バイクやレンタカー・カーシェアリングの車はちょいのり保険(1日自動車保険)の対象となる?

家族や友人の車を借りて運転する場合、ちょいのり保険(1日自動車保険)を利用できますが、
一方で、家族や友人に車を借りる場合だけでなく、友人からバイクを借りてツーリングする場合や、旅先でレンタカーを利用する場合、ちょっとした買い物でカーシェアリングの車を利用する場合に、ちょいのり保険(1日自動車保険)は利用できるのでしょうか。

今回は、ちょいのり保険(1日自動車保険)がどのような場合に利用できるのか、主に対象となる車についてまず説明いたします。

ちょいのり保険(1日自動車保険)の対象となる車は?

ちょいのり保険(1日自動車保険)の対象の車および対象外の車を確認してみましょう。

ちょいのり保険(1日自動車保険)の対象の車および対象外の車】

対象の車 友人や親族等の他人が所有する自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)*1
対象外の車
  • 運転者ご本人(記名被保険者)、運転者ご本人(記名被保険者)の配偶者、運転者ご本人(記名被保険者)が役員となっている法人が所有しているお車*2
  • (臨時被保険者を追加する場合)臨時被保険者、臨時被保険者の配偶者、臨時被保険者が役員となっている法人が所有しているお車*2
  • レンタカー(「わ」「れ」ナンバーでカーシェアリングに利用されるお車を含みます。)
  • 車検が切れているお車、登録を抹消しているお車、実在していないお車および運転する予定のないお車

上記のとおり、バイクは自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)に該当しないため対象外であり、レンタカーやカーシェアリングの車(「わ」「れ」ナンバーのお車)も対象外です。
このように、友人からバイクを借りてツーリングする場合や、旅先でレンタカーを利用する場合、ちょっとした買い物でカーシェアリングの車(「わ」「れ」ナンバーのお車)を利用する場合には、ちょいのり保険(1日自動車保険)をご利用いただけませんのでご注意ください。

ちょいのり保険(1日自動車保険)の対象外である車を借りて運転する場合の補償はどうすればよい?

それでは、ちょいのり保険(1日自動車保険)の対象外である車を借りて運転する場合には、どのような保険に加入すればよいのでしょうか。
東京海上日動では、ちょいのり保険(1日自動車保険)以外にも借りたお車を運転する際の事故を補償する保険を用意しております。
ここからは、ドライバー保険(自動車運転者保険)について説明いたします。ドライバー保険とは、ちょいのり保険(1日自動車保険)と同様に、借りたお車を運転しているときの事故を補償する保険です。ちょいのり保険(1日自動車保険)との補償に関する主な違いとしては、原則年単位で契約する保険であること、お車の補償(車両補償)がないこと等が挙げられます。
ドライバー保険の対象の車および対象外の車は、下表でご確認ください。

【ドライバー保険の対象の車および対象外の車】

対象の車
  • 自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)
  • 自家用貨物車(普通(最大積載量2トン以下)・小型・軽四輪)
  • 特種用途自動車(キャンピング車)
  • 二輪自動車
  • 一般原動機付自転車
  • 特定小型原動機付自転車
  • 上記のお車にはレンタカーを含みます。
対象外の車
  • 記名被保険者(運転者ご本人)、その配偶者、記名被保険者(運転者ご本人)の同居の親族が所有するお車、またはこれらの方が実態上所有するお車。
  • 記名被保険者(運転者ご本人)が役員となっている法人が所有するお車または実態上所有するお車。

このように、ドライバー保険は、ちょいのり保険(1日自動車保険)で対象外としているバイクやレンタカー・カーシェアリングの車(「わ」「れ」ナンバーのお車)を、一部の対象外の車に該当する場合を除いて補償の対象としています。
また、ドライバー保険だけでなく、ご家族が自動車保険を契約している場合で、「他車運転危険補償特約」「ファミリーバイク特約」を契約しているときに、補償の対象となることもあります。各特約の補償内容に関する詳細はリンク先をご確認ください。

レンタカーやカーシェアリングの車は自動車保険を契約する必要があるの?

これまで、ちょいのり保険(1日自動車保険)の対象となる車や、対象外の車を借りた場合の保険について案内してきましたが、そもそも、レンタカーやカーシェアリングの車(「わ」「れ」ナンバーのお車)を借りて運転する際に、ご自身で自動車保険を契約する必要があるのでしょうか。
一般的にレンタカーやカーシェアリングの車(「わ」「れ」ナンバーのお車)は、そのレンタカー会社等が自動車保険の契約をしていることが多いため、ご自身で別途自動車保険を契約する必要がない場合もあります。ただし、レンタカー会社等によって、契約している自動車保険の補償内容や実際に事故が起きた際の対応は異なるため、借りる際には十分に補償内容等を確認する必要があります。
なお、個人間のカーシェアリング等、カーシェアリングで利用するお車が「わ」「れ」ナンバー以外の場合には、ちょいのり保険(1日自動車保険)のご契約が可能ですので、自動車保険のご契約状況をご確認のうえ、ちょいのり保険(1日自動車保険)のご契約をご検討ください。

車を借りて運転する場合は、自動車保険の補償の内容を十分に確認のうえ、安全な運転を!

今回は、バイクやレンタカー・カーシェアリングの車(「わ」「れ」ナンバーのお車)を借りて運転する際の事故について、ちょいのり保険(1日自動車保険)では補償ができないこと、一方で、ドライバー保険では補償できる場合があること等を説明いたしました。
他人の車を借りて運転する場合、人は誰しも事故を起こさないように気をつけると思いますが、予測できない事態に巻き込まれるかもしれません。
事故を起こしてからでは遅いため、借りるお車にどのような補償が契約されているのかを事前に十分に確認のうえ、補償が不十分な場合には、ご自身で契約する保険を検討するようにしましょう。

引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社