補償内容
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お支払いの対象となる主な損害
機械設備・装置に次のような不測かつ突発的な事故(火災等を除く)により物的損害が生じた場合に保険金をお支払いいたします。
- (1)従業員や第三者の運転、取扱上のミス、過失による事故
- (2)設計、製造または材質の欠陥による事故
- (3)工場製作または組立作業の欠陥による事故
- (4)保守点検不良による事故
- (5)ショート、アーク、スパーク、過電流等の電気的事故
- (6)回転機械の飛散、破壊事故
- (7)凍結事故
- (8)他物の衝突、落下事故
- (9)落雷事故
- (10)ボイラの爆発、破裂、空焚き事故* 等
- *ボイラの化学反応による爆発または破裂による事故は別途特約(オプション)をセットすることによりお支払いの対象とすることができます。
- *
お支払いの対象とならない主な損害
次のような損害については保険金をお支払いいたしません。
- (1)ご契約者、被保険者(補償を受けることができる者)、これらの者の代理人または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意または重大な過失による損害
- (2)(1)に規定する者以外の者が保険金を受け取られる場合は、その者またはその者の代理人の故意または重大な過失による損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
- (3)保険の対象の瑕疵。ただし、ご契約者もしくは被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者もしくはこれらの者の使用人が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
- (4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
- (5)騒擾(そうじょう)およびこれに類似の集団行動、労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損害
- (6)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使による損害
- (7)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
- (8)台風、旋風、竜巻、暴風等の風災(洪水、高潮等を除きます。)による損害
- (9)台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)、落石等の水災による損害
- (10)土地の沈下、移動または隆起による損害
- (11)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故による損害
- (12)火災、火災による爆発もしくは破裂または化学反応による爆発もしくは破裂による損害*
- (13)置き忘れ、紛失、盗難、詐欺または横領による損害
- (14)腐食、さび、浸食もしくはキャビテーションの損害またはこれらに起因してその部分に生じた損害
- (15)自然の消耗または劣化(保険の対象の日常の使用または運転に伴う摩滅、摩耗、消耗または劣化を含みます。)が進行した結果その部分に生じた損害
- (16)ボイラスケールが進行した結果、その部分に生じた損害
- (17)保険の対象を仮修理その他の応急措置により運転または使用している間に生じた損害
- (18)
保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝(は)がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き、その他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
- (19)
ソフトウェアまたはプログラム等の無体物に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は、この規定を適用しません。
- (20)
保険の対象の製造者または販売者が被保険者に対し法律上または契約上責任を負うべき損害
- (21)
サイバー攻撃に起因する損害。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
- 他の特約条項等の規定によって火災または破裂もしくは爆発がお支払いの対象となる場合において、サイバー攻撃により火災または破裂もしくは爆発が発生した場合
- 保険契約者または被保険者が個人(個人事業主を除きます。)の場合
等
- *ボイラ、蒸気タービン装置、ガスタービン装置、蒸気機関、内燃機関、油圧機、水圧機等に発生した化学反応による爆発または破裂による損害は別途特約をお付けいただくことによりお支払いの対象とすることができます。
以上に加え、機械保険では機械設備・装置の不調・不具合等の事故に物的損傷が伴わない場合は保険金をお支払いいたしません。
お支払いする保険金
次の3種類の保険金をお支払いいたします。
- (1)損害保険金*1
=(修理費*2+損害防止費用*3)−残存物価額*4−免責金額*5- *1損害保険金:
機械設備・装置が損害を被った場合、事故直前の運転可能な状態に復旧するために必要な修理費および損害防止費用の合計額から、残存物価額および免責金額を差し引いてお支払いいたします。損害保険金のお支払い額が1回の事故につき保険金額(保険金額が新調達価額を超える場合は、新調達価額とします。)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 - *2修理費:
新部品費、解体費、材料費、検査費、運搬費、組立・据付費、試運転・調整費、諸経費等をいいます。
ただし、以下は修理費には含まれません。- (1)国際間における航空輸送もしくは貸切輸送により特に要した増加運賃または国外から技術員の派遣を受けたために要した費用
- (2)仮修理費(本修理の一部をなす部分は除きます。)
- (3)損傷を受けた部分の修理に伴い、他の部分の交換に要した費用
- (4)模様替えまたは改良による増加費用
- (5)損傷の修理に必要な場合を除き、分解整備、乾燥もしくは清掃の費用または凝固、閉塞、他物の付着、浸水もしくはこれらの類似の状態を取り除く費用
- (1)
- *3損害防止費用:
損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用- *2・3修理費および損害防止費用の合計額が新調達価額を超える場合は、新調達価額を限度といたします。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情を除き、損害が生じた日から1年以内に復旧を行わなかった場合は、損害が発生した時における機械設備・装置の時価額(新調達価額から使用による減価額を差し引いた額)が限度となります。
- *2・3
- *4残存物価額:
修理に伴って残存物がある場合のその価額 - *5免責金額:
損害額の一定額をご契約者に負担いただくもので、ご契約時にあらかじめ設定いたします。(機械の種類、保険金額によって異なります。)
- *1
- (2)臨時費用保険金
(1)の損害保険金が支払われる場合において、損害保険金の10%に相当する額をお支払いいたします。ただし1回の事故につき、200万円を限度といたします。
- (3)残存物取片づけ費用保険金
(1)の損害保険金が支払われる場合において、損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用を損害保険金の10%を限度に、お支払いいたします。
- (4)安定化処置費用保険金
不測かつ突発的な事故が発生した場合において、保険の対象である機械設備・装置のさびまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、弊社が指定した会社にて安定化処置が実施された場合に、その安定化処置費用に対し、保険契約単位で1回の事故につき5,000万円を限度に、お支払いいたします。
- ※個別に専用の特約条項をセットすることにより、お支払いする保険金の種類またはお支払いする保険金の計算方法を変更することがあります。
- ※こちらに掲載のご説明は、機械保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は機械保険のパンフレット(資料請求はこちら)、機械保険普通保険約款および特約条項によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または東京海上日動までお問い合わせください。