ご契約の際のご注意
- ※
もし事故が起きた場合は
損害が生じたことを知った場合には、直ちにご契約の代理店または東京海上日動にご連絡ください。
- ※保険金のご請求にあたっては、保険金の請求書、損害見積書および復旧通知書をご提出いただく必要があります(その他事故の状態に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。)。
ご契約の際のご注意
- (1)告知義務
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
- (2)通知義務
ご契約後に申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります(通知等変更特約条項をセットする場合は、下記の<通知等変更特約条項をセットする契約の場合>欄をご確認ください。)。
●この保険の普通保険約款では、保険の対象の用途または仕様を変更した場合*は、通知義務の対象となります。必ずご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
- *保険の対象の用途または仕様について、次の変更を行う場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
- 保険の対象の用途を、ご契約時の取扱説明書が規定している保険の対象の用途と異なる用途に変更する場合
- 保険の対象の出力、設備容量または作業効率もしくは稼働効率を向上させる場合
- <通知等変更特約条項をセットする契約の場合>
- ご契約後に申込書等に☆が付された事項および保険契約にセットされている各種特約条項に規定されている通知義務に関する規定として記載された事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容によってご契約を解除することがあります。
- ※通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場合にもご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
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- (3)この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
- 他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。 - 他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
- 他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
- (4)保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
- (5)質権を設定される場合には、特段のお申し出がない限り、ご契約者と質権者との間で保険証券は質権者が保管するとの合意があったものとして、質権者に証券(本紙)を送付いたしますので、ご了承ください。
- (6)ご契約後、1か月が経過しても保険証券が届かない場合は、東京海上日動までお問い合わせください。
- (7)ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、こちらに掲載の内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
- (8)代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、ご契約の代理店と有効に成立したご契約については、東京海上日動と直接締結されたものとなります。
- (9)ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
- (10)保険金額(ご契約金額)が一定金額を超えるご契約等については、「テロ危険不担保特約」をセットしてお引き受けすることとなります。詳細は、ご契約の代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
こちらに掲載のご説明は、機械保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は機械保険のパンフレット(資料請求はこちら)、機械保険普通保険約款および特約条項によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または東京海上日動までお問い合わせください。