仮運転免許の取得者でも、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できるの?
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家族や友人の車を借りて運転する場合等に活用できるのが「ちょいのり保険(1日自動車保険)」です。
ここでは、仮運転免許を取得した方が、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できるか、また、他人から譲り受けた名義変更前の車が補償の対象となるかをご説明いたします。
仮運転免許を取得した方でもちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できるの?
仮運転免許を取得した方が、家族や友人の車を借りる場合に、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できるかを説明したいと思います。まず、ちょいのり保険(1日自動車保険)の事前登録および加入の条件を見てみましょう。
ちょいのり保険(1日自動車保険)の事前登録および加入の条件 |
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(1) 運転者ご本人(記名被保険者)が18歳以上の個人のお客様 |
(2) 都道府県の公安委員会が交付する日本国内で有効な運転免許証(仮運転免許証、国際免許証を除きます。)をお持ちの方*1 |
(3) 借りるお車の用途・車種が、自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)であること(レンタカー(「わ」「れ」ナンバーでカーシェアリングに利用されるお車を含みます。)を除きます。)*2 |
- *1普通・準中型・中型・大型運転免許証のいずれかを保有している方に限ります。
- *2運転者ご本人(記名被保険者)、運転者ご本人(記名被保険者)の配偶者、運転者ご本人(記名被保険者)が役員となっている法人が所有するお車、これらの方が実態上所有するお車は対象外です。臨時被保険者*3を追加する場合は、臨時被保険者、臨時被保険者の配偶者、臨時被保険者が役員となっている法人が所有するお車、およびこれらの方が実態上所有するお車も対象外です。また、車検切れのお車、登録を抹消しているお車、実在していないお車および運転する予定のないお車も対象外です。
- *3運転者ご本人(記名被保険者)の他に、追加で登録が可能な運転者のことをいいます。
上記(2)のとおり、都道府県の公安委員会が交付する日本国内で有効な運転免許証(仮運転免許証、国際免許証を除く)を持っていることを条件としているため、仮運転免許しか取得していない方は、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できません。仮運転免許を取得した後、練習のために親の車を借りて運転することもあると思いますが、ちょいのり保険(1日自動車保険)では対象外のため、注意が必要です。
親の車を借りた場合は、親の自動車保険で補償されないの?
そもそも親の車を借りる場合、ご自身で保険を契約しなくとも親の自動車保険で補償されるのではないかと思う方がいるかもしれません。確かに、親の自動車保険で子が運転した際の事故も補償できる場合は、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入する必要はありません。しかし、親の自動車保険において、保険料を抑える目的で、運転者の範囲や運転者の年齢を制限し、子を補償の対象外としている場合もあります(運転者本人・配偶者限定特約、運転者の年齢条件特約等)。そのため、親の車を借りる際には、親の自動車保険の補償内容を十分に確認したうえで、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入すべきか検討いただく必要があります。なお、ちょいのり保険(1日自動車保険)は、ご自身の年齢に関係なく、補償プランごとに一律の保険料*4でお申込みいただけます。
- *4補償プランごとの保険料(24時間あたり)
プラン名 保険料(24時間) シンプルプラン 800円 レギュラープラン 1,800円 プレミアムプラン 2,600円
他人から譲り受けた車はちょいのり保険(1日自動車保険)で補償の対象となる?
さて、これまでとは違うケースとして、他人から譲り受けた車で車検証の名義が以前の所有者のまま変更されていない場合、そのようなお車を運転する際の事故はちょいのり保険(1日自動車保険)で補償されるでしょうか。
ここで、改めてちょいのり保険(1日自動車保険)の事前登録および加入の条件を確認すると、上記の(3)に記載のとおり、運転者ご本人が所有するお車、実態上所有するお車は対象外としています。
ここで注目すべきなのは、運転者本人が「所有するお車」だけでなく、「実態上所有する車」も対象外としている点です。つまり、まだ名義変更前で他人名義の車であっても、すでに他人から車を譲り受けている場合は、本人が「実態上所有する車」に該当し、ちょいのり保険(1日自動車保険)の対象外となります。
そのため、このような車を運転する際には、ご自身の所有する自動車として、通常の自動車保険を契約する必要がありますのでご注意ください。
ちょいのり保険(1日自動車保険)の加入条件を確認して状況に応じて活用しよう!
今回は、仮運転免許を取得した方が、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できるか、また、他人から譲り受けた名義変更前の車が補償の対象となるかを説明しました。
ちょいのり保険(1日自動車保険)をご利用いただく際には、加入条件を十分に確認したうえで、ご活用ください。
- ※ちょいのり保険(1日自動車保険)は「一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)に基づき通知または一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)が付帯された自動車運転者保険」のペットネーム・略称です。
- ※こちらは「ちょいのり保険」の概要を記載したものです。適用できる割引や特約等には一定の条件がある場合があります。なお、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また、詳しくは、「約款」をご確認ください(「約款」はホームページでもご確認いただけます。)。ご不明な点等がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社