熱・水道・工業用水道・電信・電話の供給または中継の中断または停止によって生じた損失および営業継続費用
- 設備・什(じゅう)器等であるラジコン模型、ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらに類する物ならびにこれらの付属品に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 設備・什(じゅう)器等である医療用機器(医療用機器の体内挿入部位、鉗子・メス・聴診器・注射器等の器具類等)に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
上記以外にも、次の損失および営業継続費用に対しては、保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。
- サイバー攻撃*によって保険の対象について生じた損害により生じた損失および営業継続費用(サイバー攻撃*によって、保険の対象である占有物件または隣接物件について火災、破裂・爆発が生じた場合を除きます。)
- ※すべての契約に自動セットされる「サイバー攻撃による事故の補償限定特約(休業条項用)」によって、規定されます。
- ※
- *サイバー攻撃とは、コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(コンピュータシステムへの不正アクセス、コンピュータシステムの機能の停止・阻害・破壊・誤作動を意図的に引き起こす行為、不正なプログラムまたはソフトウェアの送付またはインストール、コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざんまたはそのデータを不正に入手する行為を含みます。)をいいます。