地震危険補償特約
- ※本記載は始期日が2016年1月1日以降のご契約のご説明になります。
プラスすれば、さらに安心。
地震による損害をしっかり補償
商品のポイント
- 地震や噴火による「損壊」、「火災」、「津波」等の突然の災害に備える特約です。
- 地震による損害を免責とする「企業財産包括保険」、「超ビジネス保険(事業活動包括保険)」、「企業総合保険」に、本特約をセットし、突然の地震による財物損害を補償します。
- 「支払限度額」および「免責金額」等を設定することでお客様のニーズに合わせた保険プランを構築することが可能です。
補償内容
火災保険(企業財産包括保険、超ビジネス保険(事業活動包括保険)、企業総合保険)では、地震による損壊・埋没等の損害はもちろん、地震による火災損害も補償されません。したがいまして、地震による損害を補償するためには、火災保険だけでなく併せて地震危険補償特約をご契約いただく必要があります。
- (1)これらの特約をセットしてご契約いただいた場合、下記(ア)~(ウ)の損害に対して損害保険金をお支払いします。
- (ア)地震または噴火による火災、破裂または爆発によって生じた損害
- (イ)地震または噴火による津波、洪水その他の水災によって生じた損害
- (ウ)地震または噴火によって生じた損壊(噴火による火山灰の付着、混入、堆積等またはそれらの疑いがある場合を除きます。)、埋没または流失の損害
- (ア)
- (2)上記(1)の損害について保険金が支払われる場合に、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用に対して残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。
- ※保険の対象の所在地等により、お引受けできないケースがあります。詳細はご契約の代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
- ※
保険金をお支払いしない主な場合
- 本特約で補償される事故の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
- 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き、その他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
等
ご契約の前に必ずお読みください。
0285-ER03-09027-201710