賠償責任の補償の概要
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賠償責任の7つの基本補償
それぞれの基本補償は、お客様のご要望に合わせて自由に組み合わせることができます。
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貴社が所有・使用・管理する施設や事業活動の遂行により生じた対人・対物事故の損害賠償責任を補償します。
事故例
- 店舗の看板が落下し、通行人がケガをした。
- 建設現場で工具が落下し、通行人がケガをした。
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貴社が製造・販売・提供した商品・製品や貴社が行った工事・作業等の事業活動の結果により生じた対人・対物事故の損害賠償責任を補償します。
事故例
- 製造・販売した自転車に欠陥があり、利用者がケガをした。
- 修理ミスにより電子レンジが異常過熱し、利用者がヤケドをした。
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貴社が使用・管理・占有している財物や、作業を加えている財物の損壊等が発生した場合の損害賠償責任を補償します。
事故例
- 点検作業中の配管を破損した。
- 修理のために預かっていた機械を、従業員の不注意による火災で焼損した。
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借用している不動産が、不測かつ突発的な事由により損壊した場合の損害賠償責任を補償します。
事故例
- 賃借している店舗が調理中の火事で焼失した。
- 賃借している事務所の窓ガラスが泥棒に割られ、法律上の損害賠償責任は発生しなかったが、貸主との契約に基づいて自費で修理費用を負担した。
サイバー攻撃や情報漏えい等が発生した場合の損害賠償責任のほか、発生原因の調査費用等を補償します。
事故例
- コンピュータシステムがウイルスに感染。取引先にもデータ提供時のUSBを経由して感染が広がり、データを消失させた。
- 顧客情報を管理するサーバがサイバー攻撃を受け、外部業者に依頼しコンピュータシステムを復旧する費用、被害の原因や被害範囲を調査する費用を支出した。

情報漏えい限定補償プランのご案内
サイバー・情報漏えい事故の補償のうち、情報漏えいに関する事故のみを補償するプランです。
事故例
- 顧客の個人情報が記録・保管されていたサーバがサイバー攻撃を受け、大量の個人情報が盗まれた。数日後、一部の顧客からプライバシーの侵害を理由に損害賠償を請求された。
- 顧客へのダイレクトメールの作成・発送を委託した外部の業者が顧客情報を流出させた。新聞への謝罪広告の掲載、顧客に対するお詫び状の発送のため、多額の費用を支出した。
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貴社が製造・販売等を行った商品・製品のかしによって対人・対物事故(またはそのおそれ)が生じ、リコールを実施する場合の回収費用等を補償します。
事故例
- 製造したイスの脚が折れてケガをするおそれがあることが判明したため、回収を行った。
- 製造した加工食品の賞味期限が誤って表示されていたため、回収を行った。
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貴社が対物被害や業務妨害の被害を受けたり、貴社の従業員が対人被害を受けた場合の法律相談用・弁護士費用を補償します(弁護士費用については対人・対物被害のみ補償対象です。)。
事故例
- 従業員がバイクでの配達業務中に、自動車に追突され、ケガをした。加害者に対する損害賠償請求にかかる手続きを弁護士に委任した。
- 顧客から、悪質なクレームを繰り返し受けた。対処方法について法律相談を行った
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事故例は、東京海上日動が作成した想定されるものです。
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法律上の損害賠償金を補償対象とする基本補償・特約について、保険金のお支払いの対象となるのは、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に限ります。たとえば、台風等の自然災害による事故で他人に損害を与えた場合、災害の程度やその予見可能性等によっては「不可抗力」として法律上の損害賠償責任が発生しない可能性があります。
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超ビジネス保険(賠償責任に関する補償)では、保険会社がお客様に代わって被害者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。被害者の方との示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらおすすめください。なお、あらかじめ東京海上日動の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場合には、その全部または一部について保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
基本補償1・2に自動セット 財物損壊を伴わない使用不能損害事故補償特約
日本国内で発生した他人の財物の全部または一部の使用不能*1について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。*2
対人・対物事故を伴わずに発生した他人の財物の使用不能
基本補償1 事故例
- マンションの建設現場で、操作を誤りクレーンが倒れ、隣接店舗の入口をふさいだため、3日間休業することになった。休業損害を賠償請求された。
- 線路に隣接した店舗の工事中に火災を発生させ、列車への物的被害はなかったが、煙等の影響で列車が運休となった。休業損害について、鉄道会社から賠償請求された。
- お客様のビル内の清掃作業中に、誤ってビルの電気設備を全て停止させた。物的被害はなかったものの、復旧のための専門業者手配に数日かかったため、復旧作業期間中のテナント料について、ビルの所有者から賠償請求された。
基本補償2 事故例
- 販売した空調設備を配送中に誤って壊してしまったが、それに気づかずに納品した。損傷部分が原因で、使用中に大量の煙が発生し、工場のラインがストップした。休業損害について賠償請求をされた。
- 施工した看板に不備があり、設置後に看板が傾いた。看板を修理するまでの間、危険性があるとして入居しているテナントが休業せざるを得なくなり、休業損害について、賠償請求をされた。

保険金をお支払いするのは、基本補償ごとに、以下のいずれかの事故によって発生した他人の財物の使用不能に限ります。
対象となる基本補償 | 対象となる事故 |
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基本補償1 | 施設の所有・使用・管理または事業活動の遂行に起因して、対人・対物事故を伴わずに発生した他人の財物の全部または一部の使用不能 |
基本補償2 | 生産物または事業活動の結果に起因して発生した次のいずれかに該当する事故
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- *1
使用不能の原因となる事象が、不測かつ突発的に発生した場合に限ります。また、使用不能が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に発生したものに限ります。
- *2
次の財物の使用不能に起因する賠償責任を負担することによって被る損害は、補償の対象外です。
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ア.
生産物または仕事の目的物*3
- イ.
被保険者が使用・管理する財物のうち次のもの
-
(ア)
被保険者が他人から借りている財物
-
(イ)
支給財物*4
-
(ウ)
被保険者が所有・借用する施設において、保管・修理等を目的として受託した財物
-
(エ)
運送を受託した貨物
-
(ア)
-
ア.
- *3
仕事が終了したものに限ります。「終了」とは、仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。
- *4
設置作業の目的物、記名被保険者が請け負った工事(機械・家具類修理を含みます。)の遂行のために他人から支給された資材または工事用仮設建物もしくは工事用仮設物の材料であって、他人が所有しているものをいいます。
基本補償1~3に自動セット 対物超過復旧費用補償特約
他人の財物の損壊等*5に起因して法律上の損害賠償金に対して保険金が支払われる場合、原則として損壊させた財物の時価額*6が限度ですが、財物が古いものである場合等には、修理費が時価額*6を超えることがあります。被害者から時価額*6を超える修理費を請求され、被害者との示談交渉が難航し、被保険者が時価額*6を超える修理費を負担せざるを得ないケースが発生した場合に、「修理費と時価額*6の差額」*7を限度に保険金をお支払いします。
ただし、次のいずれかの場合は、「再調達価額*8と時価額*6の差額」*7を限度として保険金をお支払いします。
- (1)
被害を受けた財物が修理不能であり、再築または再取得する場合
- (2)
被害を受けた財物の修理費が再調達価額*8を上回る場合(再築・再取得した方が修理をするよりも費用が割安なケース)
被害財物の時価額を超える修理費用
事故例
- 建設会社が、ビルを施工中に誤って仮設材を落下させ、ビルの隣に駐車していた自動車を損壊してしまった。
被害者から「車の修理費全額を支払うのは当然だ」と時価額を超える修理費全額を請求されたため、建設会社は発注者にクレームがいくことをおそれ、賠償金としての時価額に加え、やむなく修理費との差額を支払った。

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特約の詳しい内容は、動画でもご覧いただけます。
- *5
基本補償3管理下財物事故のうち、リース・レンタル財物損壊事故およびリース・レンタル財物盗取・詐取事故を除きます。
- *6
事故の生じた地および時における財物の価額をいいます。一般的には、再調達価額*8から経年や使用による消耗分を差し引いた額となります。
- *7
過失相殺が適用される事故の場合は、修理費または再調達価額*8と時価額*6の差額から、相手方の過失分を差し引いた額とします。
- *8
財物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
- ※
この補償では、1事故につき50万円を限度として保険金をお支払いします。
基本補償1・3に自動セット データ損壊事故の補償(追加特約(賠償責任条項用))
- データ損壊事故*9について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
- ただし、保管・修理等を目的として管理する財物に記録等されたデータ・プログラムについては、管理自動車の運行に関連するデータ・プログラムの滅失・破損のみ補償対象です。たとえば、修理のために預かったパソコンのデータを誤って消去してしまった場合は、補償対象外です。
他人のデータ・プログラムの滅失または破損
基本補償1 事故例
- ビルメンテナンス事業者が、ビルの清掃作業中に誤ってコンピュータの電源プラグを抜いてしまい、保存されていたデータが消失した。
基本補償3 事故例
- 自動車修理工場が、修理のために預かっていた自動車のドライブレコーダーを脱着したところ、ドライブレコーダー自体に損壊は無かったが、記録されていたデータが消失した。

- *9
他人のデータ・プログラムの滅失または破損が、有体物の損壊を伴わずに発生した事故をいいます。なお、コンピュータシステムの操作ミスやサイバー攻撃等によるデータ・プログラムの滅失または破損については、補償の対象外です。補償対象とすることをご希望される場合は、サイバー・情報漏えい事故の補償のご契約をご検討ください。
- ※
工事による事故については、基本補償2生産物・完成作業事故の補償においても、データ損壊事故*9が補償の対象となります。
様々な特約(オプション)をご用意しています!
基本補償に加えて、お客様のご要望に応じて必要なオプションをセットすることができます。
オプション1 人格権・宣伝侵害事故補償特約
人格権侵害または宣伝侵害について損害賠償請求(地位確認等の請求*1を含みます。)がなされたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害*2に対して、保険金をお支払いします。*3
他人の自由、名誉、プライバシーの侵害
セクハラ・差別的扱いによる使用人・役員等の精神的苦痛
広告・宣伝による著作権侵害
事故例
- 広告に使用したイラストが著作権を侵害しているとして、損害賠償を請求された。
- 万引き犯と取り違え、公衆の面前で詰問した。名誉を傷つけられたとして、損害賠償を請求された。
- 不当な理由で解雇されたため、精神的苦痛を受けたとして元従業員から損害賠償を請求された。

保険金をお支払いするのは、人格権侵害・宣伝侵害が以下のいずれかの事由に起因して発生した場合に限ります。
事由 | 事由が適用される場合 |
---|---|
施設の所有、使用または管理 | 基本補償1をご契約いただいた場合に限ります。 |
事業活動の遂行 | |
生産物 | 基本補償2をご契約いただいた場合に限ります。 |
事業活動の結果 |
- 基本補償1および2またはそのいずれかをご契約いただいた場合にセットできます。
- *1
解雇、配置転換命令等の無効の確認または取消し、もしくは、雇用契約上の地位の確認または保全を求める請求をいいます。
- *2
人格権・宣伝侵害事故の有無または地位確認等の請求*1に関する争訟について被保険者が東京海上日動の書面による同意を得て支出した費用を含みます。
- *3
日本国内で損害賠償請求がなされた場合に限り、補償の対象となります。
オプション2 被害者治療費用補償特約
基本補償1または基本補償2およびオプションで対象としている対人事故が日本国内で発生した場合に、その被害者に被保険者が治療費用を支出することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
被害者の治療費用を賠償金としてお支払いする場合は基本補償での補償対象となりますが、この特約により賠償責任の有無が確定する前に素早く治療費用をお支払いすることにより、スムーズな事故対応が可能になります。
対人事故の被害者の治療費用
事故例
- 店舗内で来店客が転倒しケガをした。法律上の損害賠償責任は発生しなかったが、治療費用を負担した。

- 基本補償1および2またはそのいずれかをご契約いただいた場合にセットできます。
オプション3 地盤崩壊事故補償特約
土地の掘削、地下または基礎に関する工事の遂行に伴って、不測かつ突発的に日本国内で発生した次の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
- (1)
土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる工作物*4、植物または土地の損壊
- (2)
土地の軟弱化または土砂の流出入により発生した地上の工作物*4もしくはその基礎部分または土地の損壊
- (3)
地下水の増減によって生じる土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは軟弱化、土砂崩れまたは土砂の流出入により発生した工作物*4、植物または土地の損壊
地下工事等に伴う地盤の崩壊による工作物*4、土地等の損壊
事故例
- 地下工事により土地が沈下し、近隣の建物が損壊した。住民から修復費用を請求された。

- 基本補償1をご契約いただいた場合にセットできます。
- ※
次のような損害は補償対象外となりますので、ご注意ください。
【例1】掘削を伴う工事(杭工事を含みません。)において、掘削予定地域の外周線から掘削予定深度を水平に置き換えた距離内において発生した損壊に起因する損害

【例2】シールド工法*5により行われる地下工事等による掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた損壊に起因する損害

- *4
人工的作業により土地に接着して設置されたものをいい、その収容物または付属物を含みます。
- *5
セミシールド工法を含みません。
オプション4 託児による0歳児の身体障害補償特約
託児の対象である0歳児の身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
0歳児を預かる託児施設を運営されている事業者におすすめです。
- 基本補償1をご契約いただいた場合にセットできます。
オプション5 不良完成品・不良製造加工品事故補償特約
被保険者が日本国内で発生した以下の財物の損壊または損壊によるその使用不能*6についての法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。*7*8
部品・原材料メーカーや製造機械を製造している事業者の皆さまにおすすめの補償です。
- (1)
完成品
- (2)
製造品・加工品*9
生産物を使用して製造された完成品の完成不良
生産物(機械・工具)によって製造された製品の完成不良
事故例
- 製造した電子基盤を納品先企業が部品として使用したところ、その電子基盤に異物が混入していたことにより、完成品である機械が破損。機械を修理する費用について請求された。
- 製造した食品製造機械からはがれたメッキが食品に混入し、その食品の販売ができなくなった。無駄になった食品の原材料費と逸失利益について請求された。

- 基本補償2をご契約いただいた場合にセットできます。
- *6
生産物に起因して発生したものに限ります。
- *7
生コンクリートに起因する損害は、補償の対象外となります。
- *8
日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、補償の対象外となります。
- *9
生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置として使用されている場合に、その機械・工具によって製造または加工された財物をいいます。
- ※
「不良完成品・不良製造加工品事故補償特約」の対象となる基本補償の一覧です。
オプション6 生産物・仕事の目的物損壊事故補償特約
被保険者が以下の(1)または(2)の財物(基本補償2で補償対象となる事故*10の原因となった財物に限ります。)の損壊または損壊によるその使用不能についての法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
- (1)
生産物
- (2)
仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
生産物の引渡し後の損壊
作業対象物の引渡し後の損壊
事故例
- 販売した電子レンジから出火して、電子レンジとその周りにあった家具が破損。電子レンジの修理費用を請求された。
- エアコンの取付工事を行ったが、施工の不備により、引渡し後にエアコンが落下してエアコンが破損し、床も傷つけた。エアコンの代金を請求された。

- 基本補償2をご契約いただいた場合にセットできます。
- *10
オプション5をセットした場合は、オプション5にて補償対象となる事故を含みます。
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「生産物・仕事の目的物損壊事故補償特約」の対象となる基本補償の一覧です。
オプション7 不良品・納期遅延による他人の経済損害事故補償特約
以下の(1)~(3)のいずれかの事由に起因する他人の事業の休止または阻害*11について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
- (1)
生産物*12の欠陥(通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。)
- (2)
生産物*12の仕様等で意図された機能、効能、目的または条件を発揮または充足しなかったこと。
- (3)
次のいずれかの事由に起因する予定生産物*13の納品不能または納期遅延
- ア.
火災または破裂もしくは爆発
- イ.
ア.以外の不測かつ突発的な事由によって予定生産物*13を製造または加工する設備・装置*14に生じた損壊または機能停止
- ア.
部品・原材料メーカーや事業用製品を製造している事業者の皆さまにおすすめの補償です。
生産物の引渡し後の効能不発揮・品質不適合
火災・製造機械の故障等による納期遅延
事故例
- 金属部品製造業者がアルミ合金製部品の製造を受託した。納品後、精密機器メーカーの検査において部品に品質不良があり仕様に合わないことが発覚。部品交換のため精密機器の出荷ができなかったとして、精密機器メーカーから逸失利益を請求された。
- 電子部品製造業者がスマートフォン用の精密機器部品の製造を受託した。製造中、自社工場の製造装置が落雷によって機能停止し、部品が製造できなくなった。スマートフォンメーカーは至急他社に代替品を手配したが、スマートフォンの納品に遅れが生じたとして、スマートフォンメーカーから逸失利益を請求された。

- 基本補償2をご契約いただいた場合にセットできます。
- *11
対人・対物事故*15を伴わずに発生した場合または生産物の損壊のみが発生した場合に限ります。
- *12
記名被保険者が日本国内で製造または販売し*16、かつ、記名被保険者の占有を離れた財物*17をいいます。これに付随する包装・容器、表示ラベルまたは説明・警告書を含みます。
- *13
記名被保険者が日本国内で製造または販売を予定しており、かつ、その納期が定められている記名被保険者の占有を離れる前の財物*17をいい、これに付随する包装・容器、表示ラベルまたは説明・警告書を含みます。
- *14
記名被保険者が所有または使用するものに限ります。
- *15
対物事故の場合において、「他人の財物」には、生産物*12を含みません。
- *16
製造または販売以外の方法による提供を含みません。
- *17
土地および建物を除きます。
- ※
「不良品・納期遅延による他人の経済損害事故補償特約」の対象となる基本補償の一覧です。
オプション8 リース・レンタル財物盗取・詐取事故補償特約
リース・レンタル財物損壊事故について、紛失・盗取・詐取まで補償を拡大します。
リース・レンタル財物の紛失・盗取・詐取
事故例
- リースしたパソコンが、管理不備によって夜間に盗まれた。
- 工事を行うためにレンタルした足場が盗まれた。

- 基本補償3をご契約いただいた場合にセットできます。
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「リース・レンタル財物盗取・詐取事故補償特約」の対象となる基本補償の一覧です。
オプション9 事故対応費用補償特約
ご契約いただいた基本補償1~4およびオプションで対象としている事故について、被保険者(下記(3)のみ記名被保険者)が以下の費用を支出したことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
- (1)
訴訟対応費用
- (2)
初期対応費用
- (3)
信頼回復広告費用
結果として、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でも、保険金をお支払いします。
事故対応に必要な費用
事故例
- お客様にコーヒーを提供する際、誤ってこぼして火傷させてしまったため、見舞金を支払った。
- 製造した家具に起因して購入者がケガをしたことについて、国内の裁判所に訴訟が提起された。事故原因の調査や裁判所に提出する文書の作成に費用がかかった。

- 基本補償1~4のいずれかをご契約いただいた場合にセットできます。
オプション10 代位求償権不行使特約(賠償責任条項用)
ご契約いただいた基本補償1~4、6およびオプションで対象としている事故において、損害が発生したことにより被保険者が有する求償権を東京海上日動が取得した場合でも、ご契約時に設定いただいた不行使先に対しては求償権を行使しないこととする特約です。
- ※
不行使とする方の故意により損害が生じた場合は、求償権を行使することがあります。
- 基本補償1~4、6のいずれかをご契約いただいた場合にセットできます。
- ※
事故例は、東京海上日動が作成した想定されるものです。