補償内容
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お支払いの対象となる主な損害
工事現場における不測かつ突発的な事故によって、保険の対象に生じた損害をお支払いの対象といたします。
例えば、台風、集中豪雨による損害、盗難による損害、作業ミスによる損害等が対象となります。
お支払いの対象とならない主な損害
- (1)ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)もしくはこれらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- (2)ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)または工事現場責任者が工事仕様書記載の仕様または施工方法に著しく違反したことによって生じた損害
- (3)保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害
- (4)保険の対象の施工、材質または製作の欠陥の修理・取替・補強に要した費用またはその他の追加費用を支出することによる損害(ただし、これらの欠陥によって保険の対象の他の部分について生じた損害は除きます。)
- (5)保険の対象の設計の欠陥によって生じた損害
- (6)保険の対象の性質もしくは瑕疵またはその自然の消耗もしくは劣化
- (7)寒気、霜、氷(雹を除きます。)または雪によって生じた損害
- (8)残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
- (9)損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害
- (10)湧水の止水または排水費用を支出することによる損害
- (11)土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用を支出することによる損害
- (12)掘削工事にともなう余掘りまたは肌落ちの損害
- (13)浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害
- (14)捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害
- (15)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
- (16)騒擾によって生じた損害
- (17)不発爆弾または機雷によって生じた損害
- (18)官公庁による差押え、収用、没収または破壊によって生じた損害。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
- (19)核燃料物質、放射能汚染等によって生じた損害
- (20)地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- (21)完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被った損害
- (22)保険料領収前に生じた事故による損害
- (23)テロによる損害(ただし、保険金額が15億円以上の工事を対象とする場合に限ります。)
- (24)切土法面、盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損害
- (25)ケーソンの沈設位置およびシールド機械、推進管、セグメントその他これらに類する物の方向または位置の矯正に要する費用を支出することによる損害
- (26)ケーソンのひずみの矯正に要する費用を支出することによる損害
- (27)ケーソンの沈設不能の損害
- (28)沈設中のケーソンおよび推進中の推進管の刃口に生じた損害
- (29)シールド機械または推進管の推進不能の損害
- (30)排水溝、調整池、暗渠、沈砂池、埋設管その他これらに類する物(以下「排水溝等」といいます。)に流入した土砂、水、岩石、草木その他これらに類する物を除去する費用を支出することによる損害。ただし、排水溝等に損壊が生じた場合を除きます。
- (31)芝、樹木その他の植物について生じた損害
- (32)土捨場または土取場における土砂崩壊によって生じた損害。ただし、土捨場または土取場における保険証券記載の工事の目的物について生じた土砂崩壊を除きます。
- (33)矢板、杭、H形鋼、地中壁その他これらに類する物(以下「矢板等」といいます。)の継ぎ目から流入した土砂、水または土砂水が流入した場合の排土・排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用を支出することによる損害。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の対象である矢板等に損害が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合を除きます。
- (34)矢板、杭、H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
- (35)舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波状変形、剥離、ひび割れその他これらに類する損害
- (36)海水のたまりを除去する費用を支出することによる損害。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が生じた場合、保険の対象の復旧に直接必要な海水の除去費用を除きます。
- (37)基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足に起因して沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用を支出することによる損害
- (38)コンクリート部分のひび割れの損害。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れを除きます。
- (39)支保工建込み後に土圧によって、支保工、掛矢板その他これらに類する物に生じた損害。ただし、不測かつ突発的な事故により生じた損害を除きます。 等
お支払いする保険金
お支払いする保険金は以下のように算出いたします。
お支払いする保険金*1 = 復旧費 − 残存物価額 − 控除額
- *11回の事故につき、保険金額またはご契約時にあらかじめ設定した「1事故支払限度額」のうち、いずれか低い額を限度としてお支払いいたします。
また、保険期間中を通じてお支払いする保険金は、「期間中支払限度額」を限度とします。
- 復旧費*2
- 損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する費用とし、次に掲げる費用の合計額とします。
- (1)保険の対象の修理費
- (2)(1)の修理に直接必要な排土費用および排水費用(ただし、湧水の排水費用は除きます。)
- *2復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出いたしますが、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物および工事用仮設建物に収容されている什器・備品については、これらの物の損害が生じた地および時における価額によって定めます。また、次に掲げる費用は復旧費に含みません。
- 1.工事内容の変更または改良による増加費用
- 2.保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または調査費用
- 3.保険の対象の復旧作業の休止または手待ち期間の手待ち費用
- 4.損害の発生および拡大の防止のために支出した費用
- 1.
- ※支払限度額に関する特約条項Aをご契約いただくことにより、保険の対象の復旧に直接必要な地盤注入費用についても復旧費に算入します。ただし、1回の事故ごとに、復旧費に算入する額は300万円を限度とし、また保険期間中の総算入額は600万円を超えないものとします。
- (1)
- 残存物価額
- 損害の生じた保険の対象の残存物の価額(時価)をいいます。
- 控除額
- ご契約時にあらかじめ設定していただいた額をいいます。
火災、破裂、爆発による損害 0円 盗難による損害 10万円 その他の原因による損害 100万円
総括契約のおすすめ
お客様が保険期間内に着工される土木工事のうち、ご契約時にあらかじめ特定した種類の工事のすべてを対象としてご契約いただく方式です。保険の申込みは、ご契約時の一度で済みます。また、ご契約時にあらかじめ特定した種類の工事で保険期間内に着工されるすべての工事が自動的に対象となりますので、保険の手配漏れの心配がありません。
また、建設業を営むお客様を取り巻く様々なリスクをまとめて補償する超ビジネス保険(事業活動包括保険)もご用意しておりますので、お近くの代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
- ※こちらに掲載のご説明は、土木工事保険の概要を記載したものです。保険金のお支払条件またはご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、土木工事保険のパンフレット(資料請求はこちら)および約款をご確認ください。なお、ご不明な点については代理店または東京海上日動までお問い合わせください。