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仮運転免許の取得者でも、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できるの?

家族や友人の車を借りて運転する場合等に活用できるのが「ちょいのり保険(1日自動車保険)」です。
ここでは、仮運転免許を取得した方が、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できるか、また、他人から譲り受けた名義変更前の車が補償の対象となるかをご説明いたします。

仮運転免許を取得した方でもちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できるの?

仮運転免許を取得した方が、家族や友人の車を借りる場合に、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できるかを説明したいと思います。まず、ちょいのり保険(1日自動車保険)の事前登録および加入の条件を見てみましょう。

ちょいのり保険(1日自動車保険)の事前登録および加入の条件別窓で開きます。
(1) 運転者ご本人(記名被保険者)が18歳以上の個人のお客様
(2) 都道府県の公安委員会が交付する日本国内で有効な運転免許証(仮運転免許証、国際免許証を除きます。)をお持ちの方*1
(3) 借りるお車の用途・車種が、自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)であること(レンタカー(「わ」「れ」ナンバーでカーシェアリングに利用されるお車を含みます。)を除きます。)*2

上記(2)のとおり、都道府県の公安委員会が交付する日本国内で有効な運転免許証(仮運転免許証、国際免許証を除く)を持っていることを条件としているため、仮運転免許しか取得していない方は、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できません。仮運転免許を取得した後、練習のために親の車を借りて運転することもあると思いますが、ちょいのり保険(1日自動車保険)では対象外のため、注意が必要です。

親の車を借りた場合は、親の自動車保険で補償されないの?

そもそも親の車を借りる場合、ご自身で保険を契約しなくとも親の自動車保険で補償されるのではないかと思う方がいるかもしれません。確かに、親の自動車保険で子が運転した際の事故も補償できる場合は、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入する必要はありません。しかし、親の自動車保険において、保険料を抑える目的で、運転者の範囲や運転者の年齢を制限し、子を補償の対象外としている場合もあります(運転者本人・配偶者限定特約、運転者の年齢条件特約等)。そのため、親の車を借りる際には、親の自動車保険の補償内容を十分に確認したうえで、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入すべきか検討いただく必要があります。なお、ちょいのり保険(1日自動車保険)は、ご自身の年齢に関係なく、補償プランごとに一律の保険料*4でお申込みいただけます。

他人から譲り受けた車はちょいのり保険(1日自動車保険)で補償の対象となる?

さて、これまでとは違うケースとして、他人から譲り受けた車で車検証の名義が以前の所有者のまま変更されていない場合、そのようなお車を運転する際の事故はちょいのり保険(1日自動車保険)で補償されるでしょうか。

ここで、改めてちょいのり保険(1日自動車保険)の事前登録および加入の条件を確認すると、上記の(3)に記載のとおり、運転者ご本人が所有するお車、実態上所有するお車は対象外としています。

ここで注目すべきなのは、運転者本人が「所有するお車」だけでなく、「実態上所有する車」も対象外としている点です。つまり、まだ名義変更前で他人名義の車であっても、すでに他人から車を譲り受けている場合は、本人が「実態上所有する車」に該当し、ちょいのり保険(1日自動車保険)の対象外となります。
そのため、このような車を運転する際には、ご自身の所有する自動車として、通常の自動車保険を契約する必要がありますのでご注意ください。

ちょいのり保険(1日自動車保険)の加入条件を確認して状況に応じて活用しよう!

今回は、仮運転免許を取得した方が、ちょいのり保険(1日自動車保険)に加入できるか、また、他人から譲り受けた名義変更前の車が補償の対象となるかを説明しました。

ちょいのり保険(1日自動車保険)をご利用いただく際には、加入条件を十分に確認したうえで、ご活用ください。

引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社