2015年4月 財形保険改定のお知らせ
東京海上日動では、2015年4月1日に財形保険の改定を実施いたします。
改定についてご理解賜りますとともに、引き続きご愛顧いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
1.改定の詳細
(1) 育児休業等取得時の特例の追加
- a.改定となるご契約
財形年金傷害保険、財形住宅傷害保険
- b.改定内容
現在、保険料の払込の非課税での預入中断は2年までしか認められておりませんが、租税特別措置法施行令の改正に伴い、育児休業等の取得の場合は、租税特別措置法施行令に規定する所定の手続きを行うことで、子が3歳に達するまでの育児休業等の期間について、非課税での預入中断が認められることとなりました。本改正を踏まえ、約款の変更を実施いたします。
(2) 契約内容の変更の事由の追加と変更の際の通知方法の明確化
- a.改定となるご契約
財形貯蓄傷害保険、財形年金傷害保険、財形住宅傷害保険
- b.改定内容
現在の約款では、『財形法の改正または金融経済情勢を反映した市中金利の変動』の場合、変更日の30日前までにお客様に通知することで契約内容の変更が可能となっております。当該規定につきまして、以下の変更を実施いたします。
- 契約内容の変更の事由に『財形法以外の法令(その他法令)の改正』を追加
- お客様への通知を、事業主または事務代行団体を通じて行うことがある旨を記載
2.ご留意いただきたい点
改定日以前にご契約いただいた場合についても、本改定内容を適用いたします。
なお、今回の改定は、積立金や補償内容を変更するものではございません。
- ※2017年10月に財形保険が改定されておりますので、ご注意ください。